○須崎市体育協会補助金交付要綱

令和4年3月25日

須崎市訓令第18号

(趣旨)

第1条 この要綱は、須崎市体育協会が実施する事業に要する経費に対し、予算の範囲内において須崎市体育協会補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業等)

第2条 補助金は、次の各号に該当するもののうち、市長が適当と認めるものに対し交付する。

(1) 須崎市体育協会が実施する大会等に関すること。

(2) 前号のほか必要なこと。

(交付申請)

第3条 須崎市体育協会は、補助金の交付の申請(以下「交付申請」という。)をしようとするときは、須崎市体育協会補助金交付申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 須崎市体育協会補助金事業計画書(別記様式第2号)

(2) 須崎市体育協会補助金収支予算書(別記様式第3号)

(3) その他市長が必要であると認めた書類

(交付決定)

第4条 市長は、交付申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、補助金の交付の決定(以下「交付決定」という。)をするものとし、必要に応じ申請書の内容を変更して決定することができる。

2 市長は、交付決定をする場合においては、補助金の目的に照らし、必要な条件を付することができる。

3 市長は、交付決定をしたときは、須崎市体育協会補助金交付決定通知書(別記様式第4号)により須崎市体育協会に通知するものとする。

(補助事業の変更等)

第5条 須崎市体育協会は、交付決定後、次の各号のいずれかに該当する場合は、あらかじめ、須崎市体育協会補助金(変更・中止・廃止)承認申請書(別記様式第5号)を市長に提出し、その承認又は指示を受けなければならない。ただし、補助事業の目的を損なわず、かつ、既に交付決定を受けた補助金の額の増額を要しない変更については、この限りでない。

(1) 補助事業の内容を変更しようとする場合

(2) 補助事業を中止し、又は廃止しようとする場合

(3) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合

2 市長は、前項に規定する承認又は指示をする場合においては、交付決定の内容及びこれに付した条件を変更することができる。

3 市長は、補助事業の変更、中止又は廃止を承認したときは、須崎市体育協会補助金(変更・中止・廃止)承認通知書(別記様式第6号)により須崎市体育協会に通知するものとする。

(実績報告)

第6条 須崎市体育協会は、補助事業が完了したとき(補助事業の廃止の承認を受けたときを含む。)は、速やかに、須崎市体育協会補助金事業完了報告書(別記様式第7号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 須崎市体育協会補助金事業実績報告書(別記様式第2号)

(2) 須崎市体育協会補助金収支精算書(別記様式第3号)

(3) その他市長が必要であると認めた書類

(完了認定)

第7条 市長は、前条の規定による報告を受けたときは、必要な審査を行い、当該補助事業の成果が交付決定の内容(第5条の規定により変更されたときは、その変更された内容)と適合すると認めたときは、須崎市体育協会補助金事業完了認定調書(別記様式第8号)を作成するものとする。

2 市長は、完了の認定をしたときは、交付すべき額を確定し、須崎市体育協会補助金交付額確定通知書(別記様式第9号)により須崎市体育協会に通知するものとする。

(補助金の交付請求及び交付)

第8条 須崎市体育協会は、前条第2項の規定による通知を受けた場合は、速やかに、須崎市体育協会補助金交付請求書(別記様式第10号)により市長に補助金の交付を請求するものとする。

2 市長は、前項の請求があったときは、速やかにその内容を審査し、適当と認めたときは、補助金を交付するものとする。

(補助金の概算払)

第9条 市長は、補助事業について必要があると認めたときは、補助金の概算払をすることができる。

2 須崎市体育協会は、概算払を受けようとするときは、須崎市体育協会補助金概算払請求書(別記様式第11号)により市長に請求しなければならない。

(差額の返還)

第10条 市長は、須崎市体育協会が第7条第2項の規定により確定された交付すべき額を超える補助金額を前条に規定する概算払により受領済であるときは、期限を定めてその差額を返還させるものとする。

(補助事業等が不正に執行された場合等の措置)

第11条 市長は、須崎市体育協会が補助事業を執行せず、若しくは補助金を他の目的に使用し、又は法令等の規定、補助金交付の条件若しくは法令等に基づく市長の指示に違反したときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 市長は、前項の取消しをした場合において、須崎市体育協会が既に補助金の全部又は一部を受領済であるときは、期限を定めてその返還をさせるものとする。

(加算金及び延滞金の納付)

第12条 須崎市体育協会が、前条又は第16条第2項により交付決定を取り消され、その返還を命ぜられたときは、返還すべき補助金等の金額につき、その補助金等を受領した日から納付の日までの日数に応じ、年10.95パーセントの加算金を同時に納付しなければならない。

2 須崎市体育協会は、第10条前条第2項又は第16条第2項に規定により補助金の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を納付しなければならない。

(加算金の及び延滞金免除)

第13条 市長は、須崎市体育協会に避け難い事情があったと認めるときは、加算金及び延滞金の全部又は一部の免除をすることができる。

(補助金等の返還金の充当)

第14条 市長は、第10条及び第11条第2項の規定により補助金の返還をさせた場合において、須崎市体育協会に対し、市が交付する他の補助金及び負担金(以下「補助金等」という。)があるときは、当該返還に代え当該補助金等の額を相殺又は減額することができる。

(須崎市体育協会に対する指示等)

第15条 市長は、その所掌に係る補助金に係る予算の執行の適正を期するため必要があるときは、須崎市体育協会に対し報告を徴し、若しくは指示をし、又は帳簿その他の物件を検査することができる。

(暴力団等の排除)

第16条 市長は、須崎市体育協会が暴力団等(須崎市暴力団排除条例(平成23年須崎市条例第1号)第2条第2号に規定する暴力団等をいう。以下同じ。)に該当すると認めたときは、当該暴力団等に交付決定を行わないものとする。

2 市長は、交付決定した後、須崎市体育協会が暴力団等に該当すると認めたときは、当該暴力団等に係る補助金の交付の決定を取り消し、又は既に交付されている補助金の返還を命ずることができる。

(補助金の経理)

第17条 須崎市体育協会は、補助事業についての帳簿を備え、補助事業に係る経費と他の経費とを明確に区分して経理し、補助金の使途を明確にしておかなければならない。

2 須崎市体育協会は、前項の経理を行う場合、その支出内容を証する書類を整備して、前項の帳簿とともに補助事業が完了した年度の翌年度から5年間保存しなければならない。

(補則)

第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

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須崎市体育協会補助金交付要綱

令和4年3月25日 訓令第18号

(令和4年4月1日施行)