○須崎市職員駐車場利用要綱
令和3年3月24日
須崎市訓令第20号
(趣旨)
第1条 この要綱は、須崎市職員(以下「職員」という。)の自動車通勤(二輪車を除く。)における市が管理する職員駐車場(以下「駐車場」という。)の利用に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用の承認等)
第2条 駐車場の利用を希望する職員は、駐車場利用承認申請書(別記様式第1号)により、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
2 市長は、承認を行わないときは、駐車場利用不承認決定通知書(別記様式第2号)により、当該職員にその旨を通知するものとする。
3 承認の有効期間は、申請のあった年度内とする。ただし、駐車場の利用者(以下「利用者」という。)による利用中止の申請又は市長による承認の取消しが無い場合は更に1年間更新するものとし、以降も同様とする。
(1) 災害時の出勤、非常招集又はイベントの協力等、通常勤務以外で臨時的に駐車場を利用する場合
(2) その他市長が特に認める場合
(承認の条件)
第3条 市長は、承認を行うに当たり、条件を付し、又はこれを変更することができる。この場合において、市長は、駐車場利用条件通知書(別記様式第3号)により、当該職員にその旨を通知するものとする。
(承認の取消し)
第4条 市長は、利用者について、次の各号のいずれかの事実が判明したときは、承認を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により承認を受けたとき。
(2) 職員でなくなったとき。
(3) この要綱を遵守しないとき。
(利用料等)
第6条 利用者は、駐車場の利用料(以下「利用料」という。)として、一般職員及び一般職員と同様の勤務形態で駐車場を利用する職員においては月額500円、会計年度任用職員においては月額400円を支払うものとし、実際に利用した日数にかかわらず、日割りによる計算は行わない。
(2) その他市長が特に認める場合
3 当該月の利用料の納付は、原則として当月分の給与から控除する方法により行う。ただし、給与から控除できない場合、支払いの方法、支払期限等は双方で協議するものとする。
4 利用者は、月の途中において駐車場の利用を中止し、又は利用承認を取り消されたときであっても、当該月の利用料を支払わなければならない。
5 既に納付された利用料は、還付しない。ただし、市長が特別な理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(損害賠償)
第7条 利用者は、自己の責めに帰すべき理由により駐車場の施設その他の物件を損傷したときは、その損害を賠償しなければならない。
(免責)
第8条 駐車場内において生じた事故は、当事者において解決するものとする。
2 市長の責めに帰する事故を除き、車両の損傷、盗難、火災又は不可抗力による事故について、市長はその責めを負わないものとする。
(その他)
第9条 利用者は、市主催のイベント等で駐車場の混雑が予想される場合、可能な範囲で駐車場の確保に協力するものとする。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この要綱の規定は、駐車場の利用に関し必要な行為に限り、この要綱の施行前においても行うことができるものとする。