○須崎市まごころ収集事業実施要綱

令和5年3月31日

須崎市訓令第37号

(趣旨)

第1条 この要綱は、家庭から排出されるごみ(以下「家庭ごみ」という。)を自ら搬出することが困難な高齢者の世帯に対し、戸別に訪問し家庭ごみを収集するとともに、安否の確認を行うこと(以下「まごころ収集事業」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 まごころ収集事業の実施主体は、須崎市とする。

2 市長は、まごころ収集事業の収集業務及び安否確認を適当と認める者(以下「契約受託者」という。)に委託することができる。

(事業の申請)(利用対象者)

第3条 まごころ収集事業の利用対象となる世帯(以下「対象世帯」という。)は、市内に住所を有し、自ら家庭ごみを搬出することが困難であり、かつ、親族又は近隣住民等からの協力を得ることができない世帯であって、次に掲げる者で構成されている世帯とする。

(1) 65歳以上で、介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく要介護認定又は要支援認定を受けている者

(2) 基本チェックリスト(身体及びこころの状態について、国が示す25項目の質問をいう。)により事業対象者となった者

(3) 前2号に掲げる者のほか、市長が特に必要と認める者

2 前項の規定に関わらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、まごころ収集事業の利用対象外とする。

(1) 世帯全員が施設、病院等に入所又は入院をしている場合

(2) その他まごころ収集事業を利用することが不適当と認められる場合

(収集するごみ)

第4条 まごころ収集事業で収集する家庭ごみは、市長が定める方法により分別された可燃ごみとする。

(利用の申請手続き)

第5条 まごころ収集事業の利用を希望する者又はその代理人(以下「申請者」という。)は、須崎市まごころ収集事業利用申請書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があった場合は当該対象世帯の居宅を訪問して生活状況等について調査したうえで、まごころ収集事業の実施の可否を決定し、須崎市まごころ収集事業利用決定通知書(別記様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

3 市長は、前項の規定によるまごころ収集事業の利用の決定(以下「利用の決定」という。)を行ったときは、須崎市まごころ収集事業決定通知書(別記様式第3号)により契約受託者に通知するものとする。

(収集の方法)

第6条 まごころ収集事業で収集する家庭ごみの排出場所は、原則として門扉、玄関先等の収集作業が容易に行える敷地内とする。

2 まごころ収集事業の実施日は、市長が指定するものとする。

3 利用の決定を受けた者(以下「利用者」という。)は、まごころ収集事業の利用にあたっては、ふた付きポリバケツ等を第1項に規定する排出場所に設置し、当該ポリバケツ等の中にごみを排出するものとする。

(手数料)

第7条 まごころ収集事業による家庭ごみの収集及び運搬に係る手数料は、無料とする。

(利用の変更及び廃止)

第8条 利用者は、次の各号のいずれかに該当し、利用の決定内容の変更又は廃止をしようとするときは、須崎市まごころ収集事業変更・廃止申請書(別記様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(1) 施設、病院等に入所又は入院するとき。

(2) 市外へ転出するとき。

(3) 第3条に規定する対象世帯に該当しなくなったとき。

2 市長は、前項の規定による申請があった場合は速やかにその内容を審査し、変更又は廃止を決定したときは、須崎市まごころ収集事業変更・廃止決定通知書(別記様式第5号)により当該利用者及び契約受託者に通知するものとする。

3 前2項の手続きは、利用者の実情に応じて電話連絡等により、これに代えることができるものとする。

(緊急時の対応)

第9条 契約受託者は、まごころ収集事業の安否確認の際、利用者の非常事態を発見した場合は、直ちに緊急時の対応をするとともに市長へ連絡しなければならない。

2 市長は、前項による連絡を受けたときは、必要な措置をとるとともに、その内容を第5条第1項の申請書に記載されている連絡先に連絡するものとする。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、まごころ収集事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

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須崎市まごころ収集事業実施要綱

令和5年3月31日 訓令第37号

(令和5年4月1日施行)