○須崎市水産業緊急支援事業費補助金交付要綱

令和5年12月25日

須崎市訓令第97号

(趣旨)

第1条 この要綱は、原油価格の高騰などによる社会状況の変化により、経営悪化する漁業者が水産業の供給を継続するために要する経費に対し、予算の範囲内で須崎市水産業緊急支援事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象経費、補助率等)

第2条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助事業」という。)の補助対象経費及び補助率等は、別表第1に掲げるとおりとする。

(補助金の交付の申請)

第3条 補助金の交付の対象となる事業者(以下「補助対象事業者」という。)は、補助金の交付を受けようとするときは、須崎市水産業緊急支援事業費補助金交付申請書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 補助対象事業者は、前項の規定による申請書の提出に当たって、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定する仕入れに係る消費税額として控除することができる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合は、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る仕入れに係る消費税仕入控除税額等が明らかでない場合については、この限りでない。

(補助金の交付の決定)

第4条 市長は、前条第1項の規定による申請が適当であると認めた場合は、補助金の交付を決定し、須崎市水産業緊急支援事業費補助金交付決定通知書(別記様式第2号)により、速やかに当該補助対象事業者に通知するものとする。ただし、当該補助対象事業者が別表第2に掲げるいずれかに該当するときを除く。

(補助金の交付の条件)

第5条 補助金の交付の目的を達成するため、交付決定を受けた補助対象事業者(以下「補助事業者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 補助事業の内容又は補助事業に要する経費の配分等の変更をする場合は、事前に須崎市水産業緊急支援事業費補助金変更承認申請書(別記様式第3号)を提出して市長の承認を受けなければならないこと。ただし、減額又は経費の配分の変更が、補助金額の20パーセント以内であり、かつ、当初計画と同等の目的を果たすと認められるものについては、この限りでない。

(2) 補助事業の執行に際しては、市が行う契約手続の取扱いに準じて行わなければならないこと。

(3) 補助事業を中止し、又は廃止する場合は、須崎市水産業緊急支援事業費補助金中止(廃止)承認申請書(別記様式第4号)を提出して市長の承認を受けなければならないこと。

(4) 補助事業が予定の期間に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに市長に報告し、その指示を受けなければならないこと。

(5) 補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿並びに当該収入及び支出についての証拠書類を補助事業の終了の翌年度から起算して5年間保管しなければならないこと。

(6) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、善良な管理者の注意をもって適正に管理するとともに、補助金の交付の目的に沿ってその効率的な運用を図らなければならないこと。

(7) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する耐用年数に相当する期間内において、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、廃棄し、貸し付け、又は担保に供する場合は、事前に市長の承認を受けなければならないこと。

(8) 前号の規定により市長の承認を得て財産の処分をしたことにより収入のあった場合は、当該収入の全部又は一部を市に納付しなければならないこと。

(9) 補助金の対象経費について重複して他の補助金等の交付を受けてはならないこと。

(10) 補助事業の実施に当たっては、別表第2に掲げるいずれかに該当すると認められるものを契約の相手方にしないこと等暴力団等の排除に係る市の取扱いに準じて行わなければならないこと。

(11) 事業実施主体において、市税の滞納がないこと。

(補助事業の変更等の承認)

第6条 市長は、前条第1号又は第3号の規定による承認申請書の提出があったときは、その内容を審査し、承認するときは須崎市水産業緊急支援事業費補助金変更等承認通知書(別記様式第5号)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の交付の決定の取消し)

第7条 市長は、補助事業者が別表第2に掲げるいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(実績報告等)

第8条 補助事業者は、補助事業が完了した場合は、須崎市水産業緊急支援事業費補助金実績報告書(別記様式第6号)を補助事業の完了の日若しくは廃止の承認を受けた日から起算して30日を経過した日又は補助事業実施年度の3月15日のいずれか早い日までに、市長に提出しなければならない。ただし、それにより難い場合は、補助事業の完了年度の3月25日までに提出しなければならない。

