○須崎市長特別表彰要綱

令和5年3月20日

須崎市訓令第17号

(趣旨)

第1条 この要綱は、産業、福祉、教育、文化その他市政の振興に関し特に優れた善行があり、又は特に顕著な功績のあった者を表彰し、もって市民生活に希望と活気を与え、地方自治の向上に資することを目的とする。

(表彰の種類)

第2条 表彰の種類は、次のとおりとする。

(1) 功労表彰

(2) 善行表彰

(3) 文化・スポーツ表彰

(表彰の基準)

第3条 市長は、市民、市にゆかりのある者、市内に住所を有する団体、市にゆかりのある団体であって次の各号のいずれかに該当する者に対して表彰する。

(1) 市政の運営及び発展に貢献し、その寄与するところが著しい者

(2) 本市の公益等に尽力し、その寄与するところが著しい者

(3) 市民の模範となる優れた者

(4) 学業、スポーツ、文化、研究等の分野において特に優れた業績を残した者

(5) その他市長が適当と認める者

(被表彰者の推薦)

第4条 被表彰者の推薦は、随時所管課等の長が行うものとする。

(被表彰者の決定)

第5条 被表彰者は、市長が決定し、須崎市表彰条例(平成25年須崎市条例第2号)第5条第1項に規定する須崎市表彰審査会にこれを報告する。

(表彰の方法)

第6条 表彰は、市長が表彰状及び記念品を添え、これを贈呈して行う。

(追彰)

第7条 表彰を受けるべき者が死亡したときは、表彰状及び記念品をその遺族に交付して追彰する。

(表彰期日)

第8条 表彰は、随時行うものとする。

(表彰の公表)

第9条 表彰を行った場合は、その旨を市広報その他によりこれを公表するものとする。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、表彰について必要な事項は、別に定める。

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

須崎市長特別表彰要綱

令和5年3月20日 訓令第17号

(令和5年4月1日施行)