○須崎市観光推進施設緊急整備事業費補助金交付要綱
令和5年4月1日
須崎市訓令第36号
(趣旨)
第1条 この要綱は、本市における観光資源を有効に活用し、観光の推進及び交流人口の増大に資する施設を整備しようとする地域の団体等に対し、予算の範囲内において須崎市観光推進施設緊急整備事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて必要な事項を定めるものとする。
(事業主体等)
第2条 補助金の交付の対象となる事業主体、補助対象経費及び補助率等は、別表に定めるとおりとする。
(交付申請)
第3条 事業主体は、補助金の交付を受けようとするときは、須崎市観光推進施設緊急整備事業費補助金交付申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 須崎市観光推進施設緊急整備事業費補助金事業計画書(別記様式第2号)
(2) 須崎市観光推進施設緊急整備事業費補助金収支予算書(別記様式第3号)
(3) その他市長が特に必要と認めた書類
(交付決定)
第4条 市長は、前条の規定による交付申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、補助金の交付の決定(以下「交付決定」という。)をするものとし、必要に応じ申請書の内容を変更して決定することができる。
2 市長は、交付決定をする場合においては、補助金の目的に照らし、必要な条件を付することができる。
3 市長は、交付決定をしたときは、須崎市観光推進施設緊急整備事業費補助金交付決定通知書(別記様式第4号)により事業主体に通知するものとする。
(1) 補助事業の内容を変更し、又は補助事業に要する経費の配分を変更しようとする場合
(2) 補助事業を中止し、又は廃止しようとする場合
(3) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合
2 市長は、前項に規定する承認又は指示をする場合においては、交付決定の内容及びこれに付した条件を変更することができる。
3 市長は、補助事業の変更、中止又は廃止を承認したときは、須崎市観光推進施設緊急整備事業費補助金(変更・中止・廃止)承認通知書(別記様式第6号)により事業主体に通知するものとする。
(1) 須崎市観光推進施設緊急整備事業費補助金事業実績報告書(別記様式第2号)
(2) 須崎市観光推進施設緊急整備事業費補助金収支精算書(別記様式第3号)
(3) 領収書等実績金額の確認できる書類
(4) その他市長が特に必要と認めた書類
2 市長は、完了の認定をしたときは、交付すべき補助金額を確定し、須崎市観光推進施設緊急整備事業費補助金交付確定額通知書(別記様式第9号)により事業主体に通知するものとする。
2 市長は、前項の請求があったときは、速やかにその内容を審査し、適当と認めたときは、補助金を交付するものとする。
(補助金の概算払)
第9条 市長は、補助事業について必要があると認めたときは、補助金の概算払をすることができる。
2 事業主体は、概算払を受けようとするときは、須崎市観光推進施設緊急整備事業費補助金概算払請求書(別記様式第11号)により市長に請求しなければならない。
(補助事業が不正に執行された場合等の措置)
第11条 市長は、事業主体が補助事業を執行せず、若しくは補助金を他の目的に使用し、又は法令等の規定、補助金交付の条件若しくは法令等に基づく市長の指示に違反したときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
2 市長は、前項の取消しをした場合において、事業主体が既に補助金の全部又は一部を受領済であるときは、期限を定めてその返還をさせるものとする。
(加算金及び延滞金の免除)
第13条 市長は、事業主体に避け難い事情があったと認めるときは、加算金及び延滞金の全部又は一部の免除をすることができる。
(事業主体に対する指示等)
第15条 市長は、補助金に係る予算の執行の適正を期するため必要があるときは、事業主体に対し報告を徴し、若しくは指示をし、又は帳簿その他の物件を検査することができる。
(暴力団等の排除)
第16条 市長は、事業主体が暴力団等(須崎市暴力団排除条例(平成23年須崎市条例第1号)第2条第2号に規定する暴力団等をいう。以下同じ。)に該当すると認めたときは、当該暴力団等に交付決定を行わないものとする。
2 市長は、交付決定した後、事業主体が暴力団等に該当すると認めたときは、当該暴力団等に係る補助金の交付の決定を取り消し、又は既に交付されている補助金の返還を命ずることができる。
(補助金の経理)
第17条 事業主体は、補助事業についての帳簿を備え、補助事業に係る経費と他の経費とを明確に区分して経理し、補助金の使途を明確にしておかなければならない。
(補則)
第18条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
事業主体 | 補助対象経費 | 補助率等 |
おおむね10戸以上で構成される地域のコミュニティ組織であって、来場する観光客に対し、年間を通して案内、接待等をすることができるもの | 本市の観光推進に資する施設の新築又は改修に係る経費(エアコン等の附帯設備を含む。) | 10分の10以内。ただし、2,000万円を上限とする。 |