2 第3条第2項ただし書の規定により補助金の交付の申請をした場合は、前項の実績報告書の提出に当たって、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が明らかになった場合は、これを補助金額から減額して報告しなければならない。

3 第3条第2項ただし書の規定により補助金の交付の申請をした場合は、第1項の実績報告書を提出した後に、消費税の申告により当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が確定した場合には、その金額(前項の規定により減額した補助事業者にあっては、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を消費税及び地方消費税仕入控除税額等報告書(別記様式第7号)により、速やかに市長に提出するとともに、市に返還しなければならない。

(概算払の請求)

第9条 市長は、補助金の交付の目的を達成するため必要があると認めたときは、概算払をすることができる。

2 補助事業者は、概算払の請求を受けようとする場合は、須崎市水産業緊急支援事業費補助金概算払請求書(別記様式第8号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第10条 市長は、第8条第1項の規定による実績報告書の提出を受けたときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、須崎市水産業緊急支援事業費補助金事業完了認定調書(別記様式第9号)を作成するものとする。

2 市長は、完了を認定したときは、交付すべき補助金の額を確定し、須崎市水産業緊急支援事業費補助金交付額確定通知書(別記様式第10号)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の交付請求及び交付)

第11条 補助事業者は、前条第2項の規定による通知を受けた場合は、速やかに、須崎市水産業緊急支援事業費補助金交付請求書(別記様式第11号)により市長に補助金の交付を請求するものとする。

2 市長は、前項の請求があったときは、速やかにその内容を審査し、適当と認めたときは、補助金を交付するものとする。

(差額の返還)

第12条 市長は、補助事業者が、前条の規定により確定された交付すべき額を超える金額を概算払により受領済みであるときは、期限を定めてその差額を返還させるものとする。

(交付決定前着手)

第13条 補助事業の着手は、原則として、交付決定に基づき行うものとするが、当該補助事業の実施に当たって、やむを得ない事由により交付決定前に着手する必要がある場合は、補助事業者は、須崎市水産業緊急支援事業費補助金交付決定前着手届(別記様式第12号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(グリーン購入)

第14条 補助事業者は、補助事業の実施において物品等を調達する場合は、「高知県グリーン購入基本方針」に基づき環境物品等の調達に努めるものとする。

(情報の開示)

第15条 補助事業又は補助事業者に関して、須崎市情報公開条例(平成9年須崎市条例第24号)に基づく開示請求があった場合は、同条例第6条第1項の規定による非開示項目以外の項目は、原則として開示するものとする。

(補則)

第16条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(この訓令の失効)

2 この訓令は、令和6年5月31日限り、その効力を失う。ただし、この要綱に基づき交付された補助金について、第5条第5号から第8号まで及び第8条第3項並びに第16条の規定は、同日以降もなおその効力を有する。

別表第1(第2条関係)

補助事業者

事業区分

補助対象経費

補助率

漁業協同組合

水産業継続事業

水産業の供給を継続するための事業

・水産業を継続するための事業

(漁場料の2/3の額に2/3を乗じた額又は水揚げ高の額に2%を乗じた額)

10/10以内

別表第2(第4条、第5条、第7条関係)

1 暴力団等(須崎市暴力団排除条例(平成23年須崎市条例第1号。以下「暴排条例」という。)第2条第2号に規定する暴力団等をいう。以下同じ。)

2 暴排条例第5条第2項の規定に違反した事実があるとき。

3 その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下同じ。)が暴力団等であるとき。

4 暴力団等がその事業活動を支配しているとき。

5 暴力団等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。

6 暴力団等がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。

7 いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与したとき。

8 業務に関し、暴力団等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であることを知りながら、これを利用したとき。

9 その役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用したとき。

10 その役員が暴力団等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。

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須崎市水産業緊急支援事業費補助金交付要綱

令和5年12月25日 訓令第97号

(令和5年12月25日施行)