○須崎市中小企業者等経営支援事業保証料補助金交付要綱

令和3年12月16日

須崎市訓令第93号

(趣旨)

第1条 この要綱は、中小企業者等の経済的負担の軽減及び経営の維持、継続につなげるため、高知県経営支援融資制度要綱に規定する安心実現のための高知県緊急融資又は高知県特別融資制度要綱に規定する産業振興計画推進融資若しくは創業者等応援融資(以下「対象融資」という。)を受ける市内の中小企業者及び小規模企業者(以下「中小企業者等」という。)が、知県信用保証協会(以下「協会」という。)の信用保証を受ける場合において負担すべき保証料に対し、予算の範囲内において協会へ須崎市中小企業者等経営支援事業保証料補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 中小企業者 中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第1項に掲げるもののうち次に定めるものをいう。

 中小企業信用保険法第2条第1項第1号及び第2号

次の表に掲げる資本金又は従業員数のいずれかに該当すること。

業種

資本金

従業員

製造業その他の業種

3億円以下

300人以下

卸売業

1億円以下

100人以下

小売業

5,000万円以下

50人以下

サービス業

5,000万円以下

100人以下

ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く)

3億円以下

900人以下

ソフトウェア業・情報処理サービス業

3億円以下

300人以下

旅館業

5,000万円以下

200人以下

 中小企業信用保険法第2条第1項第3号から第11号まで

次に掲げる組合等であって所定の要件(組合の事業内容、構成員の事業内容及び構成員の規模)を備えるもの

中小企業等協同組合、協業組合、特定非営利活動法人、商工組合(同連合会)、商店街振興組合(同連合会)、生活衛生同業組合(同小組合及ぶ連合会)、酒造組合(同連合会及び中央会)、酒販売組合(同連合会及び中央会)、内航海運組合(同連合会)

(2) 小規模企業者 中小企業信用保険法第2条第3項に掲げるもののうち次に定めるものをいう。

 中小企業信用保険法第2条第3項第1号(同項第2号の政令で定める業種に属する事業を主たる事業とするものを除く。)

業種

従業員

商業・サービス業

5人以下

その他の業種

20人以下

 中小企業信用保険法第2条第3項第2号

常時使用する従業員の数がその業種ごとに政令で定める数以下の会社及び個人であって、その政令で定める業種に属する事業を主たる事業とするもののうち、特定事業を行うもの。

 中小企業信用保険法第2条第3項第3号から第7号まで

次の組合であって所定の要件(組合の事業内容、構成員の事業内容及び構成員の規模)を備えるもの。

事業協同小組合、企業組合、協業組合、医療法人、特定非営利活動法人等

(補助金の交付対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、協会とする。

(補助金の交付対象融資)

第4条 補助金の交付の対象となる対象融資は、1中小企業者等につき、当初借入額合計で1,000万円以内とする。

(補助金の交付対象保証料)

第5条 補助金の交付の対象となる保証料は、協会が信用保証を承諾した対象融資に係る高知県中小企業制度金融貸付金保証料補給要綱(以下「県補給要綱」という。)第5条第1項に規定する制度保証料とする。

(補助金の限度額)

第6条 補助金の限度額は、第10条第3項の規定により市長が補助金の適用を協会へ通知したもので、須崎市中小企業者等経営支援事業保証料補助金契約書において協会が中小企業者等へ請求しないものとした保証料の額を限度とする。

(補助金の交付期間)

第7条 補助金の交付期間は、高知県中小企業等融資制度大綱別表第1に定める対象融資の償還期間を限度とする。ただし、県の償還期間等の特例措置により償還期間等の延長がされた場合は、当該延長の範囲内で補助期間を延長するものとする。

(補助金を利用できる中小企業者等)

第8条 補助金を利用できる中小企業者等は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものする。

(1) 市内に住所及び事業所を有する個人又は市内に本社若しくは本店の在る法人。

(2) 四国銀行、高知銀行及び高知信用金庫(以下「金融機関」という。)からの対象融資を受けていること。

(3) 市税等を滞納していないこと。(法人の場合は、法人及びその代表者)

(利用の申請等)

第9条 前条の規定に該当する中小企業者等は、補助金の利用を申請する場合は、協会へ信用保証の申し込みをするときに、須崎市中小企業者等経営支援事業保証料補助金利用申請書(別記様式第1号。以下「利用申請書」という。)に次の書類を添えて市長に提出するものとする。

(1) 須崎市中小企業者等経営支援事業保証料補助金明細書(別記様式第2号)

(2) 須崎市中小企業者等経営支援事業保証料補助金に関する同意書(別記様式第3号)

(3) 協会への信用保証委託申込書の写し

(4) その他市長が必要とする書類

2 市長は、利用申請書の受付を行う場合は、融資限度額について、適切な管理を行うものとする。

(利用承認、適用通知等)

第10条 市長は、利用申請書を受理したときは速やかに審査を行い、補助金の利用の承認の可否について決定し、須崎市中小企業者等経営支援事業保証料補助金利用申請決定通知書(別記様式第4号)により当該中小企業者等に通知するものとする。

2 市長は、補助金の利用を承認するときは、次に掲げる条件を付するものとする。

(1) この要綱を遵守すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認めること。

3 市長は、第1項の規定により補助金の利用を承認したときは、補助金の適用を須崎市中小企業者等経営支援事業保証料補助金適用通知書(別記様式5号)により協会及びその承認に係る融資を行う金融機関に通知するものとする。

(対象融資に係る書類の提出)

第11条 前条第1項の規定により補助金の利用を承認された中小企業者等(以下「利用者」という。)は、次の掲げる書類をその利用申請書に係る対象融資の契約の日から10日以内に市長に提出するものとする。

