○須崎市病院群輪番制病院運営事業補助金交付要綱

平成17年4月1日

須崎市訓令第28号

(趣旨)

第1条 この要綱は、補助金等の交付に関する規則(昭和43年須崎市規則第10号。以下「規則」という。)に則り、須崎市を含む高幡地区の病院群輪番制病院運営事業費補助金の交付に関し必要な事項を定める。

(補助金の目的)

第2条 この補助金は、次条に掲げる事業を実施する場合に、予算の範囲内において当該事業に要する経費を補助することにより、地域住民の救急医療の確保、充実を図ることを目的とする。

(補助対象事業)

第3条 この補助金の対象事業となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、高岡郡医師会が行う高幡地区病院群輪番制病院運営事業とする。

(補助基準額及び補助率)

第4条 補助対象事業の補助基準額及び補助率は、別表のとおりとする。

(事業実施計画書の提出)

第5条 規則第2条に定める補助金交付申請については、規則の規定にかかわらず、申請書のほか、事業実施計画書(別記様式第1号)、添付資料として所要額明細書(別記様式第2号)、病院別事業計画書(別記様式第3号)、病院別所要額明細書(別記様式第4号)を提出しなければならない。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付申請は、別に定める日までに市長に提出しなければならない。

(実績報告)

第7条 事業実績報告は、病院別事業実績明細書(別記様式第5号)、病院別診療科目別患者数等調(別記様式第6号)を添付するものとする。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日訓令第24号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日訓令第6号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

補助対象事業名

補助対象経費

補助基準額

補助率

須崎市病院群輪番制病院運営事業

病院群輪番制病院の運営に必要な次に掲げる経費

給与費(常勤職員給与費、非常勤職員給与費、法定福利費等)

① 運営費

1病院1診療日当たり

71,040円

診療日は、次に定める区分ごとにそれぞれ1日とする。

(1) 休日 午前8時から午後6時まで診療を行うもの

(2) 夜間 午後6時から翌日午前8時まで診療を行うもの

65/100

② 事務費

117,000円

(高岡郡医師会へ一括支払)

100/100

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須崎市病院群輪番制病院運営事業補助金交付要綱

平成17年4月1日 訓令第28号

(平成23年4月1日施行)