○須崎市消防団員配偶者功労表彰要綱
令和5年5月31日
須崎市訓令第64号
(趣旨)
第1条 この要綱は、多年にわたり消防業務に精励し、その功績が顕著であった高幡消防組合須崎消防団員(以下「団員」という。)の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻同様の関係にある者を含む。以下同じ。)を表彰することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象及び区分)
第2条 表彰の対象となる者は、10年以上勤続する成績優秀な団員の配偶者であって、消防団が果たす役割を十分に理解し、かつ、当該団員の任務遂行によく協力したものに対し、次の区分により表彰を行うものとする。
(1) 10年以上勤続する団員の配偶者に記念品を授与する。
(2) 20年以上勤続する団員の配偶者に感謝状及び記念品を授与する。
(表彰の制限)
第3条 被表彰者が次の各号のいずれかに該当するときは、表彰を行わない。
(1) 刑事事件に関して、現に起訴されている者又は刑に処せられた者(刑の消滅した者を除く。)であるとき。
(2) 破産者又は成年被後見人、被保佐人若しくは被補助人であるとき。
(3) その他表彰することが不適当と認められるとき。
(表彰の決定)
第5条 市長は、前条の規定により表彰の具申があったときは、その事績を審査し、表彰を決定するものとする。
(表彰の時期等)
第6条 表彰は年1回とし、消防出初式又は消防団役員会等において行うものとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、令和5年6月1日から施行する。