新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税の減免について
新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれ、それぞれの基準に該当する場合は、申請により保険税の全部または一部が免除されます。
減免対象世帯
1.新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った世帯
2.新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の給与収入、事業収入、不動産収入、山林収入(以下「事業収入など」)の減少が見込まれ、以下にすべて該当する世帯
・世帯の主たる生計維持者の事業収入などのいずれかの減少(保険金、損害補償などにより補填されるべき金額を控除した額)が前年※の事業収入などの額の10分の3以上であること
・世帯の主たる生計維持者の前年※の合計所得額が1,000万円以下であること
・世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる事業収入などに係る所得以外の前年※の所得の合計額が400万円以下であること
※前年とは令和4年度分国保税においては令和3年中の収入
対象となる保険税
(1)令和4年度保険税で、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの納期にかかる保険税
(2)令和元年度、2年度および3年度保険税で、令和2年2月1日から令和4年3月31日までの納期にかかる保険税
※加入手続きが遅れたため、令和2年1月以前分の納期限が令和2年2月以降に設定されている場合は1月分以前は減免の対象となりません
(3)令和3年度保険税で、令和4年4月1日以降に納期が設定されている保険税
※加入手続きが14日以上遅れた場合は除く
減免額
上記減免対象世帯1.に該当する場合は全額
上記減免対象世帯2.に該当する場合
下記表1で算出した対象保険税額に表2の減額または免除の割合(D)を乗じた金額が保険税減免額
表1
対象保険税額=(A)×(B)/(C) |
(A):当該世帯の被保険者全員について算出した保険税額 (B):世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入などに係る前年の所得額 (C):被保険者の属する世帯の主たる生計維持者および当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の合計所得金額 |
※(B)世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入などに係る前年の所得額が0円(マイナスは0円とします)の場合は、減免の対象となりません。
表2
主たる生計維持者の前年の合計所得 | 減額また免除の割合(D) |
300万円以下であるとき | 10分の10 |
400万円以下であるとき | 10分の8 |
550万円以下であるとき | 10分の6 |
750万円以下であるとき | 10分の4 |
1000万円以下であるとき | 10分の2 |
※1世帯の主たる生計維持者が事業などを廃止した場合や失業した場合には、世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険税額の全部を免除します。
※2現行の非自発的失業者の保険税軽減制度の対象となる方については、本減免の適用ではなく、非自発的失業者の保険税軽減制度の適用となります。
※3減免される金額は、減少割合ではなく、主たる生計維持者と被保険者「前年の所得の合計額」の合計額に対する減少した収入に係る所得金額の比率と、主たる生計維持者の「前年の所得金額の合計額」によって決まります。
必要書類
〇国民健康保険税減免申請書
〇下記の申請理由に応じた添付書類
減免申請理由 | 添付書類 |
主たる生計維持者が死亡または重篤な症状 | 死亡診断書または医師の診断書の写し |
主たる生計維持者が廃業または失業 | 事業の廃止または失業が確認できる書類(廃業届出書や事業主の証明等の写し) |
主たる生計維持者の事業収入などが減少 |
・収入申告書 ・令和4年中の収入がわかる書類(事業帳簿や給与明細書などの写し) ※1 損害保険などにより補てんされるべき金額がある場合は、収入に含めます。ただし、国や県から支給される各種給付金は収入に含めません。 ※2 令和元年度から3年度分の減免申請の場合は不要です |
収入明細書については、12か月分の計算に必要な方のみご利用ください。
申請期間
令和4年7月12日から令和5年3月31日
決定にお時間がかかる場合がございます。なお、納期が到来する保険税についてお支払いをお願いします。減免により過払いとなった保険税は後日お返しいたします。

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