○須崎市コミュニティ推進事業費補助金交付要綱
令和3年4月1日
須崎市訓令第53号
須崎市コミュニティ推進事業費補助金交付要綱(平成6年須崎市訓令第5号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、コミュニティ活動の推進及び維持並びに地域の振興、活性化等を図るための事業に対し、須崎市が予算の範囲内においてその事業主体に補助金を交付することについて必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業者)
第2条 補助金の交付の対象となる事業主体は、地域のコミュニティ組織(以下この条において「組織」という。)又は組織を結成しようとする者とする。
(補助対象事業及び補助率等)
第3条 補助の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)、補助対象事業費及び補助率は、別表に掲げるとおりとする。ただし、他の制度の適用があるもの及び事業費が10万円未満のものは、補助対象としない。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする事業主体(以下「交付申請事業主体」という。)は、須崎市コミュニティ推進事業費補助金交付申請書(別記様式第1号)に、次に掲げる書類を添付し、市長に提出するものとする。
(1) 事業計画書(別記様式第2号)
(2) 見積書の写し
(3) 改修前の状況がわかる資料、写真等
(4) その他市長が必要と認める書類
2 補助金の交付を決定するに当たっては、交付申請事業主体が次の各号に掲げるいずれかに該当すると認められるときは、補助金を交付しないこと等、暴力団等の排除に係る市の取扱いに準じて行わなければならない。
(1) 暴力団等(須崎市暴力団排除条例(平成23年須崎市条例第1号。以下「暴排条例」という。)第2条第2号に規定する暴力団等をいう。以下同じ。)であるとき。
(2) 暴排条例第5条第2項の規定に違反した事実があるとき。
(3) 須崎市の事務及び事業における暴力団の排除に関する規則(平成24年須崎市規則第17号)第2条第2項第5号に規定する排除措置対象者であるとき。
(1) 事業の実施主体の変更
(2) 事業の中止又は廃止
(3) 事業の項目又は施行箇所の変更
(4) 事業の完了年月日の延期
(5) 補助金額の増額
(6) 事業費の20パーセントを超える変更
(7) 事業の重要な部分に関する変更(必要に応じて事前に市長に協議を要する。)
2 市長は、前項に規定する承認をする場合においては、交付決定の内容及びこれに付した条件を変更することができる。
3 市長は、事業の変更を承認したときは、須崎市コミュニティ推進事業費補助金交付決定変更承認通知書(別記様式第5号)により当該交付決定事業主体に通知するものとする。
(事業実施状況の報告等)
第7条 市長は、交付決定事業主体に対して事業の適正な執行を期するため必要があるときは、事業の進捗状況その他必要な報告を求め、事業の施行に関し必要な指示を行うことができる。
(交付決定事業主体の義務)
第8条 交付決定事業主体は、当該年度内に事業を完了しなければならない。
2 天災その他避け難い事由により当該年度内に事業が完成する見込みがないとき、又は事業の遂行が困難となったときは、速やかに市長に届け出て、その指示を受けなければならない。
(1) 事業実績報告書(別記様式第7号)
(2) 領収書等実績金額の確認ができる書類
(3) 改修後の状況がわかる資料、写真等
(4) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、完了の認定をしたときは、交付すべき額を確定し、須崎市コミュニティ推進事業費補助金事業完了認定通知書(別記様式第9号)により交付決定事業主体に通知するものとする。
2 市長は、前項の請求があったときは、速やかにその内容を審査し、適当と認めたときは、補助金を交付するものとする。
(補助金の概算払)
第12条 市長は、事業について必要があると認めたときは、補助金の概算払をすることができる。
2 交付決定事業主体は、概算払を受けようとするときは、須崎市コミュニティ推進事業費補助金概算払請求書(別記様式第11号)により市長に請求しなければならない。
(事業が不正に執行された場合等の措置)
第14条 市長は、交付決定事業主体が事業を執行せず、若しくは補助金を他の目的に使用し、又は法令等の規定、補助金交付の条件若しくは法令等に基づく市長の指示に違反したときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
2 市長は、前項の取消しをした場合において、交付決定事業主体が既に補助金の全部又は一部を受領済であるときは、期限を定めてその返還をさせるものとする。
(加算金及び延滞金の免除)
第16条 市長は、交付決定事業主体に避け難い事情があったと認めるときは、加算金及び延滞金の全部又は一部の免除をすることができる。
(暴力団等の排除)
第18条 市長は、交付決定した後、当該交付決定事業主体が第5条第2項に規定する暴力団等に該当すると認めたときは、当該暴力団等に係る補助金の交付の決定を取り消すものとする。
2 市長は、前項の規定により取消しをした場合において、当該暴力団等が既に補助金の全部又は一部を受領済であるときは、期限を定めてその返還をさせるものとする。
(補則)
第19条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定める。
附則
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年2月13日訓令第9号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
補助対象事業 | 事業基準 | 補助対象事業費 | 補助率 |
集会所の改修、修繕及び改装 | 受益戸数おおむね10戸以上 | 500万円 | 3分の2 |
付帯設備の設置、更新等 | 受益戸数おおむね10戸以上 | 100万円 | 2分の1 |
集会所の合併浄化槽 | 受益戸数おおむね10戸以上 | 須崎市合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱(平成7年須崎市訓令第4号)に準じて得られる補助金額の2倍の額 | 2分の1 |
テレビ共同受信施設 | 受益戸数おおむね5戸以上 | 150万円 | 2分の1 |
環境保全整備 | 地域の特性を生かした環境の整備 | 100万円 | 2分の1 |
コミュニティ組織の結成に関する事業(事業期間は結成年度内とする。) | 加入世帯数おおむね30戸以上 | 10万円 | 全額 |
集落の保全及び地域活性化に関する事業 | 集落の保全及び地域活性化に関する新たな取組み | 30万円 | 全額 |
集落活動センター及び小規模多機能自治組織の設立準備に関する取組み | 100万円 | 全額 | |
特認事項 | 本事業の趣旨にそった事業で市長が特に必要と認めた事業 | 100万円 | 2分の1 |
備考 事業費が上記の補助対象事業費を下回る場合は、当該事業費を補助対象事業費とする。