○須崎市の景観等と太陽光発電事業との調和に関する条例
令和3年12月28日
須崎市条例第29号
(目的)
第1条 この条例は、本市の景観、豊かな自然環境及び市民の安全・安心な生活環境と太陽光発電事業との調和を図るために必要な事項を定めることにより、豊かな地域社会の発展に寄与することを目的とする。
(1) 太陽光発電施設 太陽光を電気に変換する設備及びその附属設備をいう。
(2) 太陽光発電事業 太陽光発電施設を設置し発電を行う事業をいう。
(3) 事業区域 太陽光発電事業の用に供する土地の区域をいう。
(4) 事業者 太陽光発電事業を行うものをいう。
(5) 土地所有者等 事業区域に係る土地の所有者、占有者又は管理者をいう。
(6) 周辺関係者 太陽光発電事業に伴って生活環境等に一定の影響を受けると認められる者をいう。
(適用を受ける事業)
第3条 この条例の適用を受ける事業は、太陽光発電事業(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1項に規定する建築物の屋根又は屋上に太陽光発電施設を設置するものを除く。)で、出力の合計が10キロワット以上のもの(同一又は共同の関係にあると認められる設置者が、同時期若しくは近接した時期又は近接した場所に設置する太陽光発電施設の合算した出力が10キロワット以上となる場合を含む。)とする。
2 前項の規定にかかわらず、須崎市自然環境等と再生可能エネルギー発電設備設置事業との調和に関する条例(平成30年須崎市条例第21号)第3条の適用を受ける事業については、適用しない。
(市の責務)
第4条 市は、この条例の適正かつ円滑な運用を図るよう必要な措置を講じなければならない。
(事業者の責務)
第5条 事業者は、太陽光発電事業の実施にあたり、関係法令、国及び県が策定しているガイドライン並びに本条例を遵守し、災害を防止し、周辺地域の生活環境、景観その他自然環境に十分配慮し、並びに周辺関係者と良好な関係を保たなければならない。
2 事業者は、地域との共生に支障を生じさせないよう太陽光発電施設の適切な管理に努めなければならない。
(市民の責務)
第6条 市民は、市の施策及びこの条例に定める手続きの実施に協力するよう努めなければならない。
(土地所有者等の責務)
第7条 土地所有者等は、太陽光発電事業の実施により、景観若しくは自然環境を損ない、又は災害若しくは生活環境への被害等が発生することのないよう、当該土地を適正に管理するよう努めなければならない。
(事前協議)
第8条 事業者は、第10条第1項の規定による許可の申請をしようとするときは、あらかじめ、太陽光発電事業に関する計画(以下「事業計画」という。)について市長と協議しなければならない。
2 市長は、前項の規定による協議があったときは、事業者に対し、必要な指導又は助言をすることができる。
(周辺関係者への説明)
第9条 事業者は、次条の規定による許可の申請をしようとする場合は、太陽光発電施設の設置に伴い、当該事業区域の周辺関係者に対し、あらかじめ説明会を開催するなど当該事業計画に関する周知について必要な措置を講じなければならない。
2 前項の周知を行うにあたっては、事業者は、事業計画の内容について周辺関係者の理解が得られるよう努めなければならない。
3 事業者は、第1項の措置を行ったときは、その結果を市長に報告しなければならない。
(許可)
第10条 事業者は、太陽光発電事業を行おうとするときは、当該設置工事に着手する日の60日前までに、前条第1項の当該事業区域の周辺関係者への太陽光発電施設の設置に関する周知状況を記録した書類を添えて、当該事業計画について、市長の許可を受けなければならない。
2 事業計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 事業者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称及び代表者の氏名並びに主たる事務所の所在地。以下同じ。)
(2) 設置工事の着手予定日及び完了予定日
(3) 事業区域の所在地、面積及び事業完了時における土地の形状
(4) 太陽光発電施設の設置する位置、構造及び発電出力
(5) 太陽光発電施設の維持管理計画(太陽光発電施設の廃止後において行う措置を含む。)
(6) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項及び市長が必要と認める事項
(事業の着手等の届出)
第11条 第10条の規定による許可を受けた者は、事業の着手、完了、中止又は再開をした場合は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(事業の完了の確認)
第12条 市長は、前条に規定する完了の届出があったときは、確認を行うものとする。
(維持管理)
第13条 事業者は、太陽光発電事業を実施する間、災害又は生活環境等の保全上に支障が生じないよう、太陽光発電施設及び事業区域内を常時安全かつ良好な状態となるよう維持管理に努めなければならない。
(1) 不正な手段により許可を受けたとき。
(2) 許可に付した条件に違反したとき。
(3) 許可を受けた日から1年を経過する日までに設置工事に着手しなかったとき。
(4) 許可を受け、設置工事に着手した日から1年を経過する日までに太陽光発電事業を行っていないとき。
(5) 変更許可を受けないで事業を行ったとき。
(報告の徴収)
第15条 市長は、この条例の施行に関し必要があると認めるときは、事業者に対し、太陽光発電事業に関し、報告又は資料の提出を求めることができる。
(立入調査等)
第16条 市長は、この条例の施行に関し必要な限度において、その職員に事業者の事務所、事業所又は事業区域に立ち入り、必要な調査をさせ、又は関係者に質問させることができる。
2 前項の規定による立入調査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入調査の権限は、これを犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(指導、助言又は勧告)
第17条 市長は、必要があると認めるときは、事業者に対して、必要な措置を講ずるよう指導又は助言を行うことができる。
2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、事業者に対して、期限を定めて必要な措置を講ずるよう勧告することができる。
(1) 事業者が第10条の規定による許可の申請を行わず、又は虚偽の協議等をしたとき。
(2) 事業者が正当な理由なく第10条の規定による許可を受ける前に設置工事に着手したとき。
(3) 事業者が第11条の規定による届出を行わず、又は虚偽の協議等をしたとき。
(4) 事業者が適正な維持管理を怠り、事業区域外に被害を与えたとき又は被害を与えるおそれがあるとき。
(6) 太陽光発電事業が、生活環境等に重大な影響を及ぼすおそれがあると認めるとき。
(7) 事業者が前項の指導又は助言に正当な理由なく従わなかったとき。
(公表又は通報)
第18条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該事業者の氏名及び住所並びにその事実を公表し、又は経済産業省に通報することができる。
(1) 正当な理由なく第10条の規定による許可の申請を行わず、又は虚偽の申請をしたとき。
(2) 正当な理由なく前条の規定による指導、助言又は勧告に応じないとき。
(3) 正当な理由なく第10条の規定による許可を受ける前に事業に着手したとき。
2 市長は、前項の規定により公表し、又は通報しようとするときは、あらかじめ事業者にその理由を通知し、弁明の機会を与えなければならない。
(委任)
第19条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
3 施行日から60日を経過する日までの間に太陽光発電事業に着手しようとする事業者に係る第10条第1項の規定の適用については、「当該設置工事に着手する日の60日前」とあるのは、「速やかに」とする。
4 既設事業者は、施行日以後に事業計画の変更を行うときは、第10条第3項の規定の例により、市長の許可を受けなければならない。