○須崎市議会図書室規程
昭和49年8月13日
須崎市議会訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、須崎市議会図書室(以下「図書室」という。)の運営及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(保管図書等)
第2条 図書室には、次の刊行物及び図書(以下「図書」という。)を収集保管する。
(1) 公報及び高知県が発行する刊行物
(2) 須崎市議会が発行する刊行物
(3) 須崎市が発行する刊行物
(4) 他の地方公共団体が発行する適当な刊行物
(5) 地方自治に関する図書及び刊行物
(6) その他必要と認められる図書、新聞、諸資料及び刊行物
(管理)
第3条 図書室は、事務局長が管理する。
(開室時間)
第4条 図書室の開室時間は、市議会事務局の執務時間による。
(閲覧)
第5条 図書を閲覧しようとする者は、希望する図書を係員に申し出て、その承認を得なければならない。
2 閲覧が終わったときは、直ちに係員に返納しなければならない。
(室外貸出し)
第6条 図書の貸出しについては、行わないものとする。ただし、管理者が必要と認めたときは、この限りでない。
2 貸出しの許可を受けた者は、その旨を係員に申し出て、図書貸出簿に所要の事項を記入し、署名又は押印しなければならない。
3 図書の貸出しは3日以内とし、1回の貸出し冊数は2冊を限度とする。ただし、貸出期間中でも必要があると認めるときは、返還を求めることができる。
(転貸禁止)
第7条 貸出しを受けた図書及び資料は、他に転貸してはならない。
(損害弁償)
第8条 図書を紛失し、又は著しく汚損し、若しくはき損したときは、指定の図書を代納するか、又は代価相当額を弁償しなければならない。
(図書の整理)
第9条 図書を購入し、又は寄贈を受けたときは、図書台帳に登録し、分類保管する。
2 資料を購入し、又は寄贈を受けたときは、資料台帳に記入し、適宜保管する。
3 図書及び資料には、須崎市議会図書印を押印する。
4 年3回定期的に図書の整理及び在庫図書の確認を行うとともに、破損図書の修理を行う。
(図書の廃棄)
第10条 図書台帳に受け入れた図書を廃棄しようとするときは、管理者の許可を受けた後、図書払出台帳に記入しなければならない。
附則
この規程は、公布の日から施行し、昭和49年8月1日から適用する。
附則(平成14年7月1日議会訓令第4号)
この規程は、平成14年7月1日から施行する。