○須崎市森林整備地域活動支援補助金交付要綱

令和5年12月21日

須崎市訓令第95号

須崎市森林整備地域活動支援交付金交付要綱(平成26年須崎市訓令第58号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、森林の有する多面的機能が十分に発揮されるよう、森林経営計画等による計画的かつ適切な森林整備の推進を図る観点から、森林・林業・木材産業グリーン成長総合対策補助金等交付等要綱(平成30年3月30日付け29林政政第893号農林水産事務次官依命通知)、林業・木材産業循環成長対策交付金実施要領(令和5年3月30日付け4林政経第899号林野庁長官通知)、高知県森林整備地域活動支援交付金交付要綱(令和3年5月13日付け3高林推第65号高知県林業振興・環境部長通知)及び高知県森林整備地域活動支援交付金実施要領(平成16年5月10日付け16高森推第69号森林局長通知。以下「県実施要領」という。)に基づき、県実施要領別表第1に定める市町村との協定に基づき地域活動を行う者(以下「補助対象者」という。)が実施する地域活動に対し予算の範囲内において須崎市森林整備地域活動支援補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業の内容)

第2条 補助金の交付の対象となる地域活動事業(以下「補助事業」という。)の区分及び交付額は、別表第1に定めるとおりとする。

2 補助事業の対象となる経費は、別表第2に定めるとおりとする。

(交付申請)

第3条 補助対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、須崎市森林整備地域活動支援補助金交付申請書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(交付決定)

第4条 市長は、前条の規定による交付申請書の提出があったときは、内容について審査のうえ、補助金を交付すべきと認めたときは速やかに交付決定を行い、須崎市森林整備地域活動支援補助金交付決定通知書(別記様式第2号)により補助対象者に通知するものとする。

(交付の条件)

第5条 補助対象者は、補助金の交付の目的を達成するため、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 法令等、その他この要綱の規定に従わなければならないこと。

(2) 補助事業を中止、又は廃止する場合においては、須崎市森林整備地域活動支援補助金中止(廃止)承認申請書(別記様式第3号)により市長の承認を受けなければならないこと。

(3) 補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿並びに当該収入及び支出についての証拠書類を補助事業の終了の翌年度から起算して5年間保管しなければならないこと。

(4) 補助事業の実施に当たっては、別表第3に掲げるいずれかに該当すると認められるもの(以下「暴力団等」という。)を契約の相手方としないこと等の暴力団等の排除に係る市の取扱いに準じて行わなければならないこと。

(5) 市税及び県税の滞納がないこと。

(6) 農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:【林業】)チェックシートを作成していること。ただし、当該補助対象者が、過去1年以内に他の事業においてチェックシートを提出している場合は、その写しの確認をもって、これに代えることができる。

(7) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産のうち不動産及びその従物並びに1件当たりの取得価格50万円以上のものについて、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号。以下「大蔵省令」という。)に定められている耐用年数に相当する期間(ただし、大蔵省令に期間の定めがない財産については期間の定めなく。)においては、市長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならないこと。ただし、補助事業を行うに当たって、補助対象物件を担保に供し、自己資金の全部又は一部を国が行っている制度融資から融資を受ける場合であって、かつ、その内容(金融機関名、制度融資名、融資を受けようとする金額、償還年数その他必要な事項)が補助金交付申請書に記載してある場合は、次の条件により、前条の規定による交付決定をもって市長の承認を受けたものとする。

 担保権が実行される場合は、残存簿価又は時価評価額のいずれか高い金額に補助率等を乗じた金額を納付すること。

 本来の補助目的の遂行に影響を及ぼさないこと。

(8) 前号の規定による承認に際し、市長が必要と認める場合においては、承認に係る取得財産等の残存価値相当額又は処分により得られた収入の全部又は一部を納付しなければならない。

(9) 補助対象者は、補助事業を遂行するため、売買、請負その他の契約をする場合は、一般の競争に付さなければならない。ただし、補助対象者の運営上、一般の競争に付すことが困難又は不適当である場合は、指名競争に付し、又は随意契約によることができる。

