○須崎市立野外体験施設利用料金減免等規則

令和4年4月1日

須崎市規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、須崎市野外体験施設の設置及び管理に関する条例(令和4年須崎市条例第13号。以下「条例」という。)に規定する利用料金の減免について、必要な事項を定めるものとする。

(利用料金の減免)

第2条 条例第11条の市長が定める基準は、次に定めるところによる。

(1) 利用料金の全額を免除することができる場合

 市若しくは市の機関が主催し、又は共催する事業で使用する場合

 市内の児童及び生徒が社会教育活動又は学校教育活動で使用する場合

(2) 利用料金を5割減額することができる場合

前号に掲げる場合を除き、市及び教育委員会が後援する事業で使用する場合

(補則)

第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

須崎市立野外体験施設利用料金減免等規則

令和4年4月1日 規則第18号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
令和4年4月1日 規則第18号