○すさきスマイルポイント事業実施要綱

令和3年3月24日

須崎市訓令第19号

(趣旨)

第1条 この要綱は、高齢者の介護予防活動やボランティア活動への参加を促すことで高齢者自身の健康増進や介護予防の推進を図るため、須崎市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成29年須崎市訓令第50号)第4条第2号ウに規定する地域介護予防活動支援事業としてすさきスマイルポイント事業(以下「事業」という。)を実施することに関し必要な事項を定めるものとする。

(事業の内容)

第2条 事業の内容は、市が実施する介護予防教室等又は市が登録する介護予防活動を行う団体(以下「活動団体」という。)若しくはボランティア活動を受け入れる事業所等(以下「受入事業所」という。)において、第4条に規定する対象者が介護予防活動又はボランティア活動(以下「対象活動」という。)を行った場合に、すさきスマイルポイント(以下「ポイント」という。)を付与し、当該対象者の申出により、当該ポイント数に応じた商品と交換するものとする。

(実施主体)

第3条 事業の実施主体は、須崎市とする。ただし、市長は、事業の一部又は全部を適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人等に委託することができる。

(対象者)

第4条 事業の対象者(以下「対象者」という。)は、本市に住所を有する介護保険法(平成9年法律第123号)第9条第1項に規定する第1号被保険者とする。

(登録等)

第5条 事業に参加しようとする対象者は、介護予防活動に参加する者にあってはすさきスマイルポイント参加登録申請書(介護予防活動)(別記様式第1号)により、ボランティア活動に参加する者にあってはすさきスマイルポイント参加登録申請書(ボランティア活動)(別記様式第2号)により市長に申請し、登録を受けなければならない。

2 市長は、前項の登録をしたときは、同項の規定により登録を受けた対象者(以下「参加者」という。)にそれぞれ登録を受けた対象活動ごとにすさきスマイルポイントスタンプカード(以下「カード」という。)を交付するものとする。

3 前項のカードの有効期間は、登録の日から同日の属する年度の末日までとする。

4 カードは、年度ごとに更新するものとし、この場合におけるカードの有効期間は、当該年度の初日から末日までとする。

(参加者の登録の抹消)

第6条 市長は、参加者が次の各号のいずれかに該当したときは、その登録を抹消するものとする。

(1) 第4条に該当しなくなったとき。

(2) 不正にポイントを取得し、又は不正に商品と交換したとき。

(3) その他この要綱の規定に違反したとき。

2 市長は、参加者が前項第2号に該当すると認めたときは、不正に取得したポイントにより交換した商品に相当する金額の返還を命ずることができる。

(活動団体の登録)

第7条 活動団体の登録を受けようとする者は、すさきスマイルポイント活動団体登録申請書(別記様式第3号)により市長に申請しなければならない。

2 前項の規定により登録を受けることができる者は、次の各号の要件をすべて満たす団体とする。

(1) 市長が介護予防に資すると認める活動を市内で実施していること。

(2) 4人以上で構成され、その半数以上が家族以外の者であること。ただし、既存の百歳体操の団体には適用しない。

(3) 地域に開放していること。

(4) 出欠簿が提出できること。

3 市長は、第1項の申請があった場合は、その内容を審査し、登録を認めたときは、当該登録を認めた者にスタンプを貸与するものとする。

4 前項の規定により登録を受けた活動団体は、同項の規定による登録を辞退しようとするときは、すさきスマイルポイント活動団体登録辞退届出書(別記様式第4号)により市長に届け出るものとする。

(活動団体の登録の抹消)

第8条 市長は、前条第3項の規定により登録を受けた活動団体が次の各号のいずれかに該当したときは、その登録を抹消するものとする。

(1) 前条第4項の規定による届出をしたとき。

(2) 虚偽又は不正な手段により活動団体の登録を受けたとき。

(3) その他この要綱の規定に違反したとき。

(受入事業所の登録)

