○須崎市立吾桑交流会館の設置及び管理に関する条例施行規則

令和3年9月27日

須崎市教育委員会規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、須崎市立吾桑交流会館の設置及び管理に関する条例(令和3年須崎市条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(利用の許可の申請)

第2条 条例第9条第1項の規定により須崎市立吾桑交流会館(以下「交流会館」という。)の利用許可を受けようとする者は、あらかじめ須崎市立吾桑交流会館利用許可申請書(別記様式第1号。以下「利用許可申請書」という。)により教育委員会に提出しなければならない。

2 前項の申請(以下「利用許可申請」という。)は、当該利用開始日の1年前から7日前までの間に行わなければならない。ただし、教育委員会が特に認めたときは、この限りでない。

(利用許可書の交付等)

第3条 教育委員会は、利用許可申請があった場合において、施設の利用を許可するときは、須崎市立吾桑交流会館利用許可書(別記様式第2号)により、許可しないときは、その旨を、それぞれ当該申請者に通知するものとする。

(使用料の減免)

第4条 条例第13条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、利用許可申請書に須崎市立吾桑交流会館使用料減免申請書(別記様式第3号)を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による減免の申請があった場合において、当該使用料の減免を承認するときは、須崎市立吾桑交流会館使用料減免承認通知書(別記様式第4号)により、承認しないときは、その旨を、それぞれ当該申請者に通知するものとする。

(使用料の還付)

第5条 条例第14条ただし書の規定により使用料の還付を受けようとする者は、吾桑交流会館使用料還付申請書(別記様式第5号)により市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請があった場合において、その還付を決定したときは、吾桑交流会館使用料還付決定通知書(別記様式第6号)により、還付しないときは、その旨を、それぞれ当該申請者に通知するものとする。

(損傷等の届出)

第6条 利用者又は入場者は、交流会館の施設、附属設備等を損傷し、又は滅失したときは、直ちに教育委員会に届け出てその指示を受けなければならない。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

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須崎市立吾桑交流会館の設置及び管理に関する条例施行規則

令和3年9月27日 教育委員会規則第6号

(令和3年10月1日施行)