○須崎市高知信用金庫旧須崎東支店学習施設設置規則
令和4年2月28日
須崎市教育委員会規則第2号
(設置)
第1条 子どもの居場所を確保し学校外での学習を支援するため、須崎市高知信用金庫旧須崎東支店学習施設(以下「学習施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 学習施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 須崎市高知信用金庫旧須崎東支店学習施設 |
位置 | 須崎市大間本町13番11号 |
(管理)
第3条 学習施設は、須崎市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。
(職員)
第4条 施設の適正な維持管理を行うため、学習施設に施設管理者を置く。
(開館時間及び休館日)
第5条 学習施設の開館時間は、午前8時30分から午後9時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、教育委員会は学習施設の利用状況等に応じ、開館時間を変更し、又は休館することができる。
(庶務)
第6条 学習施設の庶務は、教育委員会に置いて処理するものとする。
(補則)
第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、令和4年3月1日から施行する。