○須崎市児童生徒表彰規則

令和5年11月27日

須崎市教育委員会規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、須崎市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う須崎市児童生徒表彰(以下「表彰」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(表彰対象者)

第2条 表彰の対象者は、小学校及び中学校の児童生徒のうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 須崎市に居住する個人(県内の学校に在学のため転出している者を含む。)

(2) 須崎市に所在するチーム若しくは団体

(表彰の区分)

第3条 表彰は、次の各号に掲げる区分により行うものとする。

(1) 文化部門 文化活動で特に功績が顕著なもの

(2) スポーツ部門 スポーツ活動で特に功績が顕著なもの

(表彰の方法)

第4条 表彰は、教育長がこれを行う。

2 被表彰者には、賞状と副賞を授与する。

(表彰委員会)

第5条 被表彰者の選考に関する事項を審議するため、教育委員会に須崎市児童生徒表彰委員会(以下「表彰委員会」という。)を置く。

2 表彰委員会の会議は、教育長が招集する。

(表彰委員会の組織)

第6条 表彰委員会は、次の者をもって組織する。

(1) 教育長

(2) 教育委員

(3) 文化及びスポーツ関係者

(委員の任期)

第7条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第8条 表彰委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 委員長は、表彰委員会の会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(被表彰者の推薦)

第9条 何人も、第2条及び第3条に規定する表彰に値すると認める者があるときは、教育委員会に推薦することができる。

2 前項の推薦は、毎年1月末までに行うものとする。

(被表彰者の選考)

第10条 表彰委員会は、推薦されたもののうちから被表彰者の候補者を選定し、決定するものとする。ただし、表彰委員会が特に必要と認める場合には、推薦された者以外を被表彰者とすることができる。

(表彰の時期)

第11条 表彰は、推薦された年度の3月に行う。ただし、特別に事情がある場合は変更することができるものとする。

(事務)

第12条 この表彰に関する事務は、学校教育課で行う。

(補則)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和5年12月1日から施行する。

(須崎市児童・生徒スポーツ表彰規則の廃止)

2 須崎市児童・生徒スポーツ表彰規則(平成20年須崎市教育委員会規則第7号)は、廃止する。

須崎市児童生徒表彰規則

令和5年11月27日 教育委員会規則第5号

(令和5年12月1日施行)