○須崎市産業振興支援事業費補助金交付要綱
令和5年3月3日
須崎市訓令第10号
(趣旨)
第1条 この要綱は、須崎市まち・ひと・しごと創生総合戦略における産業振興5カ年プラン(以下「産業振興5カ年プラン」という。)を効果的に推進するため、本市の産業の振興に資する取組に対し予算の範囲内で須崎市産業振興支援事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業)
第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、産業振興5カ年プランに位置づけられた取組であって、本市の産業の振興に資すると認められる事業とする。ただし、本市における他の補助制度の対象となる事業(既に他の補助制度により補助金等を受けている事業を含む。)は除くものとする。
(補助対象者)
第3条 この補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、補助対象事業を実施しようとする団体又は個人とする。
(補助対象経費等)
第4条 補助対象事業の事業区分等、補助率、補助限度額及び経費区分等経費は、別表に定めるとおりとする。ただし、算出された補助金額に1,000円未満の端数を生じた場合は、当該端数を切り捨てるものとする。
2 前項の補助金交付申請書の提出に当たって、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税の相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除することができる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合は、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が明らかでない場合は、この限りではない。
2 市長は、交付決定にあたり必要があると認めるときは、前項の通知に必要な条件を付すことができるものとする。
(1) 補助金額の増額又は20%を超える減額
(2) 補助事業の内容の重要な部分に関する変更
(遂行状況の報告等)
第8条 市長は、必要があると認めたときは、補助事業者に対し、補助事業の遂行状況について報告を求め、又は必要な調査を行うことができるものとする。
2 第5条第2項ただし書の規定により補助金の交付の申請を行った場合であって、第1項に定める事業完了報告書の提出時期までに当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が明らかになった場合は、これを補助金額から減額して報告しなければならない。
3 第5条第2項ただし書の規定により補助金の交付の申請を行った場合であって、第1項に定める事業完了報告書を提出した後に消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が確定した場合は、その金額(前項の規定により減額した補助事業者において、その金額が減じた額を上回る場合にあっては、当該上回る額)を須崎市産業振興支援事業費補助金消費税仕入控除税額等報告書(別記様式第10号)により速やかに市長に報告するとともに、市長の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。
3 市長は、前項の完了の認定ができないと認めたときは、当該補助事業につき修正その他その補助事業を完了させるために必要な指示をするものとする。
(補助金の概算払)
第12条 市長は、補助事業を実施するにあたり、必要があると認めたときは、補助金の概算払をすることができる。
(差額の返還)
第13条 市長は、補助事業者が、第10条第2項の規定により確定された交付すべき額を超える金額を概算払により受領済みであるときは、期限を定めてその差額を返還させるものとする。
(補助事業が不正に執行された場合等の措置)
第14条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 不正の手段により補助金の交付を受けたき。
(2) 補助金を他の目的に使用したとき。
(3) 補助金交付の条件若しくは法令等の規定に違反したとき。
2 市長は、前項の取り消しをした場合において、補助事業者が既に補助金の全部又は一部を受領済みであるときは、期限を定めてその返還をさせるものとする。
(財産の処分の制限等)
第15条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、補助目的に沿って効率的な運用を図らなければならない。
(関係書類の整備)
第16条 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出の状況を明らかにした帳簿書類を作成し、かつ、当該収入及び支出に係る証拠書類を整備し、補助事業の終了の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。
(暴力団等の排除)
第17条 市長は、補助金の交付を受けようとする者が須崎市の事務及び事業における暴力団の排除に関する規則(平成24年須崎市規則条例第17号)第2条第2項第5号に規定する排除措置対象者(以下「排除措置対象者」という。)に該当すると認めたときは、当該排除措置対象者に交付決定を行わないものとする。
2 市長は、補助事業者が排除措置対象者に該当すると認めたときは、当該排除措置対象者に係る補助金の交付の決定を取り消し、又は既に交付されている補助金の返還を命ずることができる。
(加算金及び延滞金の免除)
第19条 市長は、補助事業者に避け難い事情があったと認めるときは、加算金及び延滞金の全部又は一部の免除をすることができる。
(補則)
第20条 この要綱に定めるもののほか、補助金に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
別表(第4条関係)
補助対象経費等 | ||||||||
事業区分等 | 補助率 | 補助限度額 | 経費区分等 | |||||
市場調査、商品開発、販路開拓、販売促進、観光交流促進、施設整備等その他市長が必要と認めるもの | 補助対象経費の2/3以内。ただし、国、県その他の機関から他の補助金等の交付を受ける事業については、当該補助金等の額を控除した額を補助対象経費とする。 | 1事業につき下限を10万円とし、上限を300万円とする。 | ||||||
報償費 | 講師等への謝金等 | |||||||
旅費 | 講師等への費用弁償等 | |||||||
需用費 | 消耗品費、燃料費、印刷製本費、光熱水費、修繕費等 | |||||||
役務費 | 通信運搬費、原稿料、損害保険料等 | |||||||
委託料 | 事業の一部を委託する経費等 | |||||||
使用料及び賃借料 | 会場使用料、賃貸、リース、レンタルに係る費用等 | |||||||
工事請負費 | 施設等整備に係る工事費等 | |||||||
原材料費 | 試作開発等に係る原材料費等 | |||||||
備品購入費 | 対象事業に継続して使用する備品購入費等 | |||||||