○須崎市庁内取締規則

昭和44年10月1日

須崎市規則第23号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 秩序の維持(第4条―第6条)

第3章 施設等の保全管理(第7条―第9条)

第4章 雑則(第10条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、市役所庁舎及び市役所構内における秩序の維持及び施設等の保全管理に万全を期することにより、公務の正常な運営を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則で「庁内取締り」とは、前条の目的を達成するために行う警備取締りをいう。

2 この規則で「市役所庁内」とは、須崎市山手町1番7号に所在する市役所(地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の事務所をいう。以下同じ。)をいい、「市役所構内」とは、市役所の敷地として現に使用している区域をいう。

(庁内取締りの所掌)

第3条 庁内取締事務は、総務課において総括する。

2 各課(局、所を含む。以下「各課」という。)の室(その長が管理する会議室、倉庫等を含む。以下同じ。)における取締りは、当該各課の長がつかさどる。

3 庁内取締りに従事させるため、守衛を置く。

第2章 秩序の維持

(禁止行為)

第4条 何人も、市役所庁舎及び市役所構内(以下「庁舎等」という。)においては、特別の要求を達成する手段として行う集団示威行為、公務の執行を妨げ、若しくは妨げるおそれがある行為又は庁舎等の本来の用途を阻害し、若しくは阻害するおそれがある行為をしてはならない。

(許可を必要とする行為)

第5条 庁舎等において次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(1) 行商その他これに類する商行為

(2) 職員等に対する寄附行為及び保険の勧誘

(3) 宣伝その他これに類する行為

(4) 広告物、ビラ等の掲示又は看板、立札類の設置

(5) 集会等のため、多数集会して構内を使用すること。

(6) 仮設工作物の設置

(庁舎等に入ることの制限又は禁止)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、庁舎等に入ることを制限し、若しくは禁止し、又は必要に応じて退去を命ずることができる。

(1) 旗、のぼり、宣伝板等を庁舎に持ち込む者

(2) 正当な理由がなく、凶器又は人の身体若しくは庁舎等に危害を及ぼすおそれがある物品を所持する者

(3) 粗野若しくは乱暴な言動で他人に迷惑を及ぼし、又は庁舎等の施設若しくは設備を破損するおそれがある者

(4) 面会を強要する者

(5) 退庁時刻を過ぎて、なお、庁舎等に長居している者

(6) この規則若しくはこの規則に基づく命令又は関係職員の指示に従わない者

2 緊急の必要がある場合には、総務課長は、専決により前項の命令をすることができる。

第3章 施設等の保全管理

(退庁時の戸締まり)

第7条 職員は、退庁の際、その課の関係の窓及び独立の室の場合はその出入口を完全に閉鎖しなければならない。

(盗難の届出)

第8条 各課において盗難があったときは、当該各課の長は、直ちにその品名、数量、保管状況等を記載した書面をもって市長に届け出なければならない。

(火災予防)

第9条 火災予防の措置については、別に定めるところによる。

第4章 雑則

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年6月17日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年7月1日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

須崎市庁内取締規則

昭和44年10月1日 規則第23号

(平成14年7月1日施行)