○須崎市選挙事務執行規程

令和4年3月16日

須崎市選挙管理委員会告示第3号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 投票(第3条―第8条)

第3章 選挙運動(第9条―第15条)

第4章 選挙運動用ビラの証紙(第16条―第19条)

第5章 ポスター掲示場(第20条―第25条)

第6章 ポスターの作成の公営(第26条―第29条)

第7章 個人演説会等(第30条―第37条)

第8章 選挙運動費用(第38条―第41条)

第9章 実費弁償及び報酬の額(第42条―第43条)

第10章 候補者等及び後援会の政治活動(第44条・第45条)

第11章 市長選挙における政党その他の政治団体の政治活動(第46条―第54条)

第12章 補足(第55条―第58条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)に基づき、須崎市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が管理する選挙の執行について必要な事項を定めるものとする。

(適用範囲)

第2条 この規程は、須崎市の議会の議員及び長の選挙について適用する。ただし、第2章(投票)(第6条を除く。)及び第7章(個人演説会等)の規定は、衆議院議員、参議院議員、高知県の議会の議員及び知事の選挙についても適用する。

第2章 投票

(投票区の設定)

第3条 法第17条(投票区)第2項の規定により、須崎市の区域を分けて別表第1のとおり投票区を設ける。

(指定投票区の指定)

第4条 法第37条(投票管理者)第7項の規定により、当該投票区以外の投票区の選挙人がした法第49条(不在者投票)の規定による投票に関する事務を行う投票区の投票管理者は、第4投票区の投票管理者とする。

2 前項の投票区の投票管理者は、他のすべての投票区の投票管理者から送致されたものに係る、法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)第26条の2(指定投票区の投票管理者等の事務の方法等)第2項に規定された事務を行うものとする。

(指定在外選挙投票区の指定)

第5条 衆議院議員選挙及び参議院議員選挙の投票に係る法第30条の3(在外選挙人名簿の記載事項等)第2項の規定による投票区を、次のとおり定める。

第13投票区

(投票用紙の様式)

第6条 法第45条(投票用紙の交付及び様式)第2項の規定による須崎市の議会の議員及び長の選挙に用いる投票用紙は、別記様式第1号によるものとする。

(不在者投票の場所及び時間)

第7条 法第49条(不在者投票)の規定による委員会委員長を不在者投票管理者として不在者投票を行わせる場所は、須崎市役所とする。

(不在者投票に係る投票用紙等の発送時期)

第8条 令第53条(投票用紙、投票用封筒及び不在者投票証明書の交付)第1項の規定により郵便等により不在者投票に係る投票用紙等の発送を開始する時期は、各選挙の選挙期日の公示日又は告示日の前々日とする。

第3章 選挙運動

(選挙事務所の届出等)

第9条 法第130条(選挙事務所の設置及び届出)第2項の規定による選挙事務所の設置又は異動の届出は、別記様式第2号によらなければならない。

2 令第108条(選挙事務所設置の届出の方法)第2項の規定による候補者の承諾書は別記様式第3号に、推薦届出者の代表者である旨の証明書は別記様式第4号によらなければならない。

(選挙運動用自動車等の表示)

第10条 法第141条(自動車、船舶及び拡声機の使用)第5項の規定による候補者が選挙運動のために使用する自動車、船舶及び拡声機への表示は、委員会が交付する別記様式第5号による表示板(以下「表示板」という。)を用いてしなければならない。

2 表示板は、自動車にあってはその前面、船舶にあっては操舵室の前面、拡声機にあっては送話口の下部その他これらに準ずる外部から見やすい箇所に、その使用中常時掲示しておかなければならない。

(表示板の交付等)

第11条 表示板は、立候補の届出を受理した後、直ちに交付する。

2 表示板を紛失し、破損し、又は著しく汚損したためその再交付を受けようとする者は、理由書を添えて、文書で再交付の申請をしなければならない。この際、破損し、又は汚損した表示板は委員会に返還しなければならない。

3 表示板は、その使用目的の終了後、速やかに委員会に返還しなければならない。

(標旗)

第12条 法第164条の5(街頭演説)第2項の規定により委員会が交付する標旗は、別記様式第6号とする。

(選挙運動用腕章)

第13条 法第141条の2(自動車等の乗車制限)第2項の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶に乗車又は乗船する者が着けなければならない腕章は、別記様式第7号とする。

2 法第164条の7(街頭演説の場合の選挙運動員等の制限)第2項の規定により選挙運動に従事する者が着けなければならない腕章(前項の腕章を除く。)は、別記様式第8号とする。

