○須崎市会計管理者の権限に属する事務及び市長の権限に属する事務の補助執行に関する規則

平成13年3月27日

須崎市規則第17号

第1条 会計管理者の権限に属する事務を処理し、及び市長の権限に属する事務の一部を補助執行するため、会計課を置く。

第2条 会計課の事務分掌は、次のとおりとする。

会計課

会計係

(1) 現金及び有価証券の出納保管に関すること。

(2) 指定金融機関に関すること。

(3) 小切手の振出しに関すること。

(4) 税外収入の総括に関すること。

(5) 収入調定通知の受理に関すること。

(6) 支出負担行為及び支出命令の審査に関すること。

(7) 振替及び更正命令の審査に関すること。

(8) 資金前渡、概算払、前金払及び繰替払の審査に関すること。

(9) 収入日計及び月計の調製に関すること。

(10) 支払日計及び月計の調製に関すること。

(11) 歳入歳出決算の調製に関すること。

(12) 証拠書類の整理保存に関すること。

(13) 一時借入金に関すること。

(14) 基金の出納に関すること。

(15) その他出納及び会計事務に関すること。

(16) 課の処務及び予算経理に関すること。

(会計課長補佐の代理)

第3条 会計課長補佐は、会計課長に事故ある場合又は不在の場合は、その職務を代理する。

(会計課会計係長の代理)

第4条 会計係長は、会計課長及び会計課長補佐に事故ある場合又は不在の場合は、その職務を代理することができる。

(施行期日)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(須崎市収入役事務補助組織設置規則の廃止)

2 須崎市収入役事務補助組織設置規則(昭和46年須崎市規則第14号)は、廃止する。

(平成14年7月1日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年12月25日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第6号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

須崎市会計管理者の権限に属する事務及び市長の権限に属する事務の補助執行に関する規則

平成13年3月27日 規則第17号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成13年3月27日 規則第17号
平成14年7月1日 規則第14号
平成14年12月25日 規則第27号
平成19年3月30日 規則第2号
平成22年3月31日 規則第6号