○須崎市基幹作業道補修事業費補助金交付要綱
令和4年3月31日
須崎市訓令第34号
(趣旨)
第1条 この要綱は、木材搬出に必要な林内路網の整備を目的として、基幹的な役割が期待される作業道の機能の復旧に係る事業に要する経費に対し、予算の範囲内で須崎市基幹作業道補修事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて必要な事項を定めるものとする。
(補助事業者)
第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助事業者」という。)は、須崎地区森林組合とする。
(交付申請)
第4条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、事業が完了した後、速やかに須崎市基幹作業道補修事業費補助金交付申請書兼事業実績報告書(別記様式第1号)により市長に申請しなければならない。
2 前項の規定による補助金の交付の申請に当たっては、納期限の到来した市税について滞納のないことを証明するもの(市役所で発行する完納証明)を添えて提出しなければならない。
3 第1項の申請(以下「交付申請」という。)に当たっては、補助事業者について当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除することができる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合は、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない場合については、この限りでない。
(交付決定)
第5条 市長は、交付申請を受理したときは、その内容について審査し、補助金の交付が適当であると認められるときは、須崎市基幹作業道補修事業費補助金事業完了認定調書(別記様式第2号)を作成し、補助金の交付の決定(以下「交付決定」という。)を行うものとする。
2 市長は、交付決定を行ったときは、須崎市基幹作業道補修事業費補助金交付決定通知書(別記様式第3号)により当該補助事業者に通知するものとする。
2 市長は、前項の請求があったときは、速やかにその内容を審査し、適当と認めたときは、補助金を交付するものとする。
(交付申請後に消費税仕入控除税額等が確定した場合)
第7条 第4条第3項ただし書の規定により交付申請をした場合において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が確定したときは、その金額(同項の規定により減額した補助事業者にあっては、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を、速やかに須崎市基幹作業道補修事業費補助金に係る消費税仕入控除税額等報告書(別記様式第5号)により市長に報告するとともに、市の返還命令を受けて、これを返還しなければならない。
(補助事業者の義務)
第8条 補助事業者は、補助金交付の目的を達成するため、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 補助金に係る法令、規則、要綱等の規定を遵守すること。
(2) 補助事業により補修した作業道については、善良な管理者の注意をもって管理を行うとともに、補助金の交付の目的に沿って効率的な運営を図ること。
(3) 補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿等並びに当該収入及び支出についての証拠書類を補助事業終了の翌年度から起算して5年間整理保管すること。
(補助事業が不正に執行された場合等の措置)
第9条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) この要綱、その他法令等の規定又は補助条件に違反したとき。
(2) 不正若しくは虚偽の申請をし、又はこれによって補助金の交付を受けたとき。
2 市長は、前項の取消しをした場合において、補助事業者が既に補助金の全部又は一部を受領済であるときは、期限を定めてその返還をさせるものとする。
(加算金及び延滞金の免除)
第11条 市長は、補助事業者に避け難い事情があったと認めるときは、加算金及び延滞金の全部又は一部を免除することができる。
(暴力団等の排除)
第13条 市長は、補助事業者が別表第3に掲げるいずれかに該当すると認めたときは、当該補助事業者に交付決定を行わないものとする。
2 市長は、交付決定した後、補助事業者が別表第3に掲げるいずれかに該当すると認めたときは、当該補助事業者に係る交付決定を取り消し、又は既に交付されている補助金の返還を命ずることができる。
(グリーン購入)
第14条 補助事業の実施において物品を調達する場合は、県が定める「高知県グリーン購入基本方針」に基づき環境物品等の調達に努めるものとする。
(情報公開)
第15条 補助事業又は補助事業者等に関して、須崎市情報公開条例(平成9年須崎市条例第24号)に基づく開示請求があった場合は、同条例第6条の規定による非開示項目以外の項目は、原則として開示を行うものとする。
(補則)
第16条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、令和4年4月1日から施行し、令和4年度の補助金から適用する。
別表第1(第3条関係)
事業内容及び補助対象経費 | 補助率等 |
国及び県補助事業を活用して開設した基幹作業道(W=3.0m以上)の補修に要する資材費、労務費、機械損料、人件費(別表第2) | 1m当り500円 |
別表第2(第3条関係)
経費の種類 | 内容 |
資材費 | 補修の施工に直接必要な資材費 |
労務費 | 補修の施工に直接必要な労務者等に支払う賃金 |
機械損料 | 補修の施工に必要な機械の使用に要する経費 |
人件費 | 事務所職員の給料、職員手当、共済組合負担金等 |
別表第3(第13条関係)
1 暴力団等(須崎市暴力団排除条例(平成23年須崎市条例第1号。以下「暴排条例」という。)第2条第2号に規定する暴力団等をいう。以下同じ。)。 2 暴排条例第5条第2項の規定に違反した事実があるとき。 3 その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下同じ。)が暴力団等であるとき。 4 暴力団等がその事業活動を支配しているとき。 5 暴力団等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。 6 暴力団等がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。 7 いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与したとき。 8 業務に関し、暴力団等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であることを知りながら、これを利用したとき。 9 その役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用したとき。 10 その役員が暴力団等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。 |