(標旗及び選挙運動用腕章の交付等)

第14条 第11条(表示板の交付等)の規定は、前2条の標旗及び腕章の交付、再交付及び返還について準用する。

(新聞広告掲載証明書)

第15条 選挙長は、法第149条(新聞広告)第4項の規定に基づき新聞に広告を行う候補者について、当該候補者の立候補の届出を受理した後、直ちに別記様式第9号による新聞広告掲載証明書を交付するものとする。

第4章 選挙運動用ビラの証紙

(選挙運動用ビラの届出)

第16条 須崎市の議会の議員及び長の選挙において、候補者が法第142条第1項第6号の規定によるビラの届出をしようとするときは、頒布しようとするビラ2枚(当該ビラに記載内容が異なるものがある場合においては、それぞれ2枚)別記様式第10号による届出書とともに委員会に提出しなければならない。

(選挙運動用ビラの証紙)

第17条 法第142条第7項の規定により委員会が交付する証紙(第19条において「証紙」という。)の様式は、別記様式第11号のとおりとする。

(証紙交付票の交付)

第18条 委員会は、立候補の届出を受理した後直ちに、候補者に対し、別記様式第12号による選挙運動用ビラ証紙交付票(次条において「証紙交付票」という。)を交付するものとする。

(証紙の交付の手続)

第19条 証紙の交付を受けようとする者は、証紙交付票を委員会に提出しなければならない。

2 委員会は、証紙を交付したときは、そのつど証紙交付票に、その枚数及び月日を記入し、かつ、証紙を交付した者が押印し、当該証紙交付票を返還するものとする。

3 証紙交付票の交付を受けた者は、法第142条第1項第6号に規定するビラの数の証紙の交付を受けたときは、証紙交付票を委員会に返還しなければならない。

4 証紙の交付は、委員会の指定した場所においてするものとする。

第5章 ポスター掲示場

(設置)

第20条 須崎市の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例(昭和61年須崎市条例第10号)第1条の規定によるポスター掲示場(以下「ポスター掲示場」という。)は、別記様式第13号とする。

2 ポスター掲示場は、選挙期日の告示日の前日の午後5時までに委員会が設置するものとする。

(区画数)

第21条 ポスター掲示場にポスターを掲示することができる区画の数は、委員会が選挙のつど定める。

(ポスターの掲示等)

第22条 候補者がポスターを掲示することができるポスター掲示場の区画は、立候補出順位と同一の番号の付された区画とする。

2 前項の規定に基づき候補者がポスターの掲示を開始できる日については、委員会が選挙のつど告示する。

3 候補者は、選挙期日の翌日以後直ちに掲示したポスターを撤去しなければならない。

4 委員会は、ポスターが指定された区画以外の区画に掲示されていることを知ったときは、当該掲示に係る候補者に通報し、当該ポスターを撤去させるものとする。

5 委員会は、候補者が死亡等により候補者でなくなったときは、当該候補者に係るポスターを撤去できるものとする。

6 前項の規定は、選挙期日後に撤去されないポスターについて準用する。

(ポスター掲示に関する便宜供与)

第23条 委員会は、選挙のつどポスター掲示場の設置場所一覧表を候補者に交付するものとする。

2 委員会は、ポスター掲示場に掲示されたポスターが汚損し、又は脱落していることを知ったときには、直ちに当該候補者にその旨通報するものとする。

(管理)

第24条 委員会は、ポスター掲示場の破損等を知ったときは、速やかに補修するものとする。この場合において、破損等の程度により新たにポスターを掲示し直す必要があるときは、委員会は、当該候補者にその旨通報するものとする。

(掲示場を設置しない場合)

第25条 天災その他避けることのできない事故その他特別の事情によりポスター掲示場が設置できないときには、委員会は直ちにその旨告示するものとする。

2 委員会は、前項のポスター掲示場を掲示できない事情が止んだときには、法第100条(無投票当選)の規定により投票が行われないことになった場合を除き、速やかに当該ポスター掲示場の設置を行うものとする。

第6章 ポスターの作成の公営

(契約の締結の届出)

第26条 須崎市の議会の議員及び長の選挙における選挙における選挙運動用ポスターの作成の公営に関する条例(平成6年須崎市条例第1号。以下「選挙公営条例」という。)第2条の規定による届出は、選挙公営条例第3条に規定する有償契約を締結した後(立候補の届出前に当該契約を締結した場合においては、立候補の届出後)直ちに、当該契約に係る書面の写しを添付して、別記様式第14号による届出書によってしなければならない。

