○須崎市議会事務局職員の職制設置に関する規程

昭和41年10月1日

須崎市議会訓令第1号

第1条 議会事務局の書記その他の職員の職制は、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

第2条 書記は、次長、主監、係長、主幹及び主事とする。

第3条 その他の職員は、事務員及び事務補助員とする。

この訓令は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。

(昭和50年8月7日議会訓令第2号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和50年7月1日から適用する。

(平成14年7月1日議会訓令第5号)

この規程は、平成14年7月1日から施行する。

(令和2年3月23日議会訓令第1号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

須崎市議会事務局職員の職制設置に関する規程

昭和41年10月1日 議会訓令第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和41年10月1日 議会訓令第1号
昭和50年8月7日 議会訓令第2号
平成14年7月1日 議会訓令第5号
令和2年3月23日 議会訓令第1号