○地方自治法第152条第3項に関する規則
昭和33年1月1日
須崎市規則第2号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定に基づいて、市長の職務を代理する職員は総務課長とし、総務課長に事故あるとき、又は欠けたときはその他の上席の職員が市長の職務を行う。この場合における席次は、その職務の等級及びその号給の高き者をもって上席とする。職務の等級及びその号給が同じであるときは、年齢の多少により年齢が同じであるときは、くじで定めるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和40年9月1日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年7月10日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年3月27日規則第4号)
この規則は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月30日規則第7号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月29日規則第15号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成8年9月30日規則第34号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成8年10月1日から施行する。
附則(平成13年3月27日規則第15号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年7月1日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年10月1日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。