第9条 受入事業所の登録を受けようとする者は、すさきスマイルポイント受入事業所登録申請書(別記様式第5号)により市長に申請しなければならない。

2 前項の規定により登録を受けることができる者は、市内に所在する介護保険サービスを提供する事業所等とする。

3 市長は、第1項の申請があった場合は、その内容を審査し、登録の可否を決定したときは、すさきスマイルポイント受入事業所登録(却下)通知書(別記様式第6号)により当該事業所等に通知するものとする。

4 市長は、前項の規定により登録を認めたときは、当該登録を認めた者にスタンプを貸与するものとする。

5 第3項の規定により登録を受けた受入事業所は、同項の規定による登録を辞退しようとするときは、すさきスマイルポイント受入事業所登録辞退届出書(別記様式第7号)により市長に届け出るものとする。

(受入事業所の登録の抹消)

第10条 市長は、前条第3項の規定により登録を受けた受入事業所が次の各号のいずれかに該当したときは、その登録を抹消するものとする。

(1) 前条第5項の規定による届出をしたとき。

(2) 虚偽又は不正な手段により受入事業所の登録を受けたとき。

(3) その他この要綱の規定に違反したとき。

2 市長は、前項の規定に基づき受入事業所の登録を抹消したときは、すさきスマイルポイント受入事業所登録抹消通知書(別記様式第8号)により当該受入事業所に通知するものとする。

(ポイントの付与)

第11条 ポイントの付与は、対象活動に参加した実績に基づき、カードにスタンプを押印することにより行うものとする。この場合において、付与するポイントは、押印されたスタンプ1つにつき1ポイントとする。

2 付与されたポイントは、譲渡することはできない。

3 ポイントの有効期間は、付与された年度限りとする。

4 介護予防活動に係るポイントは、当該活動への参加1回につき1ポイントとし、1日1ポイントを限度とする。ただし、年間で40ポイントを限度とする。

5 ボランティア活動に係るポイントは、当該活動1時間につき1ポイントとし、1日2ポイントを限度とする。ただし、年間で50ポイントを限度とする。

(ポイントの交換)

第12条 参加者は、付与されたポイント数に応じて、別表に規定する商品と交換することができる。

2 付与されたポイントを商品と交換しようとする者(以下「申出者」という。)は、市長が別に定める期間内に、カードを提出することにより市長に申し出るものとする。

3 市長は、前項の申出があったときは、その内容を確認し、申出者の付与されたポイント数に応じた商品と交換するものとする。

(カードの再交付)

第13条 参加者は、カードを紛失し、破損し、又は汚損したときは、すさきスマイルポイントスタンプカード再交付申請書(別記様式第9号)を市長に提出し、カードの再交付を受けることができる。

2 前項の規定によりカードの再交付を受ける場合において、再交付前に付与されたポイント数が確認できないときは、すでに付与されたポイントは無効とする。ただし、紛失したカードが発見されたこと等によりポイント数の確認ができるときは、再交付されたカードに当該ポイントを合算することができる。

(暴力団の排除)

第14条 市長は、対象者、活動団体、又は受入事業所が、暴力団等(須崎市暴力団排除条例(平成23年須崎市条例第1号)第2条第2号に規定する暴力団等をいう。以下同じ。)に該当すると認めたときは、当該暴力団等の登録を抹消するものとする。

(補則)

第15条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この要綱の規定は、事業の実施に関し必要な行為に限り、この要綱の施行前においても行うことができるものとする。

別表(第12条関係)

活動の種類

ポイント数

交換商品

介護予防活動

20ポイント

500円相当の商品

40ポイント

1,000円相当の商品

ボランティア活動

10ポイント

1,000円相当の商品

20ポイント

2,000円相当の商品

30ポイント

3,000円相当の商品

40ポイント

4,000円相当の商品

50ポイント

5,000円相当の商品

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すさきスマイルポイント事業実施要綱

令和3年3月24日 訓令第19号

(令和3年4月1日施行)