○須崎市保育所業務効率化推進事業補助金交付要綱

令和3年9月17日

須崎市訓令第82号

(趣旨)

第1条 この要綱は、コロナ禍のなか保育士の業務、研修等の負担軽減又は効率化を図るため、須崎市内の認可保育所(指定管理者制度による管理施設を含む。)を運営する須崎市内の社会福祉法人(以下「法人」という。)に対し、予算の範囲内において須崎市保育所業務効率化推進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて必要な事項を定めるものとする。

(補助対象経費及び補助金額)

第2条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次に掲げる経費とする。

(1) 業務の負担軽減を図るためのパソコン、周辺機器等の購入に要する費用及びこれらに附帯する費用

(2) 研修等にICTを活用するためのパソコン、周辺機器等の購入に要する費用及びこれらに附帯する費用

(3) 前2号に掲げるもののほか、業務の負担軽減を図るため、市長が必要と認めるもの

2 補助金額は、前項に掲げる補助対象経費の全額とする。

(交付申請)

第3条 法人は、補助金の交付申請(以下「交付申請」という。)をしようとするときは、須崎市保育所業務効率化推進事業補助金交付申請書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 交付申請に際しては、保育所等を複数運営する法人は、それぞれ保育所等ごとに申請し、以下の手続きについても同様とする。

(交付決定)

第4条 市長は、交付申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、須崎市保育所業務効率化推進事業補助金交付決定通知書(別記様式第2号)により、補助金を交付しないこととしたときは、須崎市保育所業務効率化推進事業補助金不交付決定通知書(別記様式第3号)により、それぞれ当該申請を行った法人に通知するものとする。

(補助事業の変更等)

第5条 補助金の交付決定を受けた法人は、交付決定後、次の各号のいずれかに該当する場合は、あらかじめ須崎市保育所業務効率化推進事業補助金変更承認申請書(別記様式第4号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、補助事業の目的を損なわず、かつ、既に交付決定を受けた補助金の額の増額を要しない変更については、この限りでない。

(1) 補助事業の内容を変更しようとする場合

(2) 補助事業を中止し、又は廃止しようとする場合

(3) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合

2 市長は、補助事業の変更、中止又は廃止を承認したときは、須崎市保育所業務効率化推進事業補助金変更承認通知書(別記様式第5号)により法人に通知するものとする。

(実績報告)

第6条 法人は、補助事業が完了したときは、速やかに、須崎市保育所業務効率化推進事業補助金事業完了報告書(別記様式第6号)により市長に報告しなければならない。その際、市長が必要と認めるときは、関係する書類を提出しなければならない。

(完了認定)

第7条 市長は、前条の規定による報告を受けたときは、必要な審査を行い、当該補助事業の成果が交付決定の内容(第5条の規定により変更されたときは、その変更された内容)と適合すると認めたときは、須崎市保育所業務効率化推進事業補助金完了認定調書(別記様式第7号)を作成するものとする。

2 市長は、完了の認定をしたときは、交付すべき額を確定し、須崎市保育所業務効率化推進事業補助金交付額確定通知書(別記様式第8号)により法人に通知するものとする。

(補助金の交付請求及び交付)

第8条 法人は、前条第2項の規定により通知を受けたときは、速やかに、須崎市保育所業務効率化推進事業補助金交付請求書(別記様式第9号)により市長に補助金の交付を請求するものとする。

2 市長は、前項の請求があったときは、速やかにその内容を審査し、適当と認めたときは、補助金を交付するものとする。

(補助金の概算払)

第9条 市長は、補助事業について必要があると認めたときは、補助金交付決定額の範囲内において概算払により補助金を交付することができる。

2 法人は、概算払により補助金の交付を受けようとするときは、須崎市保育所業務効率化推進事業補助金概算払請求書(別記様式第10号)により市長に請求しなければならない。

(差額の返還)

第10条 市長は、法人が、第7条第2項の規定により確定された交付すべき額を超える金額を概算払により受領済みであるときは、期限を定めてその差額を返還させるものとする。

(交付決定の取消し)

第11条 市長は、法人が偽りその他不正の手段により補助金の交付決定を受けたときは、補助金交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(補助金の返還)

第12条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期間を定めて返還を命ずるものとする。

(暴力団等の排除)

第13条 市長は法人が暴力団等(須崎市暴力団排除条例(平成23年須崎市条例第1号)第2条第2号に規定する暴力団等をいう。以下同じ。)に該当すると認めたときは、当該暴力団等に交付決定を行わないものとする。

2 市長は、交付決定をした後、法人が暴力団等に該当すると認めたときは、当該暴力団等に係る補助金の交付の決定を取り消し、又は既に交付されている補助金の返還を命ずることができる。

(遵守事項)

第14条 法人は、補助金の目的を達成するため、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 補助金に関する経理については、収支を明確にした証拠書類等を整備し、かつ、これらの書類等を交付決定のあった会計年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならないこと。

(2) 補助金に関する報告、又は帳簿及びその他関係書類を検査することについて、市長より求められたときは、これに応じなければならないこと。

(3) 補助金により取得した財産については、事業完了後においても善良なる管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の目的に沿って、効率的な運用を図らなければならないこと。

(4) 補助金により取得した財産については、減価償却資産の耐用年数に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定められている耐用年数に相当する期間内において、補助金の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、破棄し、貸し付け、又は担保に供する場合は、事前に市長の承認を受けなければならないこと。

(5) 前号の規定により市長の承認を得て財産を処分したことにより収入があった場合は、当該収入の全部又は一部を市に納付しなければならないこと。

(補則)

第15条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

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須崎市保育所業務効率化推進事業補助金交付要綱

令和3年9月17日 訓令第82号

(令和3年9月17日施行)