(確認申請等)

第27条 選挙公営条例第4条の規定に基づく申請は、別記様式第15号による確認申請書によらなければならない。

2 委員会は、選挙公営条例第4条の規定に基づく確認をした場合には、別記様式第16号による確認書を交付しなければならない。ポスターの作成を業とする者(以下「ポスター作成業者」という。)に提出しなければならない。

(契約業者等への証明書の提出)

第28条 第26条(契約の締結の届出)の規定による届出をした候補者は、別記様式第17号によるポスター作成証明書を、当該届出に係る有償契約を締結したポスター作成業者に提出しなければならない。

(公費の請求)

第29条 選挙公営条例第4条の規定による請求は、ポスター作成証明書(ポスター作成業者にあっては、当該証明書のほかに第27条(確認申請等)第2項の確認書)を添付して、別記様式第18号による請求書によって行わなければならない。

第7章 個人演説会等

(開催申出書の受理)

第30条 法第163条(個人演説会等の開催の申出)の規定により候補者、候補者届出政党又は衆議院名簿届出政党等(以下この章において「候補者等」という。)からの個人演説会等の開催申出書を受理したときは、委員会は、直ちにその受理年月日及び時刻を当該申出書の余白に記載し、かつ、その内容を別記様式第19号による個人演説会等開催申出受理簿に記載するものとする。

(開催不能の通知)

第31条 令第114条(個人演説会等の開催不能の通知)第1項の規定により候補者等に対して行う通知は、別記様式第20号によるものとする。

(開催申出受理の通知)

第32条 令第115条(個人演説会等の施設の管理者に対する通知)の規定により第30条の開催申し出を受けた個人演説会等の施設の管理者(以下この章において「管理者」という。)に対して行う通知は、別記様式第21号によるものとする。

(開催可否に関する管理者の通知)

第33条 管理者は、前条の通知を受けた場合において、令第117条(個人演説会等開催の可否に関する管理者の通知)の規定により施設を使用することができるかどうかを決定し、直ちに別記様式第22号により委員会及び候補者等に通知しなければならない。

(施設使用予定表の提出)

第34条 委員会は、選挙のつど、令第118条(個人演説会等の施設の使用予定表の提出)の規定に基づき法第161条(公営施設使用の個人演説会等)第1項に規定された施設の管理者(以下この章において「公営施設の管理者」という。)に、当該施設を使用して個人演説会等を開催することができる日時の予定表の提出を求めるものとする。

2 前項により予定表の提出を求められた公営施設の管理者は、別記様式第23号により委員会に予定表の提出を行わなければならない。

(施設の設備の程度及び費用の額の承認)

第35条 公営施設の管理者は、令第119条(個人演説会等の施設の整備)第2項の規定により、同条第1項に規定によってする施設の設備の程度その他施設(設備を含む。)の施設の使用に関する定めを、委員会の承諾を得て、あらかじめ公表しなければならない。

2 公営施設の管理者は、令第121条(個人演説会等の施設の使用のために納付すべき費用)に規定により、候補者等が納付すべき費用の額を、委員会の承諾を得て、あらかじめ公表しなければならない。

3 公営施設の管理者は、前2項に規定する委員会の承諾を得ようとするときは、別記様式第24号によらなければならない。変更の承諾を得ようとするときも、また同様とする。

(候補者等の設備の追加)

第36条 候補者等は、令第119条(個人演説会等の施設の設備)第3項の規定により自ら個人演説会等の開催のために必要な設備をしようとするときには、その設備の程度、方法等に関してあらかじめ管理者の承諾を受けなければならない。

(施設の使用に関する費用の納付)

第37条 候補者等は、管理者から第33条の規定による個人演説会等が開催できる旨の通知を受けたときには、法第164条(個人演説会の施設の無料使用)の規定の適用がある場合を除いて、当該個人演説会等の施設使用のために必要な費用を、当該個人演説会等を開催すべき前日までに管理者に納付しなければならない。

第8章 選挙運動費用

(出納責任者の選任等の届出書)

第38条 法第180条(出納責任者の選任及び届出)第3項の規定による出納責任者の選任の届出は、別記様式第25号によらなければならない。

2 法第182条(出納責任者の異動)第1項の規定による出納責任者の異動の届出は、別記様式第26号によらなければならない。

3 法第183条(出納責任者の職務代行)第3項の規定による出納責任者の職務代行の届出は、別記様式第27号によらなければならない。

(収支報告書の公表の方法)

