○須崎市小中学校統合準備委員会設置要綱

令和3年10月25日

須崎市教育委員会訓令第6号

(設置)

第1条 須崎市立小中学校の統合を円滑に行うために必要な準備、検討及び調整を図るため、須崎市小中学校統合準備委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について協議し、その結果を須崎市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に報告するものとする。

(1) 学校の名称、校章、校歌等に関すること。

(2) 通学方法に関すること。

(3) 制服、体操服等に関すること。

(4) PTA等学校関係組織に関すること。

(5) 式典行事に関すること。

(6) 児童生徒の交流活動に関すること。

(7) 学校運営方針、教育目標、学校行事等に関すること。

(8) 設備備品、施設整備等に関すること。

(9) その他統合に向けて必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員30人程度をもって組織し、その委員は次に掲げるもののうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 保護者代表

(2) 地域住民代表

(3) 学校関係者

(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、統合準備完了の日までとする。

2 教育委員会は、特定の地位又はその職(以下「地位等」という。)にあるため委員になったものが、当該地位等に該当しなくなったときは、委員の職を辞したものとみなし、当該地位等にある者を委員として委嘱する。

3 教育委員会は、前項の規定によるもののほか、小学校及び中学校の統合に合わせ、必要に応じて委員を変更するものとする。

(報酬)

第5条 委員に対する報酬は、支給しない。

(委員長及び副委員長)

第6条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選による。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。ただし、委員長及び副委員長が互選される前に招集する会議は、教育長が招集する。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

4 会議は、公開とする。ただし、委員長が必要と認めるときは、会議を非公開とすることができる。

(部会)

第8条 委員会は、必要があるときは、部会を置くことができる。

2 部会の構成員は、委員会において定める。

3 部会の種類及びその所掌事務は、別に定める。ただし、委員会は、必要に応じてこれを変更できる。

4 部会に部会長を置き、部会員の互選によりこれを定める。

5 部会長は、部会の事務を掌理し、必要に応じて調査検討結果を委員会に報告する。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、教育委員会学校教育課において処理する。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この訓令は、令和3年11月1日から施行する。

須崎市小中学校統合準備委員会設置要綱

令和3年10月25日 教育委員会訓令第6号

(令和3年11月1日施行)