○須崎市立吾桑交流会館使用料減免規則

令和3年9月27日

須崎市規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、須崎市立吾桑交流会館の設置及び管理に関する条例(令和3年須崎市条例第25号。以下「条例」という。)第13条に規定する使用料の減免について、必要な事項を定めるものとする。

(使用料の減免)

第2条 条例第13条の規定による使用料の減免は、次に定めるところによる。

(1) 使用料の全額を免除することができる場合

 市及び市の機関が行政目的のため使用する場合

 民間団体等が条例第1条の目的のために市又は教育委員会と共催して実施する事業に使用する場合

 市内の幼稚園、保育所、小学校、中学校又は高等学校が、行事又は教育の一環として使用する場合

 市内の社会教育関係団体、社会福祉団体又は公共的団体が、公益のために使用する場合

 教育関係、行政機関等が市民を対象とする事業に使用する場合

(2) 使用料を5割減額することができる場合

 前号に掲げる場合を除き、市又は教育委員会が後援する事業に使用する場合

 地域住民によって組織された団体が、生涯学習に関する活動を行うために使用する場合

(補則)

第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

須崎市立吾桑交流会館使用料減免規則

令和3年9月27日 規則第22号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
令和3年9月27日 規則第22号