○須崎市行政改革推進本部設置要綱

平成7年1月24日

須崎市訓令第1号

(設置)

第1条 社会経済情勢の変化に対応し、より一層の市民福祉の向上を目指した簡素で効率的な行政を推進するため須崎市行政改革推進本部(以下「本部」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 本部の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 行政改革大綱に関すること。

(2) その他行政改革に係る重要事項に関すること。

(組織)

第3条 本部は、本部会及び部会により構成する。

2 本部長は副市長をもって充て、副本部長は教育長及び会計管理者をもって充てる。

3 本部員は、各課長、所長、事務局長(以下「課長等」という。)をもって構成する。

4 本部会は、本部長、副本部長、部会長、副部会長及び職員団体の代表者により構成する。

5 部会は、総務企画部会、教育民生部会及び産業建設部会とし、それぞれ関係する課長等により構成する。ただし、必要な場合は、その他の課長等を構成員とすることができる。

6 部会長及び副部会長は、それぞれの部会において互選する。

(職務)

第4条 本部長は本部を、部会長は部会を総理し、代表する。

2 副本部長は本部長を、副部会長は部会長を補佐し、本部長及び部会長に事故があるとき又は欠けたときは、それぞれその職務を代理する。

(会議)

第5条 本部会は本部長が、部会は部会長が必要に応じて招集し、その議長となる。

(意見の聴取等)

第6条 本部長及び部会長は、必要があると認めたときは、関係職員を会議に出席させ、意見若しくは説明を聴取し、又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第7条 本部の庶務は、企画情報課において処理する。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成7年1月24日から施行する。

(平成8年3月29日訓令第9号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年9月30日訓令第22号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成8年10月1日から施行する。

(平成14年7月1日訓令第8号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第5号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日訓令第16号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年3月25日訓令第33号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日訓令第30号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

須崎市行政改革推進本部設置要綱

平成7年1月24日 訓令第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成7年1月24日 訓令第1号
平成8年3月29日 訓令第9号
平成8年9月30日 訓令第22号
平成14年7月1日 訓令第8号
平成19年3月30日 訓令第5号
平成22年4月1日 訓令第16号
平成25年3月25日 訓令第33号
令和4年3月30日 訓令第30号