第39条 法第192条(報告書の公表、保存及び閲覧)第1項の規定による報告書の公表は、委員会の告示の例によるものとする。

(収支報告書の閲覧場所等)

第40条 法第189条(選挙運動に関する収入及び支出の報告書の提出)第1項の規定により委員会に提出された選挙運動に関する収入及び支出の報告書(次条において「収支報告書」という。)の閲覧は、委員会の指定する場所において、委員会の執務時間内に行わなければならない。

(閲覧の方法等)

第41条 収支報告書は、指定された場所以外に持ち出してはならない。

2 法第192条(報告書の公表、保存及び閲覧)第4項に規定による閲覧の方法においては、収支報告書の複写をすることはできない。

3 収支報告書は、丁寧に取り扱い、破損、汚損、加筆等の行為をしてはならない。

4 委員会は、前項の規定に違反する者に対しては、その閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができるものとする。

5 委員会は、閲覧に関する記録簿を備え、記録していくものとする。

第9章 実費弁償及び報酬の額

(選挙運動のために使用する者等に対する実費弁償及び報酬の額)

第42条 法第197条の2(実費弁償及び報酬の額)第1項により委員会が定める選挙運動に従事する者に対し支給することができる実費弁償並びに選挙運動のために使用する労務者に対し支給することができる実費弁償及び報酬の額は、別表第2のとおりとする。

(選挙運動に従事する者に対する報酬の額)

第43条 法第197条の2(実費弁償及び報酬の額)第2項により委員会が定める選挙運動に従事する者(選挙運動のために使用する事務員、専ら法第141条(自動車、船舶及び拡声機の使用)第1項の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者、専ら手話通訳のために使用する者及び専ら法第142条の3第1項の規定によるウェブサイト等を利用する方法による選挙運動のために使用する文書図画の頒布又は法第143条第1項の規定による選挙運動のために使用する文書図画の掲示のために口述を要約して文書図画に表示すること(以下「要約筆記」という。)のために使用する者に限る。)に支給することができる報酬の額は、選挙運動のために使用する事務員にあっては1人1日1万円以内とし、専ら法第141条第1項の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者、専ら手話通訳のために使用する者及び専ら要約筆記のために使用する者にあっては1人1日1万5千円以内とする。

第10章 候補者等及び後援会の政治活動

(政治活動用事務所の立札等の証票)

第44条 須崎市の議会の議員及び長の選挙の候補者若しくは候補者となろうとする者(公職にある者を含む。以下この章において「候補者等」という。)又は候補者等に係る法第199条の5(後援団体に関する寄附等の禁止)第1項に規定する後援団体(以下この章において「後援団体」という。)が法第143条(文書図画の掲示)第17項の規定による政治活動のために使用する事務所の立札及び看板の類への表示は、委員会が交付する別記様式第28号の証票を用いてしなければならない。

2 前項の証票の有効期限は、委員会の定めるところによる。

(証票の交付等)

第45条 前条第1項の証票の交付を受けようとするときは、候補者等にあっては別記様式第29号、後援団体にあっては別記様式第30号による証票交付申請書を委員会に提出しなければならない。

2 前項の規定は、前条第1項の証票の再交付について準用する。

第11章 市長選挙における政党その他の政治団体の政治活動

(政党その他の政治団体の確認書)

第46条 法第201条の9(都道府県知事又は市長の選挙における政治活動の規制)第3項の規定により委員会が交付する確認書は、別記様式第31号のとおりとする。

(政談演説会の開催届出書)

第47条 令第129条の5(政談演説会の開催の届出)第2項の規定による届出書は、別記様式第32号のとおりとする。

(自動車の表示)

第48条 法第201条の9(都道府県知事又は市長の選挙における政治活動の規制)第1項第3号に規定する自動車の法第201条の11(政治活動の態様)第3項に規定する表示は、別記様式第33号のとおりとする。

2 前項の表示板は、自動車の前面その他外部から見やすい箇所に、その使用中常時掲示しておかなければならない。

(自動車表示板の交付等)

第49条 前条の表示板は、第46条(政党その他の政治団体の確認書)の確認書を交付する際に併せて交付するものとする。

2 前条の表示板の再交付その他の取扱いについては、第11条(表示板の交付等)第2項及び第3項の規定を準用する。

(政治活動用ポスターの証紙等)

