○須崎市保育所等感染症対策事業補助金交付要綱

令和3年10月19日

須崎市訓令第85号

(趣旨)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の拡大防止を図るため、認可保育所、認可外保育所、小規模保育事業所及び幼稚園(指定管理者制度による管理施設を含む。以下「保育所等」という。)の設置者(以下「交付申請者」という。)に対し、予算の範囲内において須崎市保育所等感染症対策事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて必要な事項を定めるものとする。

(補助対象経費及び補助金額)

第2条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策を実施するための次に掲げる経費とし、令和4年1月31日までに実施したものとする。

(1) 物品及び備品の購入に要する費用並びにこれらに附帯する費用

(2) 前号に掲げるもののほか、感染拡大防止を図るため、市長が必要と認めるもの

2 補助金額は、前項に掲げる補助対象経費の全額とし、1施設につき20万円を上限とする。

(交付申請)

第3条 補助金の交付申請(以下「交付申請」という。)をしようとするときは、須崎市保育所等感染症対策事業補助金交付申請書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 交付申請に際しては、保育所等を複数運営する交付申請者は、それぞれ保育所等ごとに申請し、以下の手続きについても同様とする。

(交付決定)

第4条 市長は、交付申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、須崎市保育所等感染症対策事業補助金交付決定通知書(別記様式第2号)により、補助金を交付しないこととしたときは、須崎市保育所等感染症対策事業補助金不交付決定通知書(別記様式第3号)により、それぞれ当該申請を行った交付申請者に通知するものとする。

(補助事業の変更等)

第5条 補助金の交付決定を受けた交付申請者(以下「補助事業者」という。)は、交付決定後、次の各号のいずれかに該当する場合は、あらかじめ須崎市保育所等感染症対策事業補助金変更申請書(別記様式第4号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、補助事業の目的を損なわず、かつ、既に交付決定を受けた補助金の額の増額を要しない変更については、この限りでない。

(1) 補助事業の内容を変更しようとする場合

(2) 補助事業を中止し、又は廃止しようとする場合

(3) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合

2 市長は、補助事業の変更、中止又は廃止を承認したときは、須崎市保育所等感染症対策事業補助金変更承認通知書(別記様式第5号)により補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第6条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、速やかに、須崎市保育所等感染症対策事業補助金完了報告書(別記様式第6号)により市長に報告しなければならない。その際、市長が必要と認めるときは、関係する書類を提出しなければならない。

(完了認定)

第7条 市長は、前条の規定による報告を受けたときは、必要な審査を行い、当該補助事業の成果が交付決定の内容(第5条の規定により変更されたときは、その変更された内容)と適合すると認めたときは、須崎市保育所等感染症対策事業補助金完了認定調書(別記様式第7号)を作成するものとする。

2 市長は、完了の認定をしたときは、交付すべき額を確定し、須崎市保育所等感染症対策事業補助金交付額確定通知書(別記様式第8号)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の交付請求及び交付)

第8条 補助事業者は、前条第2項の規定により通知を受けたときは、速やかに、須崎市保育所等感染症対策事業補助金交付請求書(別記様式第9号)により市長に補助金の交付を請求するものとする。

2 市長は、前項の請求があったときは、速やかにその内容を審査し、適当と認めたときは、補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し)

第9条 市長は、補助事業者が偽りその他不正の手段により補助金の交付決定を受けたときは、補助金交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(補助金の返還)

第10条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期間を定めて返還を命ずるものとする。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、令和3年10月19日から施行する。

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須崎市保育所等感染症対策事業補助金交付要綱

令和3年10月19日 訓令第85号

(令和3年10月19日施行)