○須崎市商店街等振興計画推進事業費補助金交付要綱
令和5年3月31日
須崎市訓令第42号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地域資源の活用並びに産業クラスター及び観光クラスターを取り込んだ具体的な「商店街等振興計画」の実行を支援することによって、地産地消・外商の促進を図るとともに、商店街等の空き店舗を活用した新規創業希望者等の育成及び出店を支援することによって、商店街等のにぎわいの創出及び周辺住民の利便性の確保を図り、地域商業の活性化につなげることを目的として、予算の範囲内で須崎市商店街等振興計画推進事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 商工団体等 商店街振興組合、商工会議所、事業協同組合並びに地域のまちづくり及び商業活性化並びにコミュニティ活動の担い手として事業に取り組むことができる民間事業者(まちづくり会社、特定非営利活動法人等)
(2) 商業者グループ 住民の生活の利便性の確保が特に必要であると認められる地域で組織されている、商業者を含む4名以上で構成された法人格を持たない団体であり、代表者等に関する規約等を有するもの
(3) チャレンジャー 商店街等の空き店舗を活用した新規創業希望者等
(4) チャレンジショップ チャレンジャーが将来の開業を目指し、お試し開業ができる施設
(5) 商店街等 次に掲げるものをいう。
ア 商店街振興組合を有するその商店街地域
イ 相当数の小売商業が集積している地域
ウ 都市機能が相当数集積している地域
エ 市の中心としての役割を果たしている市街地
オ 公共的な施設が集積している地域
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、事業者、商店街振興組合、商工会議所、市及び県が一体となって策定した「商店街等振興計画」に位置づけられた取組で、次に掲げるものとする。
(1) 地域商業の活性化に資する事業
(2) チャレンジショップ事業
ア チャレンジショップの運営
イ チャレンジショップに出店し、その店舗を経営するチャレンジャーの募集及び育成
ウ チャレンジャーのチャレンジ期間終了後の商店街等への出店支援
エ チャレンジショップを活用して行う商店街等の活性化を図る事業
(補助事業者等)
第4条 補助事業者、補助対象経費、補助率及び補助限度額は、別表に定めるとおりとする。
2 補助事業の期間は、原則として単年度とする。
3 補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
2 補助事業者は、前項の規定による補助金交付申請書の提出に当たって、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除することができる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合は、これを減額して申請しなければならない。ただし、補助金の交付の申請時において当該補助金に係る消費税仕入控除額等が明らかでない場合は、この限りでない。
(1) 市税及び県税の滞納があるとき。
(2) 暴力団等(須崎市暴力団排除条例(平成23年須崎市条例第1号)第2条第2号に規定する暴力団等をいう。以下同じ。)に該当すると認めるとき。
(3) 補助金の交付を受けようとする者が須崎市の事務及び事業における暴力団の排除に関する規則(平成24年須崎市規則第17号)第2条第2項第5号に規定する排除措置対象者に該当すると認めるとき。
2 市長は、前項の通知に際して、必要な条件を付することができる。
(1) 補助金額等の変更(補助事業に要する経費の配分を変更しようとするとき。ただし、各補助対象事業ごとに、20パーセントを超えない範囲で減額しようとする場合は、この限りでない。)
(2) 前号に掲げる場合のほか、事業内容の重要な部分に関する事項であって、市長が変更手続を要すると認めたもの(必要に応じて市長に事前協議をすること。)
3 市長は、前項の通知に際して必要な条件を付することができる。
(補助事業の中止又は廃止)
第8条 補助事業者は、補助事業を中止し、又は廃止をしようとするときは、あらかじめ須崎市商店街等振興計画推進事業費補助金(中止・廃止)申請書(別記様式第7号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(補助の条件)
第9条 補助金の交付目的を達成するため、補助事業者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 補助事業が予定の期間に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに市長に報告し、その指示を受けなければならないこと。
(2) 補助金に係る収支を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を補助事業の終了の翌年度から起算して5年間保管しなければならないこと。
(4) 補助事業により取得した、又は効用の増加した財産(次号において「施設財産等」という。)で次に掲げるものを、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定められている耐用年数に相当する期間内において、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、廃棄し、貸し付け、又は担保に供する場合は、事前に市長の承認を受けなければならないこと。
ア 不動産又はその従物
イ 機械、重要な器具等で、市長が別に定めるもの
