○須崎市ふるさとワーキングホリデー事業補助金交付要綱

令和3年8月1日

須崎市訓令第75号

(趣旨)

第1条 この要綱は、県外在住者が須崎市(以下「本市」という。)に一定期間滞在し、働きながら本市での生活を体験しつつ地域住民との交流を図るなど、本市との関わりを継続的に持ってもらうことで本市への移住につながるよう、須崎市ふるさとワーキングホリデー事業補助金(以下「補助金」という。)を予算の範囲内において交付することについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) ふるさとワーキングホリデー 県外在住者が市内一定期間滞在し、市内登録事業所において就業しつつ地域住民との交流等を図るなど、本市での暮らしを体験することをいう。

(2) 市内登録事業所 須崎市無料職業紹介所に登録されている事業所をいう。

(3) 宿泊施設 本市において旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第1項に規定する旅館業を営む施設(本市と賃貸借契約を締結し、賃借している施設を除く。)をいう。

(補助対象者等)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)、補助対象経費及び補助限度額は、別表のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、補助金の交付を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付の対象としないものとする。

(1) 都道府県税及び市区町村民税等(国民健康保険料・税を含む。)の滞納がある者

(3) 前号に掲げる者のほか、補助金の交付の対象として、市長が適当でないと認める者

(交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「補助申請者」という。)は、須崎市ふるさとワーキングホリデー事業補助金交付申請書(別記様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 収支予算書(別記様式第2号)

(2) 利用を予定するレンタカー又は公共交通機関の金額がわかる書類

(3) 宿泊を予定する宿泊施設の名称及び当該宿泊費の金額がわかる書類

(4) その他必要な書類

(交付決定等)

第5条 市長は、前条の規定による補助金の交付申請があったときは、速やかにその内容を審査したうえで補助金の交付の可否を決定し、須崎市ふるさとワーキングホリデー事業補助金交付決定通知書(別記様式第3号)又は須崎市ふるさとワーキングホリデー事業補助金交付申請却下通知書(別記様式第4号)により、当該補助申請者にその旨を通知するものとする。

(事業の変更等)

第6条 前条の規定により補助金の交付の決定を受けた補助申請者(以下「補助事業者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する変更等をしようとする場合は、速やかに須崎市ふるさとワーキングホリデー事業補助金事業変更申請書(別記様式第5号)に当該事項を明らかにする書類を添えて市長に提出し、その承認を得なければならない。

(1) 補助金の交付決定を受けた内容に変更が生じた場合

(2) この補助金以外の制度により当該事業に対し補助を受けることとなった場合

2 市長は、前項に規定する承認をする場合においては、交付決定の内容及びこれに付した条件を変更することができる。

3 市長は、第1項の規定による変更の承認の申請があった場合は、その内容を審査したうえで、変更の可否を決定し、須崎市ふるさとワーキングホリデー事業補助金事業変更承認(不承認)通知書(別記様式第6号)により、当該補助事業者にその旨を通知するものとする。

(事業実績報告)

第7条 補助事業者は、事業が完了したときは、当該完了した日から起算して30日を経過した日又は当該事業の実施年度の3月31日のいずれか早い期日までに、須崎市ふるさとワーキングホリデー事業補助金事業実績報告書(別記様式第7号)に次に掲げる書類を添えて、市長に報告しなければならない。

(1) 収支決算書(別記様式第8号)

(2) 利用したレンタカー又は公共交通機関の金額がわかる書類

(3) 宿泊した宿泊施設の名称及び当該宿泊費の金額がわかる書類

(4) その他必要な書類

(完了認定)

第8条 市長は、前条の規定による報告を受けたときは、必要な審査を行い、当該事業の成果が交付決定の内容(第6条の規定により変更されたときは、その変更された内容)と適合すると認めたときは、須崎市ふるさとワーキングホリデー事業補助金事業完了認定調書(別記様式第9号)を作成するものとする。

2 市長は、完了の認定をしたときは、交付すべき額を確定し、須崎市ふるさとワーキングホリデー事業補助金事業完了認定通知書(別記様式第10号)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の交付請求及び交付)

