○須崎市省エネ家電製品買替支援事業費補助金交付要綱

令和5年4月28日

須崎市訓令第47号

(目的)

第1条 この要綱は、エネルギー消費性能の優れた家電製品(以下「省エネ家電」という。)への買い替えによるエネルギー利用の合理化の促進により、地球温暖化対策の推進を図るとともに、エネルギー等の物価高騰により停滞する市内の経済の活性化を図るため、省エネ家電へ買い替えを行う者に対し、予算の範囲内において須崎市省エネ家電製品買替支援事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、「省エネ家電」とは、当該各号に定めるところによる。

(1) 経済産業省が定める統一省エネラベルにおいて目標年度2010年度の省エネ基準達成率が100%以上の家庭用壁掛け形エアコンディショナー

(2) 経済産業省が定める統一省エネラベルにおいて目標年度2012年度の省エネ基準達成率が100%以上の家庭用壁掛け形以外のエアコンディショナー

(3) 経済産業省が定める統一省エネラベルにおいて目標年度2027年度の省エネ基準達成率が100%以上の家庭用壁掛け形エアコンディショナー

(4) 経済産業省が定める統一省エネラベルにおいて目標年度2029年度の省エネ基準達成率が100%以上の家庭用壁掛け形以外のエアコンディショナー

(5) 経済産業省が定める統一省エネラベルにおいて目標年度2021年度の省エネ基準達成率が100%以上の家庭用電気冷蔵庫

(補助対象者)

第3条 補助金の交付対象となる者は、次の各号に掲げる要件をすべて満たすものとする。

(1) 申請時において、自ら居住する市内の住宅に設置している既存の家電を、省エネ家電に買い替え設置した者

(2) 補助金申請日及び省エネ家電購入時点において、須崎市に住民登録がある者

(3) 市税等を滞納していない者

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費は、補助対象者が新品及び未使用品の省エネ家電を5万円以上(設置等の工事に要する経費を含み、消費税及び地方消費税を除く。)購入したときの経費とする。ただし、令和5年4月28日以降に市内の店舗から購入し、設置したものに限る。

(補助金の額等)

第5条 補助金の額は、別表に定める金額とする。ただし1,000円未満は切り捨てる。

2 補助金の申請は省エネ家電1台限りとし、1世帯当たり1回とする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、須崎市省エネ家電製品買替支援事業費補助金交付申請兼請求書(別記様式第1号)に、次の各号に掲げる書類を添えて、令和5年6月5日から同年10月31日までに市長に提出しなければならない。

(1) 購入した省エネ家電の領収書又はレシートの写しで明細がわかるもの

(2) 製造事業者が発行する保証書の写し

(3) 買い替え前の家電を処分する際の家電リサイクル券(排出者控え)の写し

(4) 市税完納証明書

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める書類

(交付決定)

第7条 市長は、前条の申請兼請求書の提出があったときは、速やかにこれを審査し、補助金の交付の可否を決定したときは、須崎市省エネ家電製品買替支援事業費補助金交付(不交付)決定通知書(別記様式第2号)により、当該交付申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定をしたときは、速やかに補助金を交付するものとする。

3 補助金の交付を決定するに当たっては、補助申請者が次の各号に掲げるいずれかに該当すると認められるときは、補助金を交付しないこと等、暴力団等の排除に係る市の取扱いに準じて行わなければならない。

(1) 暴力団等(須崎市暴力団排除条例(平成23年須崎市条例第1号。以下「暴排条例」という。)第2条第2号に規定する暴力団等をいう。以下同じ。)であるとき。

(2) 暴排条例第5条第2項の規定に違反した事実があるとき。

(交付申請の取下げ)

第8条 前条の規定による交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、その内容又はこれに付された条件に不服があり、申請を取り下げようとするときは、当該交付決定の通知を受けた日から2週間以内に、その旨を須崎市省エネ家電製品買替支援事業費補助金交付申請取下届出書(別記様式第3号)により市長に届け出るものとする。

2 市長は、前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付決定はなかったものとみなす。

(交付決定の取消し)

第9条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当した場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、須崎市省エネ家電製品買替支援事業費補助金交付決定取消通知書(別記様式第4号)によりこれを通知するものとする。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき

(2) 前号に掲げるもののほか、補助金の交付を行うことが不適当であると市長が認めたとき

(補助金の返還)

第10条 市長は、補助金の交付を取り消した場合、当該取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、交付決定者に対し、須崎市省エネ家電製品買替支援事業費補助金返還命令書(別記様式第5号)により、補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

1 この訓令は、公布の日から施行する。

2 この訓令は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。

(令和5年6月30日訓令第78号)

この訓令は、令和5年7月3日から施行する。

別表(第5条関係)

補助金の額

省エネ家電の種類

補助率

補助金額上限

目標年度2010年度の省エネ基準達成率が100%以上の家庭用壁掛け形エアコンディショナー又は目標年度2012年度の省エネ基準達成率が100%以上の家庭用壁掛け形以外のエアコンディショナー

3分の1

30,000円

目標年度2027年度の省エネ基準達成率が100%以上の家庭用壁掛け形エアコンディショナー又は目標年度2029年度の省エネ基準達成率が100%以上の家庭用壁掛け形以外のエアコンディショナー

50,000円

目標年度2021年度の省エネ基準達成率が100%以上の家庭用電気冷蔵庫

50,000円

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須崎市省エネ家電製品買替支援事業費補助金交付要綱

令和5年4月28日 訓令第47号

(令和5年7月3日施行)