○須崎市立吾桑交流会館の設置及び管理に関する条例施行規則
令和3年9月27日
須崎市教育委員会規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、須崎市立吾桑交流会館の設置及び管理に関する条例(令和3年須崎市条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 前項の申請(以下「利用許可申請」という。)は、当該利用開始日の1年前から7日前までの間に行わなければならない。ただし、教育委員会が特に認めたときは、この限りでない。
(利用許可書の交付等)
第3条 教育委員会は、利用許可申請があった場合において、施設の利用を許可するときは、須崎市立吾桑交流会館利用許可書(別記様式第2号)により、許可しないときは、その旨を、それぞれ当該申請者に通知するものとする。
(使用料の還付)
第5条 条例第14条ただし書の規定により使用料の還付を受けようとする者は、吾桑交流会館使用料還付申請書(別記様式第5号)により市長に申請しなければならない。
(損傷等の届出)
第6条 利用者又は入場者は、交流会館の施設、附属設備等を損傷し、又は滅失したときは、直ちに教育委員会に届け出てその指示を受けなければならない。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、令和3年10月1日から施行する。