(10) 補助対象者は、前号により契約をしようとする場合は、当該契約に係る入札等に参加しようとする者に対し、契約に係る指名停止等に関する申立書の提出を求め、当該申立書の提出のない者については、入札等に参加させてはならない。

(変更承認等)

第6条 第4条の規定により補助金の交付決定を受けた補助対象者(以下「補助事業者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する場合は、あらかじめ須崎市森林整備地域活動支援補助金変更承認申請書(別記様式第4号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 補助金額の増加が生じる場合

(2) 補助金額の30パーセント又は100万円を超える減額が生じる場合

2 市長は、前項の規定による申請が適当であると認めるときは、補助金の交付の変更を決定し、須崎市森林整備地域活動支援補助金(変更)交付決定通知書(別記様式第2号)により補助事業者に通知するものとする。

(状況報告)

第7条 補助事業者は、補助金の交付のあった年度の11月30日現在における遂行状況を須崎市森林整備地域活動支援補助金遂行状況報告書(別記様式第5号)により、当該年度の12月15日までに市長に報告しなければならない。

2 市長は、前項の規定による報告のほか、事業の円滑な執行を図るため必要があると認めるときは、補助事業者に対して当該補助事業の遂行状況について報告を求めることができる。

(概算払の請求)

第8条 補助事業者は、補助金の概算払の請求をしようとするときは、須崎市森林整備地域活動支援補助金概算払請求書(別記様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(実績報告)

第9条 補助事業者は、補助事業の完了の日若しくは廃止の承認を受けた日から起算して30日を経過した日又は当該年度の3月10日のいずれか早い日までに、須崎市森林整備地域活動支援補助金実績報告書(別記様式第7号)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。

(完了認定)

第10条 市長は、前条の規定による報告を受けたときは、必要な審査を行い、当該補助事業の成果が交付決定の内容(第6条の規定により変更されたときは、その変更された内容)と適合すると認めたときは、須崎市森林整備地域活動支援補助金事業完了認定調書(別記様式第8号)を作成するものとする。

2 市長は、完了の認定をしたときは、交付すべき額を確定し、須崎市森林整備地域活動支援補助金交付確定額通知書(別記様式第9号)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の交付請求及び交付)

第11条 補助事業者は、前条第2項の規定による通知を受けた場合は、速やかに、須崎市森林整備地域活動支援補助金交付請求書(別記様式第10号)により市長に補助金の交付を請求するものとする。

2 市長は、前項の請求があったときは、速やかにその内容を審査し、適当と認めたときは、補助金を交付するものとする。

(差額の返還)

第12条 市長は、補助事業者が第10条第2項の規定により確定された交付すべき額を超える補助金額を第8条に規定する概算払により受領済であるときは、期限を定めてその差額を返還させるものとする。

(補助金の交付決定の取消し等)

第13条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助事業者に対し、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) この要綱の規定に違反した場合

(2) 補助金の交付決定に関して付した条件に違反した場合

(3) 県実施要領に規定する補助金の返還等が生じた場合

2 市長は、前項の規定に基づき補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに関する部分に対する補助金が既に交付されているときは、当該補助事業者に対し、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(加算金及び延滞金の納付)

第14条 補助事業者は、前条第1項及び第17条第2項により交付決定を取り消され、その返還を命ぜられたときは、返還すべき交付金の金額につき、その交付金を受領した日から納付の日までの日数に応じ、年10.95パーセントの加算金を同時に納付しなければならない。

2 補助事業者は、前項の規定により交付金の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を納付しなければならない。

(加算金及び延滞金の免除)

第15条 市長は、補助事業者に避け難い事情があったと認めるときは、加算金及び延滞金の全部又は一部の免除をすることができる。

(交付金等の返還金の充当)

