○須崎市児童福祉法に基づく障害児通所給付費等の支給に関する規則
令和4年3月10日
須崎市規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)に基づく障害児通所給付費、障害児相談支援給付費等の支給に関し、法、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「施行令」という。)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
4 法第21条の5の4に規定する特例障害児通所給付費の支給を受けようとするときは、特例児童通所給付費支給申請書(別記様式第5号)に市長が必要と認めた書類を添えて申請しなければならない。
(通所給付決定の取消しの通知)
第4条 市長は、法第21条の5の9第1項の規定により通所給付決定の取消しを行ったときは、支給決定取消通知書(別記様式第9号)により当該取消しに係る障害児の保護者に通知するものとする。
(通所受給者証)
第5条 法第21条の5の7第9項に規定する通所受給者証は、通所受給者証(別記様式第10号)とする。
2 市長は、法第21条の5の29第1項の規定により通所給付決定保護者に肢体不自由通所医療費を支給しようとするときは肢体不自由児通所医療受給者証(別記様式第11号)にその旨を記載するものとする。
(申請内容の変更の届出)
第6条 施行規則第18条の6第7項に規定する通所給付決定の申請内容の変更の届出を行うときは、申請内容変更届出書(別記様式第12号)に市長が必要と認めた書類を添えて申請しなければならない。
(受給者証の再交付の申請)
第7条 施行規則第18条の6第9項に規定する受給者証の再交付を申請するときは、受給者証再交付申請書(別記様式第13号)に市長が必要と認めた書類を添えて申請しなければならない。
(高額障害児通所給付費の支給の申請)
第8条 法第21条の5の12第1項に規定する高額障害児通所給付費の支給を受けようとするときは、高額児童(通所・入所)給付費支給申請書(別記様式第14号)に市長が必要と認めた書類を添えて申請しなければならない。
(障害児相談支援給付費の申請等)
第10条 法第24条の26第1項に規定する障害児相談支援給付費の支給を受けようとするときは、児童通所給付費・児童相談支援給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(別記様式第1号)に市長が必要と認めた書類を添えて申請しなければならない。
2 市長は、施行規則第18条の13第1項に規定する障害児支援利用計画案の提出を求めるときは、障害児支援利用計画案提出依頼書(別記様式第16号)により申請に係る保護者に通知するものとする。
3 市長は、施行規則第1条の2の7に規定する継続障害児支援利用援助等の期間を変更したときは、モニタリング期間変更通知書(別記様式第19号)により申請に係る保護者に通知するものとする。
(補則)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。