○須崎市災害緊急対応補助金交付要綱

令和5年9月25日

須崎市訓令第84号

(趣旨)

第1条 この要綱は、大規模災害(激甚災害又は時間雨量76ミリメートル若しくは累加雨量160ミリメートルを超える災害又は10センチメートル以上の積雪をいう。以下同じ。)が発生した際の緊急対応におけるマンパワー不足の解消及び住民負担の軽減を目的とし、予算の範囲内で須崎市災害緊急対応補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて必要な事項を定める。

(補助対象事業)

第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、大規模災害発生時における緊急対応等であって、かつ、市長が認める場合において、次に掲げるものとする。

(1) 市道における一時的な土砂、がれき、樹木及び雪等(以下「土砂等」という。)の除去

(2) 普通河川における一時的な土砂等の除去

(3) 農道又は林道における一時的な土砂等の除去

(4) 法定外公共物の土砂等の除去又は修繕

(補助対象経費等)

第3条 補助対象経費及び補助金額は、別表第1に掲げるとおりとする。

2 補助金の対象経費について重複して他の補助金等の交付を受けてはならない。

(補助対象者)

第4条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 須崎市災害緊急対応団体登録申請書(別記様式第1号)を市長に提出し、受理されている者

(2) 地域自主組織、自主防災組織その他市長が認める団体等

(3) 事業に関し、必要な保険への加入を行い、組織としての責任を持って行える者

(実施)

第5条 補助事業の実施にあたっては、事前に所管課の確認を受けたのちに実施すること。

2 次の各号に掲げる事業については、建設課において所管する。

(1) 第2条第1号及び第2号に規定する事業

(2) 第2条第4号に規定する事業のうち、生活道路に関する事業

3 次の各号に掲げる事業については、農林水産課において所管する。

(1) 第2条第3号に規定する事業

(2) 第2条第4号に規定する事業のうち、農林業施設に関する事業

(交付申請)

第6条 補助対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、須崎市災害緊急対応補助金交付申請書兼請求書(別記様式第2号)に、次の各号に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 作業着手前の状態が分かる写真

(2) 作業完了後の状態が分かる写真

(3) 作業従事者一覧(別紙)

(4) 作業日ごとの作業人員及び作業内容が分かる写真

(5) 作業位置図

(6) 納品書(レシート類)

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める書類

(交付決定)

第7条 市長は、前条の申請書兼請求書の提出があったときは、速やかにこれを審査し、補助金の交付の可否を決定したときは、須崎市災害緊急対応補助金(交付・不交付)決定通知書(別記様式第3号)により、当該補助対象者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定をしたときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(補助事業が不正に執行された場合等の措置)

第8条 市長は、補助事業者が補助事業を執行せず、若しくは補助金を他の目的に使用し、又は法令等の規定、補助金交付の条件若しくは法令等に基づく市長の指示に違反したときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 市長は、前項の取消しをした場合において、補助事業者が既に補助金の全部又は一部を受領済であるときは、期限を定めてその返還をさせるものとする。

(加算金及び延滞金の納付)

第9条 補助事業者は、前条及び第11条の規定により交付決定を取り消され、その返還を命ぜられたときは、返還すべき補助金の金額につき、その補助金を受領した日から納付の日までの日数に応じ、年10.95パーセントの加算金を同時に納付しなければならない。

2 補助事業者は、補助金の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を納付しなければならない。

(加算金及び延滞金の免除)

第10条 市長は、補助事業者に避け難い事情があったと認めるときは、加算金及び延滞金の全部又は一部の免除をすることができる。

(暴力団の排除)

第11条 市長は、補助事業者が別表第2に掲げるいずれかに該当すると認めたときは、当該補助事業者に交付決定を行わないものとする。

2 市長は、交付決定した後、補助事業者が別表第2に掲げるいずれかに該当すると認めたときは、当該補助事業者に係る交付決定を取り消し、又は既に交付されている補助金の返還を命ずることができる。

(報告等)

第12条 市長は、必要がある場合は、補助事業者に対し、補助事業の遂行状況の報告を求め、又は必要な調査を行うことができる。

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)


補助対象経費

補助金額

1

重機費

(バックホウ3t未満)

活動時間(1日あたり上限8時間)×1,200円

※燃料費含む

2

重機費

(バックホウ3t以上5t未満)

活動時間(1日あたり上限8時間)×1,600円

※燃料費含む

3

車両費

(ダンプトラック(2t・3t))

活動時間(1日あたり上限8時間)×1,800円

※燃料費含む

4

車両費

(軽トラ等)

活動時間(1日あたり上限8時間)×500円

※燃料費含む

5

人件費

(普通作業員)

活動時間(1日あたり上限8時間)×1,500円

6

人件費

(一般運転手)

活動時間(1日あたり上限8時間)×1,600円

7

人件費

(特殊運転手)

活動時間(1日あたり上限8時間)×1,800円

8

材料費

実費

※重機費・車両費は個人所有のものとする。

※上表によりがたい場合は別途協議とする。

別表第2(第11条関係)

1 暴力団等(須崎市暴力団排除条例(平成23年須崎市条例第1号。以下「暴排条例」という。)第2条第2号に規定する暴力団等をいう。以下同じ。)

2 暴排条例第5条第2項の規定に違反した事実があるとき。

3 その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下同じ。)が暴力団等であるとき。

4 暴力団等がその事業活動を支配しているとき。

5 暴力団等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。

6 暴力団等がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。

7 いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与したとき。

8 業務に関し、暴力団等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であることを知りながら、これを利用したとき。

9 その役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用したとき。

10 その役員が暴力団等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。

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須崎市災害緊急対応補助金交付要綱

令和5年9月25日 訓令第84号

(令和5年9月25日施行)