第9条 補助事業者は、前条第2項の通知を受けたときは、速やかに、須崎市ふるさとワーキングホリデー事業補助金交付請求書(別記様式第11号)により市長に補助金の交付を請求するものとする。

2 市長は、前項の請求があったときは、速やかにその内容を審査し、適当と認めたときは、補助金を交付するものとする。

(補助金の概算払)

第10条 市長は、事業について必要があると認めたときは、補助金の概算払をすることができる。

2 補助事業者は、概算払を受けようとするときは、須崎市ふるさとワーキングホリデー事業補助金概算払請求書(別記様式第12号)により市長に請求しなければならない。

(差額の返還)

第11条 市長は、第8条第2項の規定により確定した交付すべき額を超える補助金額を前条に規定する概算払により交付済であるときは、当該補助事業者に対し期限を定めてその差額を返還させるものとする。

(事業が不正に執行された場合等の措置)

第12条 市長は、補助事業者が事業を執行せず、若しくは補助金を他の目的に使用し、又は法令等の規定、補助金交付の条件若しくは法令等に基づく市長の指示に違反したときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 市長は、前項の取消しをした場合において、補助事業者が既に補助金の全部又は一部を受領済であるときは、期限を定めてその返還をさせるものとする。

(加算金及び延滞金の納付)

第13条 補助事業者は、前条又は第16条の規定により、交付決定を取り消され、当該補助金の返還を命ぜられたときは、返還すべき補助金の金額につき、その補助金を受領した日から納付の日までの日数に応じ、年10.95パーセントの加算金を同時に納付しなければならない。

2 補助事業者は、第11条第12条第2項又は第16条第2項の規定により補助金の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を納付しなければならない。

(加算金及び延滞金の免除)

第14条 市長は、補助事業者に避け難い事情があったと認めるときは、加算金及び延滞金の全部又は一部の免除をすることができる。

(補助金等の返還金の充当)

第15条 市長は、第11条第12条第2項又は第16条第2項の規定により補助金の返還をさせた場合において、補助事業者に対し、市が交付する他の補助金及び負担金(以下「補助金等」という。)があるときは、当該返還に代えて当該補助金等の額を相殺又は減額することができる。

(暴力団等の排除)

第16条 市長は、交付決定した後、当該補助事業者が第3条第2項第2号に規定する暴力団等に該当すると認めたときは、当該暴力団等に係る補助金の交付の決定を取り消すものとする。

2 市長は、前項の規定により取消しをした場合において、当該暴力団等が既に補助金の全部又は一部を受領済であるときは、期限を定めてその返還をさせるものとする。

(補則)

第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定める。

この訓令は、令和3年8月1日から施行する。

(令和4年10月1日訓令第96号)

この訓令は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

補助対象者

補助対象経費

補助限度額

現に市内に住所を有していない者であって、本市への移住を検討し、高知県外に居住している者(ただし、参加予定日数が、10日未満及び21日以上のものを除く。)

参加期間中の宿泊施設での宿泊費(ただし、飲食費を除く。)

3,000円

(1泊あたり)

参加期間中に県内を移動するためにレンタカーを利用した場合の利用料又は公共交通機関を利用した場合の運賃等

15,000円

作業着、その他就業に必要な用品に係る経費(ただし、専ら補助対象者が使用するものに限る。)

10,000円

備考

1 交通費は、利用した日時、区間、金額等が記載された領収書があるものに限る。

2 レンタカーを利用する場合の当該利用料に係る補助対象経費の算定は、宿泊施設と就業先との往復距離に就業日数を乗じて得た距離1キロメートルにつき29円とする。

3 補助金額は、補助対象経費の額又は補助限度額のいずれが少ない方の額とする。

4 補助金額は、補助対象経費ごとの補助金額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。

5 同一の会計年度の補助金の交付は、1人1回を限度とする。

6 補助金の交付は、同一の会計年度によるものとし、2年度に渡るものは、補助の対象としない。

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須崎市ふるさとワーキングホリデー事業補助金交付要綱

令和3年8月1日 訓令第75号

(令和4年10月1日施行)