○須崎市会計課長の代決規程

平成7年3月22日

須崎市訓令第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、会計管理者の権限に属する事務の一部を会計課長に代決処理させるため、必要事項を定めるものとする。

(代決)

第2条 会計管理者が不在のときは、会計課長が代決することができる。

2 会計課長が不在のときは、会計課長補佐が代決することができる。

3 会計課長及び会計課長補佐が不在のときは、会計係長が代決することができる。

4 前3項の場合においても、あらかじめその処理について特に指示を受けたもの又は緊急やむを得ないもののほか、重要なる事項及び異例若しくは疑義のある事項は代決してはならない。

5 代決した事項については、施行後、速やかに後閲を受けなければならない。ただし、軽易な事項は、この限りでない。

1 この規程は、平成7年3月23日から施行する。

2 須崎市副収入役の代決規程(昭和42年須崎市訓令第9号)は、廃止する。

(平成14年7月1日訓令第8号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成15年9月1日訓令第39号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第5号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日訓令第16号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

須崎市会計課長の代決規程

平成7年3月22日 訓令第3号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成7年3月22日 訓令第3号
平成14年7月1日 訓令第8号
平成15年9月1日 訓令第39号
平成19年3月30日 訓令第5号
平成22年4月1日 訓令第16号