○須崎市養育支援ヘルパー派遣事業実施要綱
令和3年10月19日
須崎市訓令第87号
(目的)
第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第5項に規定する養育支援訪問事業として、適切な養育環境の確保が困難と認める家庭に対し、養育支援ヘルパーを派遣し家事又は育児若しくはその両方の支援を行うことを目的とする。
(実施主体)
第2条 須崎市養育支援ヘルパー派遣事業(以下「事業」という。)の実施主体は、須崎市とする。
(事業の対象者)
第3条 事業の支援対象者(以下「支援対象者」という。)は、須崎市子どもを守る地域ネットワークにより管理する家庭又は虐待のおそれやそのリスクを抱える家庭の妊婦、児童及びその養育者とする。
(支援の内容)
第4条 事業は、次の表に掲げる支援のうち、市長が必要と認めたものを実施するものとする。ただし、事業の実施にあたっては、支援対象者が在宅であることとする。
区分 | 支援内容 |
1 家事に関する支援 | (1) 食事の準備及び後片付け (2) 衣類の洗濯及び補修 (3) 居室等の掃除及び整理整頓 (4) 生活必需品の買い物 (5) その他必要な家事援助 |
2 育児に関する支援 | (1) 授乳及び食事介助 (2) おむつ及び衣類交換 (3) 沐浴及び入浴介助 (4) その他必要な育児援助 |
(利用期間及び回数)
第5条 事業を利用できる期間は、派遣開始後6か月以内とし、回数は30回を限度とする。
(利用時間数等)
第6条 事業を利用できる時間数は、1回の派遣につき1時間以内とし、1回につき1時間の延長を限度とする。
2 事業を利用できる日は、祝日及び年末年始(12月29日から翌年1月3日)を除く月曜日から金曜日までとする。
3 事業を利用できる時間帯は、午前9時から午後5時までの間とする。
(委託)
第7条 市長は、事業を良好な事業運営ができると認められる事業者であって、次の各号に掲げる要件をすべて満たすものに委託するもの(以下「受託事業者」という。)とする。
(1) 事業の実施体制が確保できること。
(2) 本市との連携及び調整を行うことができること。
(利用の申請)
第8条 事業を利用しようとする支援対象者(以下「申請者」という。)は、須崎市養育支援ヘルパー派遣事業利用申請書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(利用の中止及び停止)
第10条 前条の規定により利用の承認の決定を受けた者(以下「利用者」という。)は、申請した事項に変更が生じたとき、又は事業の利用を中止する場合は、利用日の前日までに、速やかに市長に申し出なければならない。
(利用の中止及び停止)
第11条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、事業の利用を中止又は停止するものとする。
(1) 第3条に規定する要件を欠くに至ったとき。
(2) 偽りその他不正な手段により事業を利用しようとしたとき。
(3) 事業の遂行が困難と認められる行為があったとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、事業を実施することが不適当と認められるとき。
(利用料)
第12条 利用者は、事業の実施に要する費用の一部として、1回につき300円、延長を行う場合は追加で200円を負担しなければならない。ただし、利用者の世帯が生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項の規定に該当する世帯のときは、負担を要しない。
2 利用者は、前項に定めるもののほか、生活必需品の買い物その他サービスを行う際、移動のための交通費等を必要とする場合は、当該交通費等の実費相当額を負担しなければならない。
3 利用者は、自己の都合により事業の利用を中止した場合で、利用日の前日までに利用の中止の申し出がなかった時は、利用を予定していた事業1回につき1,200円を負担しなければならない。
4 利用者は、前3項に規定する利用料を受託事業者に直接支払うものとする。
(ヘルパーの派遣)
第13条 受託事業者は、次の各号に掲げる要件をすべて満たすものをヘルパーとして派遣するものとする。
(1) 子育てに関する事業に従事した経験のある者又は保健師、助産師、看護師、准看護師、保育士、幼稚園教諭若しくは介護保険法に定める「介護福祉士その他政令で定める者」の資格を有する者であること。
(2) 心身ともに健全であること。
(3) 事業の実施を適切に実行する能力を有すること。
(4) 事業を実施する前にあらかじめ家庭訪問の目的、内容及び訪問時の留意事項について必要な研修を受講した者であること。
(事業履行の確認)
第14条 受託事業者は、事業を行ったときは、その都度、須崎市養育支援ヘルパー派遣事業実施確認書(別記様式第4号)により、利用者から事業履行の確認を受けるものとする。
(委託料)
第16条 市長は、委託料の請求を受けたときは、内容を審査し、支払要件を満たしているものについて、委託契約に基づき支払いを行うものとする。
(補則)
第17条 この要領に定めるもののほか、事業の実施に関し、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、令和3年10月19日から施行する。