第50条 法第201条の9(都道府県知事又は市長の選挙における政治活動の規制)第1項第4号のポスター(以下この章において「政治活動用ポスター」という。)を掲示しようとする第46条(政党その他の政治団体の確認書)に規定する確認書の交付を受けた政党その他の政治団体(以下この章において「確認団体」という。)は、委員会が交付する別記様式第34号の1による証紙を当該ポスターに貼付しなければならない。

2 前項に規定する証紙の調製が困難なとき、その他特別の事情により証紙の交付が行えないときは、委員会は、別記様式第34号の2による印を用いて検印することにより、証紙の交付に代えるものとする。

(証紙交付票等の交付)

第51条 委員会は、確認団体に対して第46条(政党その他の政治団体の確認書)の確認書を交付する際に、別記様式第35号の政治活動用ポスター証紙交付・検印票を併せて交付するものとする。

2 前条に規定する証紙の交付又は検印を受けようとする確認団体は、前項に規定する証紙交付票又は検印票に政治活動用ポスター2枚を添えて、委員会に提出しなければならない。

3 委員会は、証紙を交付したとき又は検印をしたときは、そのつど、第1項に規定する証紙交付票又は検印票に、その枚数及び年月日を記入し、かつ、証紙を交付した者又は検印した者が押印し、当該証紙交付票又は検印票を返還するものとする。

4 第1項に規定する証紙交付票又は検印票の交付を受けた確認団体は、政治活動用ポスターの数の証紙の交付又は検印を受けたときは、直ちに当該証紙交付票又は検印票を委員会に返還しなければならない。

5 第2項の証紙の交付又は検印は、委員会の指定した場所において行うものとする。

(立札及び看板の表示等)

第52条 法第201条の11(政治活動の態様)第8項に規定する政談演説会開催告知のために使用する立札及び看板の類の表示は、別記様式第36号による証票とする。

2 前項の証票の交付を受けようとする確認団体は、別記様式第37号の申請書を、第47条(政談演説会の開催申出書)の届出書と併せて委員会に提出しければならない。

3 確認団体は、第1項の交付を受けた後、政談演説会の開催を中止又は延期したときには、直ちに交付を受けた証票を委員会に返還しなければならない。この場合において、改めて交付を受けようとするときには、前項の手続きによらなければならない。

4 第2項により交付を受けた証票を紛失し、破損し、又は著しく汚損した場合の再交付の取扱いは、第51条(証票の交付等)第2項の例による。

(ビラの種類の届出)

第53条 法第201条の9(都道府県知事又は市長の選挙における政治活動の規制)第1項第6号のビラの届出は、別記様式第38号の申請書に、1種類ごとのビラの見本をそれぞれ2枚添えて、委員会に提出しなければならない。

(機関紙誌の届出)

第54条 法第201条の15(政党その他の政治団体の機関紙誌)第1項の規定により確認団体の発行する新聞紙及び雑誌の届出は、別記様式第39号によらなければならない。

第12章 補足

(再立候補の場合の特例)

第55条 須崎市の議会の議員又は長の選挙の候補者たることを辞した(当該選挙の候補者たることを辞したものとみなされる場合を含む。)後、再び当該選挙の候補者となった者に対しては、第11条(表示板の交付等)の表示板、第12条(標旗)の標旗及び第13条(選挙運動用腕章)の腕章は、新たに交付しないものとする。ただし、第11条第3項(第12条及び第13条において準用する場合を含む。)の規定により返還された場合においては、この限りでない。

(選挙長の告示の方法)

第56条 選挙長の行う告示の方法は、委員会が行う告示の方法の例による。

(選挙長の公印)

第57条 選挙長の公印は、別表第3のとおりとする。

(雑則)

第58条 この規程に定めるもののほか、委員会が管理する選挙その他委員会の権限に関する事務の執行に必要な事項は、別に定める。

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(投票区の区域)(第3条関係)

投票区

区域

第1投票区

上分甲(樽)・上分乙(落合、下依包、上依包)・上分丙(遅越)

第2投票区

上分甲(古川)・上分乙(伊才野)・上分丙(寺尾、首永、日ノ川、平野、道ノ川、桧生)

第3投票区

上分甲(夫領、笹野、川西、上横川、下横川)

第4投票区

港町・原町1丁目・原町2丁目・新町1丁目・新町2丁目・青木町・浜町1丁目・浜町2丁目

第5投票区

東古市町・西古市町・南古市町・中町1丁目・中町2丁目

第6投票区

鍛治町・東糺町・西糺町・池ノ内(西糺町)・須崎(西糺町)

第7投票区

池ノ内(池ノ内1区、池ノ内2区[980番地1、1142番地1を除く]、池山)

