○須崎市児童福祉法に基づく障害児通所給付費等の支給に関する規則

令和4年3月10日

須崎市規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)に基づく障害児通所給付費、障害児相談支援給付費等の支給に関し、法、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「施行令」という。)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(障害児通所給付の申請等)

第2条 法第21条の5の3に規定する障害児通所給付費の支給又は施行令第24条第1項に規定する障害児通所支援負担上限月額若しくは施行令第25条の13第1項に規定する肢体不自由児通所医療負担上限月額の適用を受けようとするときは、児童通所給付費・児童相談支援給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(別記様式第1号)及び世帯状況・収入等申告書(別記様式第2号)に市長が必要と認めた書類を添えて申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請に係る決定を行ったときは、児童通所給付費支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(別記様式第3号)により当該申請に係る障害児の保護者(以下「申請に係る保護者」という。)に通知するものとする。

3 市長は、第1項の申請を却下するときは、却下決定通知書(別記様式第4号)により申請に係る保護者に通知するものとする。

4 法第21条の5の4に規定する特例障害児通所給付費の支給を受けようとするときは、特例児童通所給付費支給申請書(別記様式第5号)に市長が必要と認めた書類を添えて申請しなければならない。

5 市長は、前項の申請に係る決定を行ったときは、特例児童通所給付費支給(不支給)決定通知書(別記様式第6号)により申請に係る保護者に通知するものとする。

(通所給付決定の変更の申請等)

第3条 前条第2項又は第5項の規定による通所給付費支給決定の変更をするときは、児童通所給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(別記様式第7号)に市長が必要と認めた書類を添えて申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請に係る決定を行ったときは、児童通所給付費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(別記様式第8号)により申請に係る保護者に通知するものとする。

(通所給付決定の取消しの通知)

第4条 市長は、法第21条の5の9第1項の規定により通所給付決定の取消しを行ったときは、支給決定取消通知書(別記様式第9号)により当該取消しに係る障害児の保護者に通知するものとする。

(通所受給者証)

第5条 法第21条の5の7第9項に規定する通所受給者証は、通所受給者証(別記様式第10号)とする。

2 市長は、法第21条の5の29第1項の規定により通所給付決定保護者に肢体不自由通所医療費を支給しようとするときは肢体不自由児通所医療受給者証(別記様式第11号)にその旨を記載するものとする。

(申請内容の変更の届出)

第6条 施行規則第18条の6第7項に規定する通所給付決定の申請内容の変更の届出を行うときは、申請内容変更届出書(別記様式第12号)に市長が必要と認めた書類を添えて申請しなければならない。

(受給者証の再交付の申請)

第7条 施行規則第18条の6第9項に規定する受給者証の再交付を申請するときは、受給者証再交付申請書(別記様式第13号)に市長が必要と認めた書類を添えて申請しなければならない。

(高額障害児通所給付費の支給の申請)

第8条 法第21条の5の12第1項に規定する高額障害児通所給付費の支給を受けようとするときは、高額児童(通所・入所)給付費支給申請書(別記様式第14号)に市長が必要と認めた書類を添えて申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請に係る決定を行ったときは、高額児童(通所・入所)給付費支給(不支給)決定通知書(別記様式第15号)により申請に係る保護者に通知するものとする。

(18歳以上の放課後等デイサービス障害児通所給付費等の支給の申請等)

第9条 法第21条の5の13第1項に規定する放課後等デイサービス障害児通所給付費等の支給の申請は、第2条第1項から同条第3項までの規定を準用する。

(障害児相談支援給付費の申請等)

第10条 法第24条の26第1項に規定する障害児相談支援給付費の支給を受けようとするときは、児童通所給付費・児童相談支援給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(別記様式第1号)に市長が必要と認めた書類を添えて申請しなければならない。

2 市長は、施行規則第18条の13第1項に規定する障害児支援利用計画案の提出を求めるときは、障害児支援利用計画案提出依頼書(別記様式第16号)により申請に係る保護者に通知するものとする。

(障害児相談支援給付費の支給決定の通知)

第11条 市長は、前条第1項の申請に係る決定を行ったときは、児童相談支援給付費支給決定(却下)通知書(別記様式第17号)により申請に係る保護者に通知するものとする。

2 前項の規定により障害児相談支援給付費の支給の決定を受けた者は、障害児相談支援の作成を依頼する市町村長が指定した指定相談支援事業者(以下「指定相談支援事業者」という。)等が決まったとき又は依頼した指定相談支援事業者等を変更したときは、児童相談支援依頼(変更)届出書(別記様式第18号)に市長が必要と認めた書類を添えて届け出なければならない。

3 市長は、施行規則第1条の2の7に規定する継続障害児支援利用援助等の期間を変更したときは、モニタリング期間変更通知書(別記様式第19号)により申請に係る保護者に通知するものとする。

(障害児相談支援給付費の支給決定の取消し)

第12条 市長は、前条に規定する決定を取り消すときは、児童相談支援給付費支給取消通知書(別記様式第20号)を当該取消しに係る保護者に交付しなければならない。

(補則)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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須崎市児童福祉法に基づく障害児通所給付費等の支給に関する規則

令和4年3月10日 規則第3号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
令和4年3月10日 規則第3号