○須崎市立野外体験施設の設置及び管理に関する条例施行規則

令和4年4月1日

須崎市規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、須崎市野外体験施設の設置及び管理に関する条例(令和4年須崎市条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(利用の申請等)

第2条 条例第6条第1項に規定する許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ須崎市野外体験施設利用許可申請書(別記様式。以下「許可申請書」という。)を指定管理者(条例第3条に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、市長又は指定管理者が許可申請書を省略することが適当であると認めた場合は、許可申請書の提出を省略させることができる。

3 許可申請書は、当該利用開始日の60日前から7日前までの間に提出しなければならない。ただし、指定管理者が特に認めたときは、この限りでない。

(利用の許可)

第3条 指定管理者は、許可申請書が提出された場合は、許可の可否を決定し、許可をするときは許可申請書により、許可をしないときはその旨を当該申請者に通知するものとする。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 前項の規定にかかわらず、指定管理者が同項の通知を省略することが適当であると認めた場合は、当該通知を省略することができる。この場合において、許可の可否は、口頭で伝えるものとする。

(キャンセル料)

第4条 条例第12条に規定するキャンセル料の割合は、別表のとおりとする。

(損傷等の届出)

第5条 利用者は、須崎市野外体験施設の施設又は附属設備を損傷し、又は滅失したときは、直ちに指定管理者に届け出てその指示を受けなければならない。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

1 一般区分(1人から14人)

区分

割合

野外体験施設の管理上特に必要があるため、指定管理者が利用の許可を取り消したとき

0%

災害その他やむを得ない事情により利用することができなくなったとき

0%

利用者が自己の都合により8日前までに利用許可の取消しを申し出たとき

0%

利用者が自己の都合により7日前までに利用許可の取消しを申し出たとき

20%

利用者が自己の都合により2日前までに利用許可の取消しを申し出たとき

50%

利用者が自己の都合により1日前までに利用許可の取消しを申し出たとき

80%

利用者が自己の都合により当日に利用許可の取消しを申し出たとき、又は利用許可を受けた施設を利用しなかったとき

100%

2 団体区分(15人以上)

区分

割合

野外体験施設の管理上特に必要があるため、指定管理者が利用の許可を取り消したとき

0%

災害その他やむを得ない事情により利用することができなくなったとき

0%

利用者が自己の都合により14日前までに利用許可の取消しを申し出たとき

30%

利用者が自己の都合により7日前までに利用許可の取消しを申し出たとき

50%

利用者が自己の都合により1日前までに利用許可の取消しを申し出たとき

80%

利用者が自己の都合により当日に利用許可の取消しを申し出たとき、又は利用許可を受けた施設を利用しなかったとき

100%

画像

須崎市立野外体験施設の設置及び管理に関する条例施行規則

令和4年4月1日 規則第17号

(令和4年4月1日施行)