○市長の専決処分事項の指定について

昭和44年9月20日

議決

地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により、市長において専決処分することができる事項を次のとおり指定する。

(1) 財源全額を国、県支出金、寄附金及び負担金にまつ300万円以下の補正予算

(2) 第6号及び第7号に規定するもののほか、その目的の価格が30万円以下の訴えの提起、和解及び調停に関すること。

(3) 法律上、市の義務に属する損害賠償の額の決定で30万円未満のもの

(4) 法令の定めるところにより、当然必要とする条例の改廃。ただし、市税その他賦課徴収に関する条例を除く。

(5) 議会の議決を経た工事又は製造の請負契約で1件につき500万円以下の契約金額の変更

(6) 須崎市市営住宅の設置及び管理条例(平成9年須崎市条例第29号)に規定する市営住宅に係る使用料等の支払いの請求及び明渡しの請求に関する訴えの提起、和解及び調停に関すること。

(7) 住宅新築資金等貸付金の償還に係る訴えの提起、和解及び調停に関すること。

市長の専決処分事項の指定について

昭和44年9月20日 議決

(平成26年3月20日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第2節 代理・代決等
沿革情報
昭和44年9月20日 議決
平成3年6月24日 種別なし
平成9年12月15日 種別なし
平成26年3月20日 議決第1号