○須崎市障害者地域活動支援センターの設置及び管理に関する条例

令和4年6月23日

須崎市条例第17号

(設置)

第1条 障害者等(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第4条に規定する障害者及び障害児をいう。以下同じ。)が自立した日常生活及び社会生活を営むことができるよう支援するため、法第5条第27項に規定する施設として、須崎市障害者地域活動支援センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

須崎市障害者地域活動支援センター

位置

須崎市山手町1番7号

(事業)

第3条 センターにおいて行う事業は、次に掲げる事業とする。

(1) 法第77条第1項第9号に規定する地域活動支援センターに関する事業

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業

(指定管理者による管理)

第4条 センターの管理は、市長が指定する指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第5条 前条の規定に基づき指定管理者が管理を行う場合において、指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) センターの利用申請に関する業務

(2) センターの運営に関する業務

(3) センターの維持及び管理に関する業務

(4) 前3号に掲げる業務に付随する業務

(利用対象者)

第6条 センターを利用することができる者は、次に掲げる者とする。

(1) 本市に住所を有する障害者等及びその保護者

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に認める者

(休館日)

第7条 センターの休館日は、須崎市の休日を定める条例(平成元年須崎市条例第2号)第1条第1項各号に掲げる日とする。ただし、市長が特に必要と認めるとき、又は指定管理者が必要と認める場合であってあらかじめ市長の承認を得たときは、この限りでない。

(利用時間)

第8条 センターの利用時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、市長が特に必要と認めるとき、又は指定管理者が必要と認める場合であってあらかじめ市長の承認を得たときは、この限りでない。

(利用の許可等)

第9条 センターを利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可された事項を取り消し、又は変更する場合も、同様とする。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、許可を与えないことができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 管理上支障があると認められるとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、センターを利用させることが不適当と認められるとき。

3 市長は、許可するに当たって、管理上必要な条件を付すことができる。

(目的外利用等の禁止)

第10条 許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、センターを許可を受けた目的以外に利用し、又は許可に伴う権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。ただし、市長の承認を受けたときは、この限りでない。

(利用の許可の取消し等)

第11条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、許可を取り消し、若しくは停止し、又は許可の条件を変更することができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則等に違反したとき。

(2) 第6条に規定する利用対象者でなくなったとき。

(3) 第9条第2項各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(4) 虚偽その他不正の手段により、許可を受けたことが明らかになったとき。

(5) 許可の条件に違反したとき。

(6) 前各号に掲げる場合のほか、市長が必要と認めたとき。

(使用料)

第12条 センターの使用料は、無料とする。

(損害賠償)

第13条 利用者は、施設又は附属設備若しくは備品を損傷し、又は滅失したときは、これによって生じた損害を市長の認定に基づき賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和4年12月1日から施行する。

(須崎市障害者社会参加促進施設の設置及び管理に関する条例の廃止)

2 須崎市障害者社会参加促進施設の設置及び管理に関する条例(平成23年須崎市条例第17号)は、廃止する。

須崎市障害者地域活動支援センターの設置及び管理に関する条例

令和4年6月23日 条例第17号

(令和4年12月1日施行)