○須崎市地域おこし協力隊起業支援補助金交付要綱
令和3年3月23日
須崎市訓令第17号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地域おこし協力隊員(地域おこし協力隊員要綱(平成23年須崎市訓令第16号)に規定する地域おこし協力隊員をいう。以下同じ。)の起業を支援することにより市への定住及び市の活性化を図るため、地域おこし協力隊員が市内で起業するために要する経費に対し、予算の範囲内で須崎市地域おこし協力隊起業支援補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、地域おこし協力隊員の任期満了の日から起算して前後1年以内の者で次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 市内で起業すること。
(2) 市の活性化に資すること。
(補助対象経費)
第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、起業に要する経費であり、次に掲げるものとする。
(1) 設備費、備品費、土地・建物賃借費
(2) 法人登記に要する経費
(3) 知的財産登録に要する経費
(4) マーケティングに要する経費
(5) 技術指導受入れに要する経費
(6) その他市長が特に必要と認めるもの
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、補助対象経費を合算した額の10分の10以内とし、100万円を限度とする。ただし、算出された補助金額に1,000円未満の端数を生じた場合は、当該端数を切り捨てるものとする。
2 補助金は、同一補助対象者につき1回とする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「補助申請者」という。)は、須崎市地域おこし協力隊起業支援補助金交付申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 収支予算書(別記様式第2号)
(2) 見積書の写し
(3) 市税の滞納がないことを証明する書類
(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(1) 補助事業の中止
(2) 補助金額の増額
(3) 補助対象経費の20パーセントを超える減額
(4) 事業内容の重要な部分に関する変更
2 市長は、前項に規定する承認をする場合においては、交付決定の内容及びこれに付した条件を変更することができる。
3 市長は、事業の変更を承認したときは、須崎市地域おこし協力隊起業支援補助金変更承認通知書(別記様式第5号)により当該補助事業者に通知するものとする。
(事業実績報告)
第8条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、須崎市地域おこし協力隊起業支援補助金実績報告書(別記様式第6号)に次に掲げる書類を添付し、当該事業の完了の日から起算して30日を経過した日又は当該事業の実施年度の3月31日のいずれか早い期日までに市長に提出しなければならない。
(1) 収支決算書(別記様式第7号)
(2) 領収書等実績金額の確認できる書類
(3) 事業実施の状況を撮影した写真
(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 市長は、完了の認定をしたときは、交付すべき額を確定し、須崎市地域おこし協力隊起業支援補助金交付額確定通知書(別記様式第9号)により補助事業者に通知するものとする。
2 市長は、前項の請求があったときは、速やかにその内容を審査し、適当と認めたときは、補助金を交付するものとする。
(補助金の概算払)
第11条 市長は、事業について必要があると認めたときは、補助金の概算払をすることができる。
2 補助事業者は、概算払を受けようとするときは、概算払請求書(別記様式第11号)により市長に請求しなければならない。
(事業が不正に執行された場合等の措置)
第13条 市長は、補助事業者が事業を執行せず、若しくは補助金を他の目的に使用し、又は法令等の規定、補助金交付の条件若しくは法令等に基づく市長の指示に違反したときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
2 市長は、前項の規定による取消しをした場合において、補助事業者が既に補助金の全部又は一部を受領済であるときは、期限を定めてその返還をさせるものとする。
(加算金及び延滞金の免除)
第15条 市長は、補助事業者に避け難い事情があったと認めるときは、加算金及び延滞金の全部又は一部の免除をすることができる。
(暴力団等の排除)
第17条 市長は、補助事業者が暴力団等(須崎市暴力団排除条例(平成23年須崎市条例第1号)第2条第2号に規定する暴力団等をいう。以下同じ。)に該当すると認めたときは、当該暴力団等に交付決定を行わないものとする。
2 市長は、交付決定した後、補助事業者が暴力団等に該当すると認めたときは、当該暴力団等に係る補助金の交付の決定を取り消し、又は既に交付されている補助金の返還を命ずることができる。
(財産の処分の制限)
第18条 補助事業者は、この補助金による事業により取得し、又は効用の増加した財産で次に掲げるものを補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、廃棄し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、市長が補助金の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して定めた期間を経過した場合その他市長が特に必要があると認めた場合は、この限りでない。
(1) 不動産及びその従物
(2) 機械及び重要な器具等で市長が認めるもの
(3) 前2号に掲げるもののほか、補助金の交付の目的を達成するため市長が特に必要があると認める財産
2 市長は、前項ただし書の規定によりこれを承認しようとするときは、その交付した補助金の全部又は一部に相当する金額を市に納付すべきことを命ずることができる。
(補則)
第19条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定める。
附則
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。