第8投票区

横町・栄町・幸町・泉町・池ノ内2区[980番地1、1142番地1]

第9投票区

西町1丁目・西町2丁目

第10投票区

下分甲(岡本1区、岡本2区)・下分乙(角谷、長竹)

第11投票区

下分甲(坂ノ川上、坂ノ川下、波介、上高保木)・下郷(下郷、中氏)

第12投票区

安和(南、中ノ川内、本谷、沖、領久)

第13投票区

大間西町・大間東町・山手町・大間本町・潮田町、多ノ郷甲(大間西町、大間本町、大間東町、山手町、矢羽田)

第14投票区

多ノ郷甲(正ノ岡、東川内、多ノ郷岩永、赤崎町)・赤崎町・緑町

第15投票区

多ノ郷甲(東川内団地)

第16投票区

多ノ郷甲(多ノ郷和田、田ノ地、宮ノ下、宮ノ中、宮ノ上、堂ヶ奈路、中ノ川内)・桑田山乙(西生、竹ノ川)

第17投票区

妙見町・土崎町・西崎町・神田(妙見町、押岡)

第18投票区

神田(飛田、轟、神田、神田和田)

第19投票区

押岡(押岡下、押岡中、押岡上)

第20投票区

桜川改良住宅・県住桜川団地・神田(寺崎、桐間)・押岡(押岡下)

第21投票区

久通

第22投票区

多ノ郷乙(串ノ浦、蓑越)

第23投票区

大谷(勢井、駿岐)・野見(野見東、野見中、野見西)

第24投票区

大谷(宮ノ西、宮ノ東、河原)

第25投票区

大谷(島)・野見(島)

第26投票区

吾井郷甲(畔ノ川、為貞)・吾井郷乙(尾殿、下村、吾桑岩永)

第27投票区

吾井郷甲(弘岡、国下、小浜上)・吾井郷乙(国上、国下、小浜上、小浜下、鯛ノ川、国山)

桑田山甲(国山、白石、弘岡)・桑田山乙(国山、国下、鯛ノ川、小浜上)

第28投票区

桑田山甲(東組)

第29投票区

桑田山乙(下組、上組)

第30投票区

浦ノ内西分(菅、中ノ谷、北浦、土取、大星)・浦ノ内東分(菅)

第31投票区

浦ノ内西分(切畑、馬路、刈谷、谷、山崎、天神、長万)・浦ノ内東分(天神、清水)

第32投票区

浦ノ内東分(中平、戸波浦、横浪、大島)・浦ノ内西分(大島)・浦ノ内立目摺木(摺木)

第33投票区

浦ノ内立目摺木(立目)

第34投票区

浦ノ内出見(出見)

第35投票区

浦ノ内塩間(深浦・塩間)・浦ノ内灰方(深浦)

第36投票区

浦ノ内灰方(灰方、埋立)

第37投票区

浦ノ内下中山(下中山、明徳)・浦ノ内今川内(浦場)

第38投票区

浦ノ内今川内(今川内)・浦ノ内福良(福良)

第39投票区

浦ノ内福良(池ノ浦)

第40投票区

浦ノ内須ノ浦(須ノ浦)

第41投票区

浦ノ内東分(鳴無)

第42投票区

浦ノ内東分(坂内)

別表第2(実費弁償及び報酬の額)(第42条関係)

1 選挙運動に従事する者1人に対して支給することができる実費弁償の額

ア 鉄道賃 鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した運賃等の額

イ 船賃 水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した運賃等の額

ウ 車賃 陸路旅行(鉄道旅行を除く。)について、路程に応じた実費額

エ 宿泊料(食事料2食分を含む。) 1夜につき12,000円

オ 弁当料 1食につき1,000円、1日につき3,000円

カ 茶菓料 1日につき500円

2 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる報酬の額

ア 基本日額 1万円

イ 超過勤務手当 1日につき基本日額の5割以内

3 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる実費弁償の額

ア 鉄道賃、船賃及び車賃 第1号ア及びに掲げる額

イ 宿泊料(食事料を除く。) 1夜につき1万円

別表第3(選挙長の公印)(第57条関係)

その1

須崎市長選挙長の印

その2

須崎市議会議員選挙長の印

その3

須崎市議会議員補欠選挙長の印

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寸法 方21mm

寸法 方21mm

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須崎市選挙事務執行規程

令和4年3月16日 選挙管理委員会告示第3号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
令和4年3月16日 選挙管理委員会告示第3号