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障がい者の医療制度

担当 : 福祉事務所 / 掲載日 : 2022/02/15

重度心身障害児・者医療費助成制度(福祉医療)

県内にお住まいで、国民健康保険などの医療保険に加入しており、障がいの程度が次に該当する重度心身障がいのある人は、 医療費にかかる保険給付(国民健康保険・健康保険等)の自己負担分について、市町村が助成を行います。ただし、65歳以上で平成15年10月1日以後、新たに重度障がい者の認定を受けた人は、対象となりません。(市町村民税非課税世帯を除く)

対象となる人

須崎市の区域内に住所を有する方で、次に該当する方

  • 身体障害者手帳1級または2級
  • 療育手帳A1(最重度)またはA2(重度)
  • 身体障害者手帳3級または4級を所持し、療育手帳B1(中度)の知的障がいと認定された18歳未満の合併障がいの人

申請に必要なもの

  1. 身体障害者手帳または療育手帳
  2. 健康保険証
  3. 印鑑
  4. マイナンバーの確認ができる書類

病院などにかかるとき

医療機関を受診する際に、健康保険証と受給者証を窓口に提示してください。
※入院時の食事療養費は助成の対象となりません。
※国民健康保険などの医療保険に加入していない人は、この制度は適用されません。
 

助成方法について

(1)高知県内の医療機関にかかるとき

健康保険証医療費受給者証福祉医療費請求書を医療機関の窓口に提示すると、保険診療の自己負担額を支払わずに受診できます。

(※国保・国保組合の保険証をお持ちの人は福祉医療費請求書は必要ありません。)

福祉医療請求書は福祉事務所障害福祉係でお渡ししています。また以下からダウンロードもできます。


(2) 高知県外の医療機関・保険薬局にかかるときには、受給者証は使用できません。医療機関・保険薬局に保険証を提示いただき、一旦健康保険の自己負担分を支払った後、支払いされた月から2年の間に申請すると自己負担した医療費の払い戻しが受けられます。また、受給者証を持たずに受診した場合も同様の手続きが可能です。

【払い戻しの申請に必要なもの】  

(1)医療機関 ・保険薬局などの領収書 

(2)健康保険証 

(3)受給者証

(4)認め印

(5)普通預金口座番号のわかるもの

※領収書には次の内容が必要です。

 (受診者、受診日、保険診療分の金額と点数、病院などの領収印)

※補装具の支払いについては、「医師の装具装着必要証明書」、「業者の代金領収書」、「保険給付の金額が確認できる書類」を添えて申請してください。





後期高齢者医療制度(障害認定者)

高齢者の医療の確保に関する法律による医療の給付は、65歳以上75歳未満で、次の障がい程度以上の認定を受けた人が対象になります。
※高齢者の医療の確保に関する法律施行令の別表に準じます。
※75歳以上の人は、障がいの有無に関わらず給付対象となります。

65歳から対象となる人

障がい区分 障がい程度 障がい区分 障がい程度 障がい区分 障がい程度
視覚 3級以上 免疫機能 3級以上 肢体(体幹) 3級以上
聴覚 3級以上 内部 3級以上 知的 A1・A2
平衡機能 3級以上 肢体(上肢) 3級以上
音声・言語機能 4級以上 肢体(下肢) 3級以上 精神 1・2級
そしゃく機能 3級 4級の一部

申請に必要なもの

  • 健康保険証

申請について

障がいの等級に基づいて決定しますので、申請や制度についてご質問がある場合は障害福祉係までご連絡ください。

自立支援医療給付制度

更生医療の支給

身体障害者手帳の交付を受けた者で日常生活や社会生活を容易にするため、障がいを軽減したり、機能回復させたりするための医療を、指定医療機関で受けることができます。

対象となる医療例

障害 原因疾病例  給付内容例 
視覚障害  白内障  水晶体摘出術+眼内レンズ挿入術 
網膜剥離  網膜剥離手術(光凝固術) 
眼球摘出後の組織充填術や義眼包埋術  
聴覚障害    感音性難聴  人工内耳埋め込み術 
外耳性難聴  外耳道形成術 
慢性中耳炎  鼓室形成術 
音声機能、言語機能、そしゃく機能の障害 

(1)構音障害

口蓋裂、兎唇等による音声機能障害、言語障害

外傷性または手術後に生じた構音障害

口唇形成術、口蓋形成術

形成術

その他人工咽頭や食道発声訓練など

(2)そしゃく機能障害

唇顎口蓋裂の後遺症によるそしゃく機能障害

歯科矯正治療
肢体不自由       変形性関節症  (まひに対して)
理学療法、作業療法、言語療法、装具療法

(関節拘縮・強直・変形)
関節固定手術・関節形成手術
骨切り術・人工関節置換術

(不良切断端)
義肢装着のための断端形成術、断端延長術        
慢性関節リウマチ 
骨壊死性疾患 
代謝性疾患に基づく
骨関節の変化 
外傷性の骨関節の変化 
骨関節の感染症後の変化 
小腸機能障害  小腸機能全廃  中心静脈栄養法 
心臓機能障害        心臓移植術
心臓弁膜症  弁形成術・弁置換術 
先天性心疾患  開心根治手術、欠損孔閉鎖術 
洞不全症候群
房室ブロック 
ペースメーカー植え込み術 
心筋梗塞、狭心症  冠動脈大動脈バイパス移植術 
心臓機能障害に対する心移植術後の抗免疫療法  
肝臓機能障害   肝移植術
じん臓機能障害   慢性腎不全   腎移植術・人工透析に伴う処置 
人工透析通院 
心臓・じん臓・肝臓機能障害   心臓・じん臓・肝臓移植後の抗免疫療法とそれに伴う医療
免疫機能障害  HIV感染者  抗HIV療法、免疫調節療法

