○須崎市立公民館及び学校使用料減免規則
令和4年4月1日
須崎市規則第15号
須崎市立公民館及び学校並びに体育館使用料減免規則(平成28年須崎市規則第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、須崎市立公民館及び学校使用条例(昭和30年須崎市条例第45号。以下「公民館等使用条例」という。)第11条第2項の規定により、公民館及び学校の使用料を減免することについて、必要な事項を定めるものとする。
(公民館使用料の減免)
第2条 公民館等使用条例別表第1から別表第3までに規定する公民館の使用料(以下「公民館使用料」という。)の減免は、次に定めるところによる。
(1) 公民館使用料を全額免除することができる場合
ア 市及び市の機関が行政目的のために公民館を使用するとき。
イ 市又は教育委員会と共催する事業に公民館を使用するとき。
ウ 市内の幼稚園、保育所、小学校、中学校又は高等学校が、行事又は教育の一環として公民館を使用するとき。
エ 市内の社会教育関係団体、社会福祉団体又は公共的団体が、公益のために公民館を使用するとき。
オ 教育関係、行政機関等が市民を対象とする事業に公民館を使用するとき。
(2) 公民館使用料を5割減額することができる場合
ア 前号に掲げる場合を除き、市又は教育委員会が後援する事業に公民館を使用するとき。
イ 地域住民によって組織された団体が、生涯学習に関する活動を行うために公民館を使用するとき。
(学校使用料の減免)
第3条 公民館等使用条例別表第4に規定する須崎市立小、中学校の使用料(以下「学校使用料」という。)の減免は、次に定めるところによる。
(1) 学校使用料を全額免除することができる場合
ア 市及び市の機関が行政目的のために須崎市立小、中学校(以下「学校」という。)を使用するとき。
イ 市又は教育委員会と共催する事業に学校を使用するとき。
ウ 教育関係、行政機関等が市民を対象とする事業に学校を使用するとき。
エ 市内の児童及び生徒が社会教育活動又は社会体育活動のために学校を使用するとき。
オ 身体障害者手帳又は療育手帳若しくは精神障害者保健福祉手帳を所持する者が社会教育活動又は社会体育活動のために学校を使用するとき。
(2) 学校使用料を5割減額することができる場合
ア 市又は教育委員会が後援する事業に学校を使用するとき。
イ 学校施設開放登録団体が学校を使用するとき。
ウ 前条第2号イの規定により減額を受けることができる団体が、公民館の改修工事等やむを得ない理由により当該公民館に代えて学校又は体育館を使用するとき。
(補則)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。