○須崎市議会事務局処務規程

昭和41年10月1日

須崎市議会訓令第2号

第1条 須崎市議会事務局(以下「事務局」という)の処務については、法令に定めるものを除くほか、この規程の定めるところによる。

第2条 事務局に次の係を置く。

総務係

第3条 事務分掌は、次のとおりとする。

総務係

(1) 文書の収受、発送及び整理保存に関すること。

(2) 公印の保管に関すること。

(3) 儀式、交際及び接待に関すること。

(4) 議員の身分に関すること。

(5) 議会費の予算及び決算に関すること。

(6) 職員の任免及び服務に関すること。

(7) 職員の出張に関すること。

(8) 議場及び議会関係各室の維持管理に関すること。

(9) 諸会議の通知及び議案の配布に関すること。

(10) 諸規定の立案に関すること。

(11) 関係法令の調査研究に関すること。

(12) 諸資料の収集及び統計に関すること。

(13) 議会図書に関すること。

(14) 議会報発行に関すること。

(15) 議長会及び事務局協議会に関すること。

(16) その他庶務に関すること。

(17) 本会議及び委員会の議事に関すること。

(18) 議事日程及び諸般の報告に関すること。

(19) 会議録及び委員会等の記録の調製及び保管に関すること。

(20) 議員の出欠に関すること。

(21) 議案の作成及び審査に関すること。

(22) 公聴会に関すること。

(23) 議会からの陳情書及び意見書に関すること。

(24) 請願書及び陳情書に関すること。

(25) 議決事件の処理に関すること。

(26) 傍聴人に関すること。

(27) その他会議に関すること。

第4条 議長は、必要があると認めたときは、前条の規定にかかわらず、臨時に事務を分掌又は処理させることができる。

第5条 事務局長(以下「局長」という。)は、議長の命を受け、局務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

第6条 事務局に次長、主監及び係長を置くことができる。

2 次長は、局長を補佐し、事務局の事務の円滑な運営を図るとともに、局長が欠けたとき又は不在のときは、局長の職務を代行する。

3 主監は、上司の命を受け、高度の専門的事務に従事する。

4 係長は、上司の命を受け、係の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

第7条 次長、主監及び係長は、書記の中から議長が補する。

第8条 議会の事務は、議長が決裁する。ただし、軽易なものについては、局長が専決することができる。

第9条 局長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 職員の県内出張、休暇及び欠勤に関すること。

(2) 職員の時間外勤務に関すること。

(3) 職員の事務分担に関すること。

(4) 定例又は軽易な証明及び報告に関すること。

(5) 地方公共団体若しくはその他の団体又は個人に対して発送する軽易な照会、通知、依頼、回答等に関すること。

(6) 公告文書の掲示に関すること。

(7) 議会乗用車の使用及び管理に関すること。

(8) その他軽易な事務処理に関すること。

第10条 この規程に定めるもののほか、事務の処理及び職員の服務等については、市役所の例による。

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。

(昭和50年8月7日議会訓令第1号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和50年7月1日から適用する。

(平成14年4月1日議会訓令第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成14年7月1日議会訓令第2号)

この規程は、平成14年7月1日から施行する。

(平成19年6月27日議会訓令第1号)

この規程は、平成19年6月27日から施行する。

須崎市議会事務局処務規程

昭和41年10月1日 議会訓令第2号

(平成19年6月27日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和41年10月1日 議会訓令第2号
昭和50年8月7日 議会訓令第1号
平成14年4月1日 議会訓令第1号
平成14年7月1日 議会訓令第2号
平成19年6月27日 議会訓令第1号