○須崎市議会事務局職員の職制設置に関する規程

昭和41年10月1日

須崎市議会訓令第1号

第1条 議会事務局の書記その他の職員の職制は、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

第2条 書記は、次長、係長、主任、主幹及び主事とする。

第3条 その他の職員は、事務員及び事務補助員とする。

附則

この訓令は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。

附則(昭和50年8月7日議会訓令第2号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和50年7月1日から適用する。

附則(平成14年7月1日議会訓令第5号)

この規程は、平成14年7月1日から施行する。

附則(令和2年3月23日議会訓令第1号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和6年4月1日議会訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

須崎市議会事務局職員の職制設置に関する規程

昭和41年10月1日 議会訓令第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第2編 議会
沿革情報
◆ 昭和41年10月1日 議会訓令第1号
◇ 昭和50年8月7日 議会訓令第2号
◇ 平成14年7月1日 議会訓令第5号
◇ 令和2年3月23日 議会訓令第1号
◇ 令和6年4月1日 議会訓令第1号