第16条 市長は、第12条第13条第2項及び第17条第2項の規定により補助金の返還をさせた場合において、補助事業者に対し、市が交付する他の補助金、交付金及び負担金(以下「補助金等」という。)があるときは、当該返還に代え当該補助金等の額を相殺又は減額することができる。

(暴力団等の排除)

第17条 市長は、補助対象者が暴力団等に該当すると認めたときは、当該暴力団等に交付決定を行わないものとする。

2 市長は、交付決定した後、補助事業者が暴力団等に該当すると認めたときは、当該暴力団等に係る補助金の交付決定を取り消し、又は既に交付されている補助金の返還を命ずることができる。

(グリーン購入)

第18条 補助事業の実施において物品等を調達する場合は、県が定める「高知県グリーン購入基本方針」に基づき環境物品等の調達に努めるものとする。

(情報の開示)

第19条 補助事業及び補助事業者に関して、須崎市情報公開条例(平成9年須崎市条例第24号)に基づく開示請求があった場合は、同条例第6条第1項の規定による非開示項目以外の項目は、開示するものとする。

(補則)

第20条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

区分

交付額

地域活動(対象行為)

森林経営計画作成促進

地域活動に要した額。ただし、県実施要領第2の別表第1の対象森林のうち積算基礎森林の面積に交付単価を乗じて得た額以内。

(ア) 経営委託交付単価 38,000円/ha

(イ) 共同計画等交付単価 8,000円/ha

(ウ) 間伐促進交付単価 30,000円/ha

(エ) 不在村森林所有者加算(不在村森林所有者に対する合意形成活動を行った場合に(ア)に加算される額)

交付単価14,000円/ha

森林境界の明確化

地域活動に要した額。ただし、県実施要領第2の別表第1の対象森林のうち積算基礎森林の面積に交付単価を乗じて得た額以内。

(ア) 森林境界の測量交付単価 45,000円/ha

(イ) 精度向上加算(性能の高い機器を用いて森林境界の測量を行った場合に(ア)に加算される額)

交付単価 10,000円/ha

(ウ) リモセン加算(リモートセンシングデータを活用した森林境界の測量を行った場合に(ア)に加算される額)

交付単価 17,000円/ha

(エ) 不在村森林所有者加算(不在村森林所有者が現地立会を行った場合に(ア)に加算される額)

交付単価 13,000円/ha

(オ) 森林境界案の作成 交付単価 40,000円/ha

森林所有者の探索

地域活動に要した額。ただし、県実施要領第2の別表第1の対象森林のうち積算基礎森林の面積に交付単価を乗じて得た額以内。

森林所有者の探索交付単価 5,000円/ha

森林経営計画作成・森林境界の明確化に向けた条件整備

地域活動に要した額。ただし、県実施要領第2の別表第1の対象森林のうち積算基礎森林の面積に交付単価を乗じて得た額以内。

交付単価 40,000円/ha

別表第2(第2条関係)

区分

補助対象経費

地域活動(対象行為)

森林経営計画作成促進

人件費、技術者給、賃金、旅費、需用費、役務費、委託料、使用料及び賃借料、備品・資機材購入費

森林境界の明確化

森林所有者の探索

森林経営計画作成・森林境界の明確化に向けた条件整備

別表第3(第5条、第17条関係)

1 暴力団等(須崎市暴力団排除条例(平成23年須崎市条例第1号。以下「暴排条例」という。)第2条第2号に規定する暴力団等をいう。以下同じ。)であるとき。

2 暴排条例第5条第2項の規定に違反した事実があるとき。

3 その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下同じ。)が暴力団等であるとき。

4 暴力団等がその事業活動を支配しているとき。

5 暴力団等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。

6 暴力団等がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。

7 いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与したとき。

8 業務に関し、暴力団等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であることを知りながら、これを利用したとき。

9 その役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団等を利用したとき。

10 その役員が暴力団等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。

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須崎市森林整備地域活動支援補助金交付要綱

令和5年12月21日 訓令第95号

(令和5年12月21日施行)