○須崎市ICT教育推進本部設置要綱
令和3年6月28日
須崎市教育委員会訓令第5号
(設置)
第1条 須崎市立小学校及び中学校における情報通信技術(以下「ICT」という。)を活用した教育(以下「ICT教育」という。)を円滑かつ効果的に推進するため、須崎市ICT教育推進本部(以下「推進本部」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 推進本部は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) ICT教育の理念、方針及びビジョンに関すること。
(2) 教育におけるICT活用、ICT環境整備及び教職員研修に関すること。
(3) 情報セキュリティポリシーに関すること。
(4) その他前条の目的を達成するために必要な事項
(組織)
第3条 推進本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって構成する。
2 本部長は、教育長をもって充てる。
3 副本部長は、本部員の中から、本部長が指名する者をもって充てる。
4 本部員は、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 総務課長
(2) 企画情報課長
(3) 学校教育課長
(4) 生涯学習課長
(5) 子ども・子育て支援課長
(6) 教育研究所長
(7) 学校教育課指導主事
5 前項に掲げる者のほか、本部員は、本部長が必要と認めるときは、次に掲げる者のうちから、本部長が委嘱を行う。
(1) 教育委員
(2) 児童生徒の保護者
(3) 須崎市立小学校及び中学校の校長
(4) ICT教育に関する専門的知識又は経験を有する者
(5) その他本部長が必要と認める者
(職務)
第4条 本部長は、推進本部を総括する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 推進本部の会議(以下「会議」という。)は、本部長が必要に応じて招集し、本部長が議長となる。
2 本部長は、必要があると認めるときは、本部員以外の者を会議に出席させ、意見を求めることができる。
(調整会議の設置)
第6条 第2条に掲げる事項について調査検討及び調整を行うため、推進本部に調整会議を設置する。
2 調整会議は、座長及びメンバーで構成する。
3 座長は、教育長をもって充てる。
4 メンバーは、本部員その他本部長が必要と認める者をもって充てる。
5 調整会議は、座長が招集し、その議長となる。
6 座長は、必要があると認めるときは、メンバー以外の者を調整会議に出席させ、意見を求めることができる。
(アドバイザーの委嘱)
第7条 推進本部に、アドバイザーを置くことができる。
2 アドバイザーは、専門的知識及び経験を有する者のうちから、本部長が適当と認める者に委嘱を行う。
3 アドバイザーは、本部長又は座長の要請に応じて、必要な事項について助言し、又は協力する。
(部会の設置)
第8条 本部長が必要と認めるときは、推進本部又は調整会議の下部組織として部会を設置することができる。
2 部会長及び部会員は本部長が指名する。
3 部会は、部会長が必要に応じて招集し、部会長が議長となる。
(庶務)
第9条 推進本部の庶務は、学校教育課において処理する。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、推進本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。
附則
この訓令は、令和3年7月1日から施行する。
附則(令和4年3月23日教委訓令第4号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。