○須崎市漏水に対する水道料金の減免取扱要綱

令和5年2月1日

須崎市訓令第5号

須崎市漏水に対する水道料金の減免取扱要綱(平成17年須崎市訓令第52号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、須崎市水道給水条例(昭和50年須崎市条例第8号)第28条の規定に基づき、漏水があった場合における水道料金の軽減又は免除(以下「減免」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象)

第2条 減免は、次の各号のいずれかに該当する漏水であり、かつ、須崎市指定給水装置工事事業者で修繕した場合のみを対象とする。

(1) 地下埋設管からの漏水

(2) 壁体又は床下における漏水

(3) 市の施行した工事等が起因となった漏水

(4) その他市長が特に必要と認めた漏水

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、減免の対象としない。

(1) 発見が容易であると判断されるとき。

(2) 給水装置等の使用者又は管理者(以下「使用者等」という。)が漏水の事実に気付きながら放置していたとき。

(3) 使用者等が給水装置等の設備の維持管理を怠ったことにより漏水したとき。

(4) その他市長が適当でないと判断したとき。

(対象期間)

第3条 減免の対象となる期間は、修繕が完了した月から過去1年の調定月のうち、使用水量の多い連続する3か月分を限度とする。ただし、修繕が完了した日が検針日以降の場合は、翌調定月を含む過去1年とする。

(算定方法)

第4条 減免する水量は、別表に定める基準に基づき算定した水量とする。

2 前項の規定にかかわらず、第2条第1項第3号の漏水は、漏水した水量を免除する。

3 平均水量の算出は、漏水分を含まない修繕後3調定月の平均とする。ただし、プール又は事業等における使用で、毎月の水量に著しく変化がある場合は、この限りでない。

(水量の端数計算)

第5条 水量計算に1立方メートル未満の端数が生じたときは、端数を切り捨てて計算するものとする。

(申請等)

第6条 減免を受けようとする者は、水道料金減免申請書(別記様式第1号)に所定の事項を記入し、市長に申請しなければならない。なお、申請期間は、修繕完了日から1年以内とする。

2 減免を受けようとする者は、原則として申請日において水道料金を完納していなければならない。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(決定)

第7条 市長は、前条第1項の規定による申請があったときは、当該申請書に記入された漏水箇所及び修繕の事実等について調査し、減免又は却下の決定をするものとする。

2 市長は、前項の規定による決定をしたときは、水道料金減免決定(却下)通知書(別記様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、令和5年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日(以下「施行日」という。)前に完了した修繕に係る減免は、施行日前1年以内に修繕が完了し、かつ、当該修繕完了から1年以内に申請されたものに限る。

3 前項の規定による申請については、この訓令による改正後の須崎市漏水に対する水道料金の減免取扱要綱(以下「改正後要綱」という。)の規定に基づき減免を行うものとする。

4 施行日以後にこの訓令による改正前の須崎市漏水に対する水道料金の減免取扱要綱に規定する水道料金減免申請書(別記様式)が提出されたときは、改正後要綱に規定する水道料金減免申請書(別記様式第1号)が提出されたものとみなす。

別表(第4条関係)

漏水減免による使用水量の算定基準

算式

C=A-(A-B)×1/2

備考

1 A:漏水時の検針水量

2 B:修繕後3調定月の平均水量

3 C:漏水減免後の認定使用水量

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須崎市漏水に対する水道料金の減免取扱要綱

令和5年2月1日 訓令第5号

(令和5年2月1日施行)