(1) 対象融資の契約書の写し又は対象融資の貸し付けがなされたことが分かる書類の写し

(2) 協会が発行した信用保証決定通知の写し

(補助金の算定)

第12条 補助金の算定は、第6条第1項に規定する協会が中小企業者等へ請求しないものとした額を限度として、協会が定めた保証料徴収規程及び保証料計算徴収及び管理細則の例によるほか、次に定めるとおりとする。

(1) 補助金の算定は、個別保証毎に融資別及び年度別とする。

(2) 補助金の算定は、対象融資は県補給金要綱別表第15条に規定する保証料率により算定する。ただし、協会の自己努力による保証料の引き下げがあった場合は、その保証料率(以下「割引保証料」という。)により算定する。

(3) 協会が代位弁済を行った場合は、代位弁済日の翌日から最終償還予定日までの補助金について、協会は、代位弁済日の属する補助金申請対象期間の申請月に一括して市に申請することができる。

(4) 補助金の申請月に交付申請することができる補助金の額は、次条各号に定める申請対象期間に係る補助金の額とする。

(5) 端数処理の関係上、各補助金申請対象期間の交付申請額の累計が交付申請可能保証料総額と一致しない場合は、最終申請対象期間で調整する。

(補助金の交付申請)

第13条 協会は、補助金の交付を受けようとするときは、次の各号に定める申請対象期間ごとに、須崎市中小企業者等支援事業保証料補助金交付申請書(別記様式第6号。以下「交付申請書」という。)に関係書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 第1期 4月1日から8月31日まで

(2) 第2期 9月1日から1月31日まで

(3) 第3期 2月1日から3月31日まで

2 前項の申請は、当該申請対象期間の末日の属する月の翌月に行わなければならない。ただし、やむを得ないと市長が認める場合は、次期の申請対象期間に含めて申請することができる。

(補助金の交付決定)

第14条 市長は、前条の申請があったときは、その交付申請書を受理した日から15日以内にその書類の審査及び必要に応じて行う調査により補助金の交付の可否を決定し、須崎市中小企業者等支援事業保証料補助金交付決定通知書(別記様式第7号)により協会に通知するものとする。

2 協会は、補助金の交付を受けるにあたり、この要綱を遵守しなければならない。

(過払い金の精算)

第15条 市長は、既に交付した補助金の違算、保証条件変更時の変更実行報告及び保証期間内の繰り上げ完済時の完済報告等、金融機関からの報告遅延により過払いとなった金額があるときは、協会が次期の交付申請で過払いとなった金額を控除して申請することにより、過払い金の精算を行うものとする。ただし、過払い金の精算が翌年度以降になるときは、協会に対し過払い金の返還を命じるものとする。

(実績報告及び確定)

第16条 補助金に係る実績報告は、交付申請書の提出をもってなされたものとみなす。

2 補助金額の確定は、第15条第1項の規定による補助金の交付決定によりなされたものとみなす。

(補助金の交付請求及び交付)

第17条 協会は、第15条第1項の通知を受けたときは、須崎市中小企業者等支援事業保証料補助金交付請求書(別記様式第8号)により市長に補助金の交付を請求するものとする。

2 市長は、前項の請求があったときは、速やかにその内容を精査し、適当とみなしたときは、前項の請求書を受理した日から30日以内に補助金を支払うものとする。

(保証の解除等)

第18条 協会は、第10条第3項の規定による通知をうけた対象融資について、当該融資の使途が、融資の目的に反すると判断したときは、市長と協議し、その融資の全部又は一部について保証の解除を行わなければならない。

2 協会は、前項の解除を行ったときは、須崎市中小企業者等支援事業保証料補助金解除通知(別記様式第9号)により市長に遅滞なくその旨を通知しなければならない。

3 市長は、協会が第1項の規定により保証の解除を行ったときは、当該解除を行った対象融資に係る解除日以降の補助金は、交付しないものとする。

(補助金の交付の決定の取り消し等)

第19条 市長は、協会が次の各号のいずれかに該当したときは、協会に対する補助金の交付を取り消し、又は既に交付している補助金の一部若しくは全部を返還させることができる。

(1) 不正に補助金の交付決定又は補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を目的以外の用途に使用したとき。

(3) 第6条第1項に規定する保証料補助金契約書の条項に違反したとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、補助金の交付の決定の内容その他この要綱に違反したとき。

(補助金の返還)

第20条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに関する部分に対する補助金が既に交付されているときは、協会に対し、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(調査等)

第21条 市長は、補助金の適正な執行管理を行うため、必要に応じ、協会に対して必要書類の提出若しくは報告を求め、又は必要な調査をすることができる。

2 協会は、前項の規定により市長から必要書類の提出若しくは報告を求められたとき、又は必要な調査を市長が行うときは、これに協力しなければならない。

(書類の保管)

第22条 協会は、補助金の経理について他の事業の経理と明確に区分し、その収支の状況を会計帳簿によって明らかにしておくとともに、その会計帳簿及び収支に関する証拠書類を補助金の交付を受けた日の属する会計年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。

2 利用者は、対象融資に係る書類を対象融資が完済した日の属する会計年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。

(情報の開示)

第23条 補助金に関し、須崎市情報公開条例(平成9年須崎市条例第24号)に基づき開示請求があった場合は、同条例第7条の規定による非開示項目以外の項目は、原則として開示するものとする。

(補則)

第24条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和5年4月1日訓令第63号)

この訓令は、公布の日から施行する。

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須崎市中小企業者等経営支援事業保証料補助金交付要綱

令和3年12月16日 訓令第93号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
令和3年12月16日 訓令第93号
令和5年4月1日 訓令第63号