(5) 市長は、施設財産等を補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、廃棄し、貸し付け、又は担保に供することを承認しようとするときは、その交付した補助金の全部又は一部に相当する金額を市に納付すべきことを命ずることができる。
(6) 補助事業者は、取得財産等について、取得財産等管理台帳(別記様式第9号)を備え管理しなければならない。
(8) 補助事業の執行に際しては、市が行う契約手続の取扱いに準じて行わなければならないこと。
(状況報告及び調査)
第10条 市長は、必要があると認めるときは、補助事業者に対し、補助事業の遂行状況の報告を求め、又は必要な調査を行うことができる。ただし、チャレンジショップ事業にあっては、9月30日現在における補助事業の遂行状況について、補助事業の遂行状況報告書(別記様式第11号)によって、同年度の10月15日までに市長に提出しなければならない。
2 前項の実績報告書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
(1) 事業実施に係る請求書、領収書の写し
(2) 実施した補助事業の内容が分かる資料(写真、図面等)
3 補助事業者は、第5条第2項ただし書の規定により補助金の交付を申請した場合は、第1項の実績報告書の提出に当たって、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が明らかになったときは、これを補助金額から減額して報告しなければならない。
4 補助事業者は、第5条第2項ただし書の規定により補助金の交付を申請した場合は、第1項の実績報告書を提出した後に、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が確定したときは、その金額を消費税額及び地方消費税額の額の確定に伴う報告書(別記様式第14号)により速やかに市長に報告しなければならない。この場合において、市長は、当該報告を受けて、消費税仕入控除税額等の全部又は一部の返還を命ずることができる。
3 市長は、補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、その超える部分の補助金の返還を命ずるものとする。
4 前項の補助金の返還期限は、当該命令のなされた日から20日以内とし、期限内に納付がない場合は、未納に係る金額に対して、その未納に係る期間に応じて年利10.95パーセントの割合で計算した延滞金を徴するものとする。
(補助金の支払)
第13条 市長は、前条の規定により補助金の額を確定した後、補助金を支払うものとする。ただし、市長が補助金の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、概算払をすることができる。
(補助金の交付の決定の取消し等)
第14条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定を取り消し、又は既に交付した補助金の一部若しくは全部を返還させることができるものとする。
(1) 不正に補助金の交付の決定又は補助金の交付を受けたとき。
(2) 第6条第1項ただし書各号のいずれかに該当したとき。
(3) 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。
(4) この要綱、規則その他法令の規定又はこれらに基づく処分に違反したとき。
(5) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(情報の開示)
第15条 補助事業又は補助事業者に関して、須崎市情報公開条例(平成9年須崎市条例第24号)に基づく開示請求があった場合は、同条例第6条第1項の規定による非開示項目以外の項目は、原則として開示するものとする。
(グリーン購入)
第16条 補助事業者は、補助事業の実施において物品等を調達する場合は、県が定める「高知県グリーン購入基本方針」に基づき、環境物品等の調達に努めるものとする。
(補則)
第17条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行し、令和4年6月1日から適用する。
2 須崎市商店街等振興計画推進事業費補助金交付要綱(令和3年須崎市訓令第71号)の第6条の規定により交付決定した事業は、この要綱の第6条の規定に基づき交付決定されたものとみなす。
3 この訓令は、令和6年5月31日限り、その効力を失う。
附則(令和5年4月1日訓令第49号)
この訓令は、公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
補助対象事業 | 補助事業者 | 補助対象経費 | 補助率 | 補助限度額 |
事業者、商工会議所、市及び県が一体となって策定した「商店街等振興計画」に位置づけられた取組で次に掲げるもの (1) 地域商業の活性化に資する事業 (2) チャレンジショップ事業 | 商工団体等及び商業者グループ | (1) 商店街等振興計画に位置づけられた取組に係る経費であって、市長が必要であると認めたもの(報償費、旅費、需用費(食糧費を除く。)、役務費、備品購入費、修繕費、改装費、委託料、使用料及び賃借料) (2) チャレンジショップの運営等に係る職員の賃金、社会保険料等の法定福利費、使用料及び賃借料、役務費、委託料、消耗品費、光熱水費、印刷製本費、改装費、修繕費並びに旅費 | 【補助率】 補助対象経費の4分の3以上 | 【補助上限額】 750万円 |
(注1) (1)について、消費税及び地方消費税は補助対象外とする。
(注2) 補助事業者が事業を実施する際の委託料については、あらかじめ市長と協議しなければならない。(事業全般にわたる委託は原則として不可とする。)