○すさきがすきさ応援寄附金返礼品協力事業者募集要領

令和3年7月9日

須崎市訓令第70号

(趣旨)

第1条 この要領は、すさきがすきさ応援寄附金(以下「寄附金」という。)を促進し、市内産業の振興及び地域の活性化に繋げるため、寄附者へのお礼品として贈呈する商品やサービス(以下「返礼品」という。)を提供する協力事業者(以下「協力事業者」という。)の募集に関し、必要な事項を定めるものとする。

(協力事業者の要件)

第2条 協力事業者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 本社(本店)、支社(支店)又は加工場(以下「本社等」という。)を市内に有する法人、団体又は個人事業主であること。

(2) 市税の滞納がないこと。

(3) 代表者及び従業員等が須崎市暴力団排除条例(平成23年須崎市条例第1号)第2条に規定する暴力団及び暴力団等でないこと。

(4) FAX又はインターネットを利用できるなど、返礼品の受発注体制が整備されており、市との連絡が確実に取れる状態であること。

(5) 個人情報の取扱いを厳重に行えること。

(返礼品の要件等)

第3条 返礼品は、平成31年総務省告示第179条(以下「総務省告示」という。)に定められた地場産品基準に適合するもので、次の各号のいずれにも該当し、市長が適当と認めるものとする。

(1) 本市の産業振興及び観光振興に寄与するものであること。

(2) 協力事業者が自己の名をもって生産し、又は販売しているものであること。

(3) 品質及び数量について、安定供給ができるものであること。

(4) 常時一定以上の品質を維持できるものであること。

(5) 資産性、換金性の高いものでないこと。

(返礼品の金額設定)

第4条 寄附金額に対する返礼品の相当価格は、寄附金額の30%以内とする。この場合において、当該相当価格には、当該返礼品に係る梱包料、消費税等の必要経費を含むものとする。

(協力事業者の承認等)

第5条 協力事業者としての承認を受けようとする者(次項において「申請者」という。)は、すさきがすきさ応援寄附金協力事業者登録申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 協力事業者の概要が分かる書類(会社案内、パンフレット等)

(2) 市税完納証明書

(3) 加工食品を取り扱う協力事業者においては、PL保険加入証明書の写し

(4) その他市長が必要と認めるもの

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査のうえ、すさきがすきさ応援寄附金協力事業者登録(承認・否認)通知書(別記様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

3 前項の規定による登録承認通知を受けた協力事業者は、当該承認を受けた申請内容について変更しようとするときは、速やかにすさきがすきさ応援寄附金協力事業者登録事項変更届出書(別記様式第3号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

4 市長は、前項の届出書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、すさきがすきさ応援寄附金協力事業者登録事項変更承認通知書(別記様式第4号)により当該協力事業者に通知するものとする。

(返礼品の承認等)

第6条 前条第2項の登録承認を受けた協力事業者は、返礼品の登録について承認を受けようとするときは、すさきがすきさ応援寄附金返礼品登録申請書(別記様式第5号)により市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査のうえ返礼品の登録を承認し、すさきがすきさ応援寄附金返礼品審査結果通知書(別記様式第6号)により当該協力事業者に通知するものとする。

3 前項の規定により承認された返礼品については、利用しているふるさと納税ポータルサイトに掲載することができるものとする。ただし、ふるさと納税ポータルサイトの取扱基準により掲載することができないこととされているものについては、この限りでない。

4 協力事業者は、第2項の規定による承認を行った返礼品について、返礼品の内容及び金額設定を変更する場合は、再度第1項の規定による申請を行い、その承認を受けなければならない。

5 協力事業者は、第2項の規定により登録の承認を受けている返礼品について、次の各号のいずれかに該当する場合は、市長に報告しなければならない。

(1) 生産、製造の中止等により、返礼品の登録を抹消したいとき。

(2) 生産時期の終了、在庫切れ等により、ふるさと納税ポータルサイトへの掲載期間を変更したいとき。

(協力事業者の責務)

第7条 協力事業者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 各種法令等及びこの要領を遵守すること。

(2) 返礼品の発送を行った年度の終了後1年間は、返礼品の発送に関する関係書類を保管すること。また、個人情報が記載された書類は、個人情報の取扱いに関する法令を遵守し、責任を持って管理すること。

(3) 本事業で得た個人情報は返礼品の配送以外の目的に使用してはならない。

(4) 返礼品の品質に起因する苦情等があった場合には真摯に対応して解決に努めるものとし、苦情内容について報告することとする。

(5) 返礼品の品質、流通及び販売等において事故等の問題が生じたときは、協力事業者が一切の責任を負うこととする。

(6) 申込のあった返礼品の配送遅延又は配送過程等で事故等の問題が発生した場合は速やかに報告すること。

(7) 返礼品は寄附者の希望する住所へ発送すること。ただし、消費期限等の理由により当該指定住所へ発送できない場合は、市と寄附者に連絡のうえ、寄附者が希望する別の住所へ発送すること。

(登録の取消し)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、協力事業者の登録を取り消すことができるものとする。この場合において、登録を取り消された協力事業者に損害が生じても、市はその責任を負わないものとする。

(1) 協力事業者や返礼品がこの要領の規定に違反したとき。

(2) 申請内容に虚偽又は不正があったとき。

(3) 市又は寄附者に対して、損害を及ぼす行為があったとき。

(4) 市の信頼を失墜させる不誠実な対応があったとき。

(5) その他市長が協力事業者として不適切であると認めたとき。

2 協力事業者は、第5条の規定により承認を受けた協力事業者の登録の取りやめをする場合には、すさきがすきさ応援寄附金協力事業者取りやめ報告書(別記様式第7号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、第1項の規定により協力事業者の登録を取り消したとき、又は前項の規定による報告書の提出があったときは、すさきがすきさ応援寄附金協力事業者取消通知書(別記様式第8号)により当該協力事業者に通知するものとする。

(補則)

第9条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、令和3年9月1日から施行する。

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すさきがすきさ応援寄附金返礼品協力事業者募集要領

令和3年7月9日 訓令第70号

(令和3年9月1日施行)