※ただし、所得の高い一部の人は対象外となります。                                  ※人工透析を受けられる方は、受給者証とあわせて特定疾病療養受療証を医療機関窓口に提示してください。

申請に必要なもの

  1. 自立支援医療費支給認定申請書
  2. 医師意見書
  3. 「世帯」の健康保険証の写し
  4. 所得や収入のわかる書類等
  5. 身体障害者手帳
  6. マイナンバーの確認ができる書類
  7. 特定疾病療養受療証の写し(お持ちの方)

※「世帯」の範囲は、同一の健康保険に加入している家族になります。




育成医療の支給

県内にお住まいの18歳未満の人で、身体に障がいがあるか、そのまま放置すると将来障がいを残すと認められる疾患の医療費を助成します。

対象となる医療例

障害 給付内容例  入院・通院
肢体不自由 手術、理学療法、補装具療法 入院および通院
 
視覚障害    手術、未熟児網膜症の光凝固療法
聴覚・平衡機能障害 手術 入院および術後通院
音声機能、言語機能、そしゃく機能の障害 

手術、歯科矯正、義歯治療、言語療法

(唇顎口蓋裂などに起因するものに限る)

入院および通院

心臓機能障害      手術のみ 入院のみ
腎臓機能障害 人工透析療法、腎移植、腎移植後の抗免疫療法  入院および通院
 
小腸機能障害     

中心静脈栄養法(IVH)

(小腸機能障害に起因するものに限る)

肝臓機能障害 肝臓移植、肝臓移植後の抗免疫療法

その他の内臓機能障害 

(呼吸器、ぼうこう、直腸を除く内臓機能障害については、先天性のものに限る)

手術、排便訓練、ストマケア

(鎖肛、巨大結腸症に起因するものに限る)

免疫機能障害  HIV感染に対する医療

 

 

申請に必要なもの

  1. 自立支援医療費支給認定申請書
  2. 医師意見書
  3. 「世帯」の健康保険証の写し
  4. 所得や収入が分かる書類など
  5. マイナンバーが確認できる書類
  6. 身元が確認できる書類

※「世帯」の範囲は、同一の健康保険に加入している家族になります。

精神通院医療の支給

精神疾患の治療のために医療機関に通院している人を対象に医療費を公費で負担します。
 

対象者


統合失調症、精神作用物質による急性中毒またはその依存症、知的障がい、精神病質その他の精神疾患を有する人で、退院による精神治療を継続的に要する程度の病状にある人です。ただし、所得の高い一部の人は対象外となります。
 

申請に必要なもの

  1. 自立支援医療費支給認定申請書
  2. 自立支援医療(精神通院医療)意見書
  3. 「世帯」の健康保険証の写し
  4. 所得や収入の分かる書類など
  5. マイナンバーの確認ができる書類
  6. 身元確認ができる書類

※「世帯」の範囲は、同一の健康保険に加入している家族になります。

認定されると、「自立支援医療受給者証(精神通院)」と「自己負担上限額管理票」が交付されますので医療機関や薬局などの窓口に提示していただくことになります。

受給者証の有効期間は1年間です。更新の申請は、有効期限の3カ月前から提出することができます。また、有効期限内の更新申請時の診断書および医師意見書(重度かつ継続に該当する場合)の提出は、前回の申請時から病状の変化および治療方針などの変更がなければ、2回に1回は省略できます。ただし、制度を利用するには、通院する医療機関や薬局などが、県の指定した指定自立支援医療機関となっている必要があります。

 

申請について

申請書類一式は福祉事務所障害福祉係にあります。また、用紙は高知県庁のホームページからダウンロードすることもできます。→こちら

利用者負担

自己負担額は、原則として、医療費の1割となりますが、世帯の所得水準等に応じて1月当たりの負担上限額が設けられています。入院時の食事療養費および生活療養費(いずれも標準負担額相当)については、原則自己負担となります。

生活保護世帯・支援給付世帯  

市民税非課税世帯 市民税課税世帯
本人の年収が80万円以下の場合  本人の年収が80万円を超える場合  市民税所得割が33,000円未満の場合  市民税所得割が33,000円以上235,000円未満の場合  市民税所得割が235,000円以上の場合 
0円    2,500円    5,000円    健康保険の自己負担限度額   対象外 
育成医療の場合(R6.3.31まで)
5,000円 10,000円
「重度かつ継続」に該当する場合(※)   
5,000円  10,000円  20,000円
(R6.3.31まで) 

※重度かつ継続の該当者

種類 内容
精神通院医療 統合失調症、躁うつ病・うつ病、てんかん、認知症等の脳機能障害、薬物関連障害(依存症など)、情動および行動の障害、不安および不穏状態で、精神医療に一定の経験を有する医師が継続的な通院医療が必要と判断した人
更生・育成医療 腎臓機能・小腸機能・免疫機能・心臓機能障害(心臓移植後の抗免疫療法に限る)・肝臓機能障害(肝臓移植後の抗免疫療法に限る)の人
精神通院・更生・育成医療 健康保険の多数該当の人(直近の1年間の高額療養費の支給が3回以上ある人)

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このページに関するお問い合わせ

福祉事務所 障害福祉係

〒785-8601 高知県須崎市山手町1番7号
Tel:0889-42-1207  Fax:0889-42-1190

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