○須崎市高齢者・障害者虐待防止ネットワーク連絡会設置要綱

令和3年4月1日

須崎市訓令第41号

(設置)

第1条 高齢者又は障害者の虐待防止及び早期発見に向けて地域の関係機関等との連携強化を図り、住み慣れた地域における高齢者又は障害者の安定した生活の確保に資することを目的として、須崎市高齢者・障害者虐待防止ネットワーク連絡会(以下「ネットワーク」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 ネットワークは、次に掲げる事項を行う。

(1) 高齢者又は障害者虐待の早期発見及び対応策に関すること。

(2) 相談体制の充実に関すること。

(3) 関係機関との連携の強化に関すること。

(4) 高齢者又は障害者虐待防止に関すること。

(5) その他必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 ネットワークは、次に掲げる関係機関等から推薦された者、高齢者又は障害者の福祉に関係する職務に従事する者等(以下「構成員」という。)をもって組織する。

(1) 須崎市民生委員児童委員協議会

(2) 高岡郡医師会

(3) 須崎市社会福祉協議会

(4) 高知地方法務局須崎支局

(5) 高知県須崎福祉保健所

(6) 須崎警察署

(7) 須崎消防署

(8) 法テラス須崎法律事務所

(9) 須崎市

(検討部会)

第4条 高齢者又は障害者虐待の事例が発生し、専門的な判断を要する場合、第3条に規定する関係機関等より個々の事例に応じて選定した実務者等による検討部会を設置して、具体的な支援の内容等について協議するものとする。

(1) 高齢者部会

(2) 障害者部会

(事務局)

第5条 ネットワークの事務局は、須崎市長寿介護課に置き、須崎市福祉事務所及び須崎市地域包括支援センターが連携して担任する。

(秘密の保持)

第6条 構成員は、正当な理由なく、その職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(須崎市高齢者等虐待防止ネットワーク委員会設置運営要綱の廃止)

2 須崎市高齢者等虐待防止ネットワーク委員会設置運営要綱(平成21年須崎市訓令第19号)は、廃止する。

須崎市高齢者・障害者虐待防止ネットワーク連絡会設置要綱

令和3年4月1日 訓令第41号

(令和3年4月1日施行)