○須崎市不妊治療費助成事業実施要綱

平成28年10月1日

須崎市訓令第63号

(目的)

第1条 この要綱は、子どもを産み育てたいと願う夫婦に対し、不妊治療に要する費用の一部を助成することにより、経済的負担の軽減を図り、少子化対策の推進に資することを目的とする。

(対象となる治療方法)

第2条 助成の対象となる治療方法は、次のとおりとする。

(1) 一般不妊治療 医療保険適用のタイミング療法、人工授精その他一般不妊治療に係るもの

(2) 特定不妊治療 体外受精及び顕微授精

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる治療は、助成の対象としない。

(1) 夫婦以外の第三者からの精子、卵子又は胚の提供による不妊治療

(2) 妻が卵巣又は子宮を摘出したこと等により、妻の卵子が使用できず、かつ、妻が妊娠できない場合に、夫の精子を妻以外の第三者の子宮に医学的な方法で注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠及び出産するもの

(3) 夫婦の精子と卵子は使用できるが、子宮摘出等により、妻が妊娠できない場合に、夫の精子と妻の卵子を体外受精して得た胚を妻以外の第三者の子宮に医学的な方法で注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠及び出産するもの

(助成対象者)

第3条 一般不妊治療又は特定不妊治療の助成対象者(以下「助成対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 医師により不妊症と診断され、不妊治療を受けた者

(2) 助成金の交付申請の日において夫婦(事実婚を含む。以下同じ。)であって、夫婦ともに住民基本台帳法に基づき本市の住民基本台帳に記載されており、現に本市に居住していること。ただし、夫婦の一方について単身赴任等特別の事情がある場合は、この限りでない。

(3) 助成金の交付申請の日において、本人及びその配偶者に課された本市の市税及び本市に納めるべき使用料等の滞納がないこと。

(4) 助成金の交付申請の日において、医療保険各法の規定による被保険者若しくは組合員又はその被扶養者であること。

(助成対象経費)

第4条 助成の対象となる経費(以下「助成対象経費」という。)は、助成対象者が本市に在住中に受けた不妊検査及び一般不妊治療並びに特定不妊治療に要する経費とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる費用は、助成の対象としない。

(1) 医療保険各法に規定する入院時食事療養費

(2) 文書料、個室料等の不妊治療に直接関係のない費用

(3) 不妊治療を伴わない不妊症を診断するための検査費用

(助成の額及び助成期間等)

第5条 一般不妊治療に係る助成金の額及び助成期間については、次のとおりとする。

(1) 助成金の額は、治療にかかる自己負担額から健康保険組合等の保険者の規約等により給付される不妊治療に関する任意の給付を控除した額とし、1年度につき3万円を限度とする。ただし、他の市町村から同様の助成を受けている場合は、その額を控除した額とする。

(2) 助成期間は、同一の夫婦に対し、助成の開始となる診療日の属する月(以下「助成開始月」という。)から継続する2年間とする。ただし、次のいずれかに該当する場合は、その期間を延長又は再設置するものとする。

 医師の診断に基づき、やむを得ず治療を中断した場合、当該中断期間中のうち助成のなかった月数以内で、助成期間を延長するものとする。

 須崎市不妊治療費助成金の交付を受けた夫婦が交付対象となった治療にて挙児を得て、その後さらに次の挙児を得るために一般不妊治療を行う場合、助成期間は再び2年間設置するものとする。

(3) 第1号の一般不妊治療における年度は、4月から翌年3月までとする。ただし、助成開始月が年度途中となった場合で、第1年度目の助成期間が12か月未満でかつ助成額が3万円未満の場合は、第3年度目の治療について、第1年度目の12か月に満たなかった残りの月数以内で、3万円に満たなかった額を上限に補助することができるものとする。

2 特定不妊治療に係る助成金の額及び助成回数は、別表第1の区分に応じて別表第2に定めるとおりとし、助成回数は、同一の夫婦に対するものとする。また、助成を受けた後に出産した場合又は妊娠12週以降に死産に至った場合は、これまで受けた助成回数を更新することができる。ただし、他の市町村において既に助成を受けたことがある場合は、当該他の市町村において助成を受けた回数を控除するものとする。

(助成金の申請)

第6条 一般不妊治療又は特定不妊治療に係る助成を受けようとする者は、治療が終了した日以後の最初の3月31日までに次に掲げる書類により市長に申請するものとする。ただし、高知県特定不妊治療支援事業の助成を受けた者にあっては、事業承認決定の通知日から3か月以内に次に掲げる書類(第6号及び第7号の書類を除く。)に高知県特定不妊治療支援事業承認決定通知書の写しを添えて市長に申請するものとする。

(1) 須崎市不妊治療費助成事業申請書兼実績報告書兼請求書(別記様式第1号)

(2) 須崎市不妊治療費助成医療機関受診等証明書(別記様式第2―1号又は別記様式第2―2号)

(3) 第3条第4号に規定する医療保険各法に定める被保険者証等の写し

(4) 不妊治療に要した費用の領収書

(5) 市の助成金の対象となる不妊治療費に対して、医療保険給付金及び県助成金その他の給付等がある場合は、その交付決定通知書の写し又はその助成金額が確認できる書類

(6) 戸籍抄本

(7) 事実婚関係に関する申立書(別記様式第5号)(事実婚の場合のみ)

(8) その他確認のために市長が必要と認める書類

2 前項ただし書に規定する高知県特定不妊治療支援事業承認決定通知書の写しは、高知県特定不妊治療支援事業医療機関受診等証明書の写しにより、同項第4号に規定する書類の原本を高知県知事に提出した場合はその写しにより、それぞれ代えることができる。

(助成の決定等)

第7条 市長は、申請を受理した後、その内容を審査し、助成の可否及び金額について須崎市不妊治療費助成金交付決定通知書兼助成額確定通知書(別記様式第3号)又は須崎市不妊治療費助成金交付却下通知書(別記様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(助成金の返還)

第8条 市長は、偽りその他不正な行為により助成金の交付を受けた者があるときは、その者に交付した助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(台帳の整備)

第9条 市長は、不妊治療費助成事業台帳を整備し、助成の状況を把握するものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成28年10月1日から施行する。

(平成29年4月1日訓令第13号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日訓令第25号)

この訓令は、公布の日から施行し、令和3年1月1日以後に終了した治療について適用する。

(令和4年3月23日訓令第9号)

この訓令は、令和4年3月23日から施行し、令和4年3月1日から適用する。

(令和4年4月1日訓令第44号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令による改正前の須崎市不妊治療費助成事業実施要綱の規定による申請については、なお従前の例による。

別表第1(第5条関係)

区分

内容

A

新鮮胚移植を実施

B

採卵から凍結胚移植に至る一連の治療を実施

(採卵及び受精後、胚を凍結し、母体の状態を整えるために1~3周期程度の間隔をあけた後に胚移植を行うとの治療方針に基づく一連の治療を行った場合)

C

以前に凍結した胚による胚移植を実施

D

体調不良等により移植のめどが立たず治療終了

E

受精できず、又は胚の分割停止、変性、多精子受精等の異常受精等による中止

F

採卵したが卵が得られない、又は状態のよい卵が得られないため中止

別表第2(第5条関係)

対象者

治療区分

助成回数

助成金額

39歳以下

ABDE

6回

上限100,000円

CF

6回

上限 50,000円

40歳以上

ABDE

3回

上限100,000円

CF

3回

上限 50,000円

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須崎市不妊治療費助成事業実施要綱

平成28年10月1日 訓令第63号